雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法上、清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・みりん・ビール・果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒に属さない酒類[1]。
灰持酒(赤酒など)[2]、百歳酒などが該当する。