国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 国際平和協力法・PKO協力法
法令番号 平成4年6月19日法律第79号
効力 現行法
種類 外事法、防衛法
主な内容 国際連合平和維持活動等に対する協力
関連法令 自衛隊法国家公務員法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつ、1992(平成4)年6月19日法律第79号)は、国際連合国連平和維持活動(Peace Keeping Operation、PKO)等に協力するために作られた日本の法律である。

日本政府が使用する略称は国際平和協力法であるが、PKO協力法と略称されることも多い。国連によるPKO活動のほか、国連その他の国際機関等が行う人道的な国際救援活動に参加するための文民や自衛隊海外派遣の根拠となる。

目次

[編集] 概要

冷戦期においては、日本は国際連合平和維持活動(PKO)に対し、非常に消極的であり、紛争地域の平和維持活動に対し政府人員を派遣することは皆無に等しかった。これはPKOそのものの数がすくなかったこと、派遣地域に対し日本政府・国民の関心が薄かったこと、日本国憲法第9条に関わる問題、国際的にはPKO受け入れ国が財政負担などの問題によるものであった。

冷戦末期から、ソ連は対立色を薄めアメリカ合衆国と協調するようになり、アンゴラ内戦の収拾など国連外交も活用されるようになってきていた。冷戦が終結した1990年代初頭において、湾岸戦争が勃発すると日本の国際貢献が問われる事態となった。これには、1991年に自衛隊ペルシャ湾派遣が行われている。

アンゴラに続き、モザンビークやカンボジアでも国際社会が協調して、内戦の収拾・復興の兆しが出、国連主体の和平構築の動きが見え始めると、日本にも相応の貢献が求められるようになり、1992年の通称PKO国会で国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律が成立し、文民・自衛隊によるPKO参加が開始されることとなった。

法成立により内閣府国際平和協力本部が設置され、国際平和協力業務を実施することとなった。1992年9月にはアンゴラ国際平和協力業務として、第二次国際連合アンゴラ検証団(UNAVEM II)に3名の選挙監視要員からなるアンゴラ国際平和協力隊を派遣している。

この法律に基づく自衛隊の派遣は1992年9月のカンボジア国際平和協力隊として国際連合カンボジア暫定機構(UNTAC)に対するものである。活動初期においては国民の理解が得られずに反対運動が巻き起こった。背景には、自衛隊派遣は軍国主義の再来と見る意見があったためである

自衛隊海外派遣に関して、自衛隊カンボジア派遣では日本では反対運動もあったが、1995年1月の阪神・淡路大震災で自衛隊の活動が認知されると急速に支持が深まった。

なお、派遣される隊員は、自衛の為の最小限度の武器の携帯が許されているが、集団的自衛権は適用されない。ただし、2001年の法改正により、法律上日本の自衛隊の国連平和維持軍(Peace Keeping Forces、PKF)への参加は認められるようになった。

[編集] 構成

  • 第1章 総則
  • 第2章 国際平和協力本部
  • 第3章 物資協力
  • 第4章 雑則

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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