以北五道

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以北五道
以北五道庁の旗
各種表記
ハングル 이북5도
漢字 以北五道
発音 イブクオド
日本語読み: いほくごどう
英語表記: Five Provinces of North Korea
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以北五道(韓国語読み: イブクオド、日本語読み: いほくごどう)は、大韓民国政府の立場において、朝鮮民主主義人民共和国によって占拠されたまま「収復」(韓国政府の正統な統治下への復帰)がいまだに行われていない黄海道[1][2]平安南道[3]平安北道咸鏡南道咸鏡北道1945年8月15日時点の行政区域)を指す名称。また、同地域とその住民を統治する道(地方行政機関)の形式をとった、行政自治部所属の5つの行政機構の総称である。

以北五道の各道の長官は道知事である。5人の道知事を委員として、以北五道の事務の共同処理のための以北五道委員会が設置されている。

以北五道庁は以北五道の「収復」まで置かれる道庁の臨時事務所(現在、ソウル特別市鍾路区に所在)の名称だが、しばしば行政機構全体(=以北五道委員会)の通称としても用いられる。

沿革

現在の以北五道・以北五道委員会は、1962年1月20日に公布された法律987号「以北五道に関する特別措置法」によって規定されている。政府組織の改編にしたがって、上部機関は内務部・行政自治部と変遷した。

  • 1962年1月20日 - 「以北五道に関する特別措置法」(法律第987号)制定・公布。
  • 2005年3月10日 - 「以北五道に関する特別措置法」一部改正。

役割

以北五道の地図

以北五道の管掌業務は、「以北五道に関する特別措置法」第4条で以下のように定められている。越南以北五道民(主に朝鮮戦争休戦までに韓国に移った住民。「失郷民」とも言う)への行政サービスが主要なものであるが、2005年の改正によって近年の北韓離脱住民(脱北者)関連の事業も明示されるようになった。

  • 調査研究業務
    • 以北五道の政治・経済・社会・文化・教育など各分野にかかる情報の蒐集と分析
    • 以北五道を収復した場合に実施する諸般の政策の研究
  • 越南以北五道民の支援と管理
    • 実態調査と生活安定支援
    • 北韓離脱住民後援会と協力しての北韓離脱住民と越南以北五道民との結縁
    • 越南以北五道民の次世代の育成と支援
  • 離散家族双方のための情報の蒐集・管理するセンターの運営支援
  • 以北五道の郷土文化の継承発展
  • 越南以北五道民関連団体の指導と支援
  • 自由民主主義の涵養と安保意識鼓吹
  • 以北五道民に対する諸証明の発行業務

以北五道委員会は、以北五道の事務の共同処理のために設置されている。以北五道委員会の事務所が全国15ヶ所にあり、以北五道出身者が道ごとに結成している各地の道民会を支援し、行政サービスを行っている。

北朝鮮との交渉や脱北者の定住支援事業は統一部の業務であって、以北五道委員会は関与しない。

組織

以北五道各道の道知事は、行政自治部長官が選定し、国務総理を経て大統領が任命する次官級の政務職であり、通常の道知事とは給与体系も異なる。原則として以北五道の出身者が選ばれる。道知事の下に、各道の事務をおこなう事務局(長は事務局長)が置かれている。

以北五道委員会の委員長は任期1年で、以北五道の道知事である委員が持ち回りで務める。委員長の道事務局が委員会事務局を兼ね、委員会の官吏(事務・企画・経理・指導・広報・機械・電気の担当者。長は総務課長)が附属する。

以北五道の市長・郡守・邑長・面長も任命されているが、これらは以北五道民の中から選ばれる任期3年の名誉職であり、無給である。市長・郡守は、道知事の推薦に基づき大統領が任命する。

現況

1962年の制定以来、「以北五道に関する特別措置法」には以北五道の管掌業務として「反共思想の鼓吹」「以北に対する国是の宣伝と宣撫工作の計画実施」「南下避難民に対する思想善導」が掲げられており、2005年まで残されていた。「反共思想の鼓吹」などの項目の除去には以北五道民からの反対もあったが、南北対話路線が進められる情勢の変化を理由に改正が実行された。

以北五道委員会が現状と乖離しているという批判や、有名無実の機関であるという批判は韓国内にも存在する。

以北五道のデータ

道旗 名称 面積 (km²) 人口 (1945年当時) 道庁所在地 市の数 郡の数
咸鏡北道 20,346 1,124,000 清津市 3 11
咸鏡南道 31,977 2,116,000 咸興市 3 16
平安北道 28,443 1,931,000 新義州市 1 19
平安南道 14,939 1,826,000 平壌市 2 14
黄海道 16,737 2,029,000 海州市 3 17

脚注

  1. ^ 沙里院市は1945年8月15日時点では鳳山郡沙里院邑だった。
  2. ^ 松林市は1945年8月15日時点では黄州郡兼二浦邑だった。
  3. ^ 平原郡平原面は1945年8月15日時点では平原郡永柔邑だった。

関連項目

外部リンク