補欠選挙

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補欠選挙(ほけつせんきょ)は、議会における議員の欠員を補充するための選挙補選(ほせん)ともいう。当選者は前任者の残任期間を在任する。

日本の場合

日本の補欠選挙制度については、公職選挙法に具体的な規定がある(以下、特に定めない限り「○条」は公職選挙法の条文を指す)。

国政選挙

実施要件

第113条に規定がある。具体的には欠員の数が以下の人数に達したときに補欠選挙が実施される。

  1. 衆議院小選挙区では1人(=欠員が生じたとき)
  2. 参議院選挙区では通常選挙における当該選挙区の議員定数(すなわち改選議席数)の4分の1を超えるとき(東京都選挙区神奈川県選挙区及び大阪府選挙区で2人[1]、それ以外の選挙区では1人)
  3. 衆議院比例代表および参議院比例代表では、再選挙の対象となる当選人不足数[2]をあわせて定数の4分の1を超えるとき

このうち3.のケースでは、議員の辞職・死亡があっても基本的には繰り上げ補充が行われて欠員が生じにくいため、これまで比例代表の補欠選挙が行われた例はない。

中選挙区時代の衆議院では、選挙区の欠員が2名に達した時に補欠選挙が執行されていた(ただし定数1の奄美群島区は例外)が、定数3人から5人を基本とする中選挙区制で欠員が2名に達した事例は少なく、第二次世界大戦後に中選挙区制が存在した49年間で補欠選挙は19回に留まった[3][4]。そのため、任期満了(解散も含む)時には、衆議院の欠員が10人を超えていたことも珍しくなかった。

実施日程

第33条の2第2項に規定がある。投票日は、特に定めのない場合は、補欠選挙を行う事由の生じた時期により以下のスケジュールで行われる。

  • 9月16日~翌年3月15日(第1期間)に補欠選挙を行う事由が生じた場合:当該期間直後の4月第4日曜日に投票
  • 3月16日~同年9月15日(第2期間)に補欠選挙を行う事由が生じた場合:当該期間直後の10月第4日曜日に投票

この補欠選挙は、統一補欠選挙、あるいは統一補選とも呼ばれる。

かつての補欠選挙は、補欠選挙を行うべき事由が生じた時から数ヶ月以内に行う、とされていた。しかし、総選挙に小選挙区制が導入された1996年以降は、全国的に補欠選挙の回数が増大していった。回数があまりも多いために、選挙事務にかなりの費用がかかり、有権者の関心も薄くなってしまったため、2000年の公職選挙法改正によって現在の年2回に統一する方式になった。

ただし、参議院議員通常選挙が行われる年の3月16日から選挙公示の前日までに、非改選の参議院議員が欠員となったことで補欠選挙を行うべき事由が生じた場合には、統一補欠選挙形式ではなく、参議院議員通常選挙との同時実施によりおこなわれる(第33条の2第4項)。その場合、当該選挙区において通常改選定員より下位の候補者は、補欠選挙の当選者扱いと見なされ任期期間は短くなる。例えば、改選定数5(通常改選定数4)の場合、1位から4位の当選候補者は通常と同じ6年間の任期を務められるが、5位の当選候補者は補欠選挙の当選者であるため、任期は3年となる[5]

また、衆議院議員の補欠選挙においては、参議院議員通常選挙の行われる年の第2期間の初日(3月16日)から公示直前の国会閉会前(なお、参議院議員任期満了54日前まで国会が閉会になっているときは54日前)までに補欠選挙の事由が生じたときは、参議院議員通常選挙の同時に補欠選挙を行う(第33条の2第3項)。この条項が適用された例としては、2007年に衆議院岩手1区及び熊本3区選出議員補欠選挙が第21回参議院議員通常選挙と同時に実施された例がある。

参議院議員の補欠選挙については、統一対象外再選挙が行われる場合は、その再選挙の際に補欠選挙を行うものと規定している(第33条の2第5項)。一方、衆議院議員総選挙のときに、参議院議員の補欠選挙の事由が生じても、総選挙の期日が統一補欠選挙の期日と同一にならない限り、同時に行われることはない(2003年秋の統一補欠選挙が最近のケースとされている。この時は、参議院埼玉選挙区選出議員補欠選挙の後に衆議院議員総選挙が公示されている)。

