国家公務員

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国家公務員(こっかこうむいん)は、公務員のうち、国家機関行政執行法人などに勤務する者を指す。

日本の国家公務員

日本の国家公務員は、公務員のうち、国家機関行政執行法人に勤務する者を指し、国家公務員法が適用される。

職による区分

特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤非常勤に分けられる。

  • 一般職・・・一般府省庁に勤務する現業・非現業の職員、行政執行法人の職員など、特別職以外の全ての国家公務員を包含する。

なお、人事院には、その職が国家公務員の職に属するか、一般職・特別職のどちらに属するかを決定する権限がある(ただし、内閣の構成員たる内閣総理大臣及び国務大臣等、ならびに憲法上内閣と権力分立関係にある国家機関に雇用される者(裁判官・裁判所職員・国会職員など)をも一般職の国家公務員と決定し、これに対して影響力を行使するまでの権能は有しない)。

資格

国家公務員法第38条では下記に該当する者は官職に就けない、とする欠格条項がある。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者[1]
  2. 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第109条から第112条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職分限などの規定が既に整備されていることから、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除されることとなった。

採用試験

国家公務員試験には14種類(15回)の試験が毎年行われており、主なものとして国家総合職(大卒程度試験)・国家総合職(院卒者試験)大学卒業段階又は大学院修士課程等修了段階の知識・技術及びその応用能力を必要とする程度。平成23年度まではI種試験)、国家一般職(大卒程度試験)(大学卒業程度。平成23年度まではII種試験)、国家一般職(高卒者試験)高校卒業程度。平成23年度まではIII種試験)がある。()内の程度とは試験問題のレベルを示すもので、I種、II種及びIII種試験の場合、学歴による受験の制限はなく、受験資格は年齢で定められている。また、I種及びII種試験については飛び級等により通常より若く大学を卒業できる場合などや、II種試験については(短大卒業程度試験であったかつての中級試験を廃止した代償として)短大卒業見込みの者等が受験できるなど、一定の条件を満たせば受験資格に満たない年齢でも受験が認められる。

この試験は、人事院が一括して実施しているが、採用は各省庁が行っており、合格後、一部の試験区分を除き、希望する官庁への官庁訪問を行ったり、採用面接を受ける必要がある。

なお、国会職員及び裁判所職員の採用試験は、権力分立原則による制約から内閣所轄下にある人事院が関与することは憲法上許されず、衆議院参議院の各事務局及び法制局並びに最高裁判所がそれぞれ独自に行う。しかし、国会職員においては、人事院の実施する国家総合職試験に最終合格した者からも採用を行っている。

国家公務員の任命権者

人をある公務員の職につける行為を任命といい、その任命する権限を持つ者を任命権者という。国家公務員法第55条により、任命権は「内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属する」とされる。ただし、その庁の部内の上級職員に委任することもできる(同条第2項)。任命権者が2人以上存在することはありえないが、国務大臣高等裁判所長官特命全権大使などの認証官は、任命権者による任免について天皇が認証する。

なお、内閣総理大臣および最高裁判所長官に罷免の概念はなく、後任者が天皇により任命されることによって、当然、失職する。

給与・勤務条件

給与や手当、勤務条件の内容は国家公務員法などの法律に定められている。非現業の一般職員は、職務の特殊性から労働基本権を制限され、その代償措置として人事院による給与勧告制度と勤務条件に関する行政措置要求の制度がある。昇給は俸給表による。

その他

非常勤の国家公務員
  • 一般職
  • 国の機関、行政執行法人などの非常勤職員
  • 保護司
  • 特別職
国家公務員の区分

日本の国家公務員 関連項目

欧米の国家公務員

国ごとに国家公務員の制度は異なっている。

国家公務員数

国家公務員の数は、例えばドイツでは32.5万人、フランスでは240万人、アメリカでは275万人、イギリスでは302万人となっている[2]

採用

フランスでは職員群(corps)ごとに競争試験が行われそれに基づき採用者が選ばれる[2]。ドイツでは各省庁が欠員状況などに応じて競争試験を実施して採用を決定する[2]。イギリスでは原則、空席(空きポスト)が発生するごとに公募や採用試験が行われ採用者が決定される[2]。(ちなみに、イギリスでは2018年、新聞に公然と情報部員募集(イギリス政府のスパイの募集)の広告を掲載した[3]。) アメリカでは空席ごとに、採用審査が行われ、公務員だけでなく非公務員などからも広く応募が行われる[2]

昇進

フランスで同一職員群の中で選考が行われる。ドイツでは同一ラウフバーン内での選考で、部長ポストや課長ポストについては空席が発生した時に応募、という形が原則。イギリスでは昇進は、原則、上位ポストに空席が生じた時の応募が原則。アメリカでは上位ポストに空席が生じた時の応募が原則

