マネックス証券

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マネックス証券株式会社
Monex, Inc.
種類 株式会社
本社所在地 102-0083
東京都千代田区麹町二丁目4番地1
設立 1999年5月20日
(日興ビーンズ証券株式会社)
業種 証券、商品先物取引業
法人番号 1010001064546 ウィキデータを編集
金融機関コード 0992
事業内容 金融商品取引業
代表者 代表取締役社長CEO 松本大
資本金 122億円
従業員数 306人(2015年12月31日現在)
決算期 3月末日
主要株主 マネックスグループ株式会社 100%
外部リンク http://www.monex.co.jp/
特記事項:関東財務局長(金商)第165号
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マネックス証券株式会社(マネックスしょうけん、英文名 Monex, Inc.)は、マネックスグループ株式会社(金融持株会社)の完全子会社で、証券業を営む株式会社である。

概要

ゴールドマン・サックスのゼネラルパートナーだった松本大ソニーが設立したネット専業証券会社のマネックス証券株式会社(設立時は株式会社マネックス)と、日興コーディアルグループのネット専業証券会社の日興ビーンズ証券株式会社の2社が、2004年に持株会社マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社を設立し、同年8月2日に株式移転を行い経営統合する形で新たに発足した。2005年5月1日に、日興ビーンズ証券がマネックス証券を吸収合併し、マネックス・ビーンズ証券への商号変更を実施後、12月3日に消滅法人名であったマネックス証券株式会社に戻す(登記上は商号変更)。2010年にはオリックス証券を吸収合併した。さらに2013年にはソニーバンク証券を吸収合併している。なお、旧セゾン・旧日興ビーンズ・旧オリックス・旧ソニーバンクともに、マネックスとの事業統合後は初代マネックス証券(日興ビーンズ証券に吸収される前の法人)ベースのサービスに強制移行となる。

企業理念は

  • 徹底したコスト管理
  • ネットワーク時代を先取りした新しい金融インフラの構築
  • 顧客を真の主役としたビジネスモデルの構築

MRFは、当初第一勧業アセットマネジメントを指定していたが、日興ビーンズ証券に吸収された時点で日興アセットマネジメントへ移行している。後に日興がSMBCグループとなり、それまでの親であるシティグループが継続して出資している状態となっているが、日興アセットマネジメントの採用については変更されていない。

証券総合取引口座MRF資金の出し入れができる証券カードは、クレディセゾン発行のクレジットカード一体型の提携カード「マネックス≪セゾン≫カード」のみ発行している。利用は、セブン銀行ゆうちょ銀行クレディセゾンの各ATMで可能となっているが、セブン銀行以外での出金は利用手数料が発生する。同カードのクレジット利用代金の支払は証券総合取引口座のMRFの解約による自動引き落としに入会時は指定される。他金融機関口座への引き落としは入会後に所定の手続きを行えば可能である。カードを作る前に、信用取引口座や先物オプション取引口座、くりっく株365口座などを開設すると、MRFが強制解約され預かり金口座になるため、新規申込が出来なくなる。既存会員は引き落とし口座を一般の他金融機関口座へ変更することで継続利用できる。

沿革

旧・マネックス証券

旧・日興ビーンズ証券

現・マネックス証券

株式分割

2000年8月の新規上場前の1ヶ月半の短期間に、1株1円で3回増資を行い、2万株あった株式を128万株まで増やし(実質64分割)、公募株数:15万株×公募価格:4.5万=67.5億円を得た。

この公募前の64分割は、上場前に株式分割をすることで、当時、数百万円台、数千万円台がザラであった中で株価を低くし、個人投資家にも購入しやすい値段になることを意図してのものである。

この取り組みがきっかけとなり、商法が規定していた額面株式1株の純資産価値は、5万円を割ってはならないという規制が撤廃された。そして東証は取引単位の引き下げを、各上場企業に要請することにつながり、個人投資家の市場参入の門戸が広げられた。

上場主幹事業務実績

上場月 銘柄名 上場市場
2005年6月7日 ドリームバイザー・ドット・コム(現・ウェルス・マネジメント[5] マザーズ
2006年2月10日 エスプール[6] ヘラクレス
2006年3月15日 比較.com[7] マザーズ
2006年12月26日 マルマエ[8] マザーズ

行政処分 -業務改善命令-

2006年6月7日、マネックス証券に対して金融庁は、証券取引等監視委員会の検査の結果、法令違反があったとして業務改善命令を出した。

  1. 顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況
  2. 証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況

金融庁は、証券取引等監視委員会の検査結果に基づく勧告から業務改善命令を出し、原因究明・チェック体制の整備など、具体的改善策を2006年7月7日までを期限とした報告にすることを求めた[10][11]

2009年3月24日、システム障害による行政処分を受けた。

脚注

関連項目

外部リンク