なお、以下の場合は補欠選挙が実施されない。

  • 議員任期が終わる日の6ヶ月前の日が属する第1期間又は第2期間の初日以降に実施事由が生じた補欠選挙は行わない(第33条の2第6項)。
  • 衆議院・参議院の選挙区で欠員が生じたときに、最下位当選者と同票を獲得しくじ引きにより落選した候補者がいる場合は、その候補者が繰り上げ当選となり、補欠選挙は行わない(第97条第1項)。
  • 参議院選挙区選出議員が当選後3ヶ月以内に欠員となった場合は、当該選挙区において次点の法定得票に到達した候補者が繰り上げ当選となり、補欠選挙は行わない(第97条第2項)。
  • 選挙無効訴訟において該当する選挙区では補欠選挙を実施できない(第33条の2第7項。例として1987年参議院神奈川県選挙区の補選、2005年衆議院東京都第4区の補選、2015年衆議院北海道第5区の補選[6]がある)。

補欠選挙は一部地域限定ではあるが、大型国政選挙の間における有権者の審判として注目される。

地方議会選挙

都道府県議会においては、定員が複数の選挙区で2人以上の欠員が出た時、または定員が1人の選挙区で欠員が出た時に行う。市区町村議会においては、欠員が定数[7]の6分の1を超えた時に補欠選挙が行われる。ただし、この条件を満たさない場合でも、都道府県知事(市区町村長)の選挙等[8]が行われる場合、選挙の告示前(市区町村議の場合は選挙の告示の日前10日)までに欠員があれば、同時に補欠選挙(いわゆる便乗選挙)が行われる。

補欠選挙を行うべき事由が発生した場合、50日以内に行われる。ただし、任期満了の6か月以内に欠員が生じた場合、補欠選挙は行われない。また、選挙無効訴訟が起こされている選挙区では、補欠選挙を実施することができない。

当選後3ヶ月以内に欠員となった場合は、参議院選挙区と同様、繰り上げ当選が優先される。

備考

  • 公職選挙法第87条の2により、2000年5月17日以降に国会議員を辞職や失職した場合、その失職によって行われる補欠選挙の候補者にはなれない規定になった。これは「任期を自ら放棄したことで発生した補欠選挙に立候補をして、再び同じ任期を得ようとすることは合理性を欠く」との判断である。不祥事を起こしたり、スキャンダルが公知となった議員が一度辞職をした場合、当該議員が辞職をしたことによって発生した補欠選挙には立候補(みそぎ選挙)をすることができない(他選挙区の補欠選挙であれば可能)。都道府県議、市区町村議会議員の場合は立候補が可能。
  • 補欠選挙でなお欠員全員が埋まらない場合には再度補欠選挙が行われる。例えば、2014年8月12日告示の神津島村議会補欠選挙(改選数2)では、1人しか立候補の届け出がなく(その候補者は無投票当選)、残り1人の補欠選挙について2014年9月16日告示で行われることになった[9]が、この時の補欠選挙では立候補の届け出が1人もいなかったため、最終的に、欠員1の状態が2015年4月の任期満了まで継続することになった。

日本以外の場合

脚注

  1. ^ 神奈川県選挙区及び大阪府選挙区の2010年参議院議員通常選挙選出議員について欠員が生じたときは、定数が3人であったため欠員が1人でも生じたときは補欠選挙を実施する。通常選挙と時期が遠いため合併せず、個別の補欠選挙として行う場合には、欠員2名以上が要件となるが、当該選挙区で任期を異にする者の通常選挙と合併して行う場合は、欠員が1人であっても定数を合算して実施される。この場合は最下位当選者が補欠選挙での当選者扱い(任期約3年)となる。なお、1992年の第16回参議院議員通常選挙までは北海道選挙区でも同じ規定が適用された。
  2. ^ 当選人が失格となり(99条および99条の2)、名簿搭載人数が足りずに繰り上げ補充が出来ない場合など。
  3. ^ 佐藤令 戦後の補欠選挙
  4. ^ 直近の例では、1992年群馬2区中島源太郎須永徹の死去により補選が行われ、谷津義男中島洋次郎が当選した
  5. ^ 特に、1947年から1980年まで導入されていた全国区では、このようなケースが頻繁に発生していた。また、選挙区では、このようなケースが累計で3回発生している。
    選挙 選挙区 定数 補欠当選議員
    1950年参院選 北海道選挙区 4 有馬英二民主党
    1962年参院選 東京都選挙区 4 野坂参三日本共産党
    1992年参院選 埼玉県選挙区 2 佐藤泰三自由民主党
  6. ^ 2015年は国会議員の補欠選挙は実施がなかった。
  7. ^ 選挙区がある場合は選挙区の定数
  8. ^ その他再選挙、増員選挙が行われる場合を含む。
  9. ^ 選挙:神津島村議補選 無投票1人当選 依然欠員1 /東京 毎日新聞 2014年8月14日閲覧

関連項目