解雇

(ちなみに国家公務員に限らず、公務員全般に関して言えば、世界的に見れば、政府が(財政の悪化、政府の借金(赤字国債)が累積したこと、などを理由として)公務員を解雇をすることは比較的ゆるやかに認められているわけだが)国家公務員に関しては解雇(「分限」)は、概して言えば、各国で、国家公務員は一応は安易に解雇することを抑制するための規定が一応は(建前としては)あるので、一応はきちんとした法的な手続きのもとに解雇を進める必要があり、民間の私企業の従業員などに比べれば[4]解雇が難しくなってはいはするが、必ずしも「勤務怠慢」や「不適切な行為」だけが理由に解雇になっているわけではなく、実際には、かなりの数の国家公務員が(政府側の都合で)中途で解雇されている。たとえばアメリカ合衆国では、2009年の1年間だけでもおよそ12,000名が解雇されている[5]

アメリカでは2018年末からトランプ大統領が、連邦政府機関の一部閉鎖と給与支払い停止(実質上の解雇のようなもの)も行っている。

幹部候補生

フランスでは、国立行政学院ENA)の卒業生が、フランスの国家(政府)の幹部候補生となる、という制度になっており、国立行政学院の卒業生というのは、毎年(すべてあわせても)わずか80~90名程度しかいない[2]。つまりフランス全体で毎年わずか80~90名しか登場しない、まさに「エリート中のエリート」である。(フランスの制度をよく知らない日本人にも分かるように説明すると、たとえば日本の東大卒業生などは毎年数千名もおり、たとえば平成30年には3,000名もおり、数的に見て、ある意味「ありふれて」いるわけだが、そんなものとは比べものにならないほどに、またヨーロッパの他の国の制度と比べても比べものにならないほどに、フランスのENA卒業生は「ENA卒業生」というだけで、すでに「選びに選び抜かれた」国家の幹部候補生なのである)。そしてENAの学生は、在学中からすでに2年間「ENA学生」という特別な枠で、公務員として、地方政府や外国などで勤務し経験を得る[2]。ENA卒業時に、成績順で、表明した希望の職員群が認められる仕組みになっており、フランスの各省庁に配属され、(すぐに)課長補佐級に着任する[2]

ドイツでは、大学院修士課程相当を修了(卒業)し、18カ月~2年間、「条件付き官吏」として「準備勤務」をした者が幹部候補生となる[2]

イギリスでは大学の成績上位者の者を対象とし、公開競争試験により1,000名ほどもとりあえず採用し(つまり、非常に広く、緩い入口)、採用後4~5年後に課長補佐級となり、その後は(入口は緩く広い分、その後 激しい)競争となる[2]

アメリカでは大学院修了者を対象に、オンライン評価と面接評価にもとづいて、毎年400名ほどを「研修員」として採用。採用した省庁にて2年間の研修期間の後に、課長補佐級など官職に就職する者もいる(全員が職につけるわけではない)[2]。その後は競争[2]。ちなみに米国ではホワイトハウスにホワイトハウス実習生というものもあり、これも政府の幹部の候補生の登竜門のひとつである[6]

関連項目

脚注

  1. ^ 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も対象。
  2. ^ a b c d e f g h i j k l [1]
  3. ^ [2]
  4. ^ 民間企業では、概して言えば、(国により若干の違いはあるものの、民間企業について概して言えば)経営者が ある従業員のことを雇用しつづける意思が無くなれば、その従業員に特別な落ち度がなくても、例えば1カ月(~数カ月)などの解雇猶予期間などを設定して(その間の給料は一応払っておいて)従業員に対し、雇い続ける意思がないことを(解雇したいこと)を伝えると、(法律で従業員の雇用を保護する規定がいくらかあったとしても、それと釣り合うくらいに、経営者が雇用したり解雇したりする自由を確保するための法的な余地(自由裁量権)が用意されていて、よほど経営者が「人種差別」や「性差別」などの理由で特定の人を「ねらい打ち」で攻撃するなど、露骨な人権侵害でもしていない限り、たとえば、ただ「会社の売上がやや減って、儲けがやや少なくなくなり、従業員を全員雇いつづけるのもやや苦しくなったから」などという理由でも(決算が赤字にまでなっていなくても)、実際上は、多人数の同時の解雇が ほぼできる(できてしまう)ようになっている。
  5. ^ Can You Get Fired From Civil Service Jobs?
  6. ^ かのモニカ・ルインスキーもこのホワイトハウス実習生になっていた時期に大問題を引き起こした。

外部リンク

国家公務員法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2017年10月9日閲覧。