投資信託

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投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家により販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、資産運用の専門家(アセット・マネージャー)が、株式債券金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品[1]

運用による利益・損失は投資家に帰属する。ファンド投資ファンドとも呼ばれるが、いずれもその意味する範囲は曖昧である。略語は投信(とうしん)。

日本国外では集団投資スキーム(collective investment scheme)とも呼ばれるが、この言葉は近時の日本においては金融商品取引法の影響により異なる意味で用いられることが多い。 いわゆる投資事業組合は含まないが、ファンドないし投資ファンドという言葉はむしろ投資事業組合を指すこともある。 なお、法律用語としての「投資信託」は、日本法上の契約型投資信託(後述)である、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)に基づく投資信託を指す。

広義の(投資)ファンド

  1. 組合型ファンド(投資事業組合):任意組合リミテッド・パートナーシップなど
  2. 本項の説明する投資信託
    1. 会社型投資信託:投資法人インベストメント・トラストなど
    2. 契約型投資信託:投信法上の投資信託ユニット・トラストなど

なお、上場投資信託及びREITについてはそれぞれの項を参照。

概説

投資信託は、元本保証のない株式債券などの金融商品を主体として投資をし、個別に決算をする。原則として元本保証はない。銀行などの普通預金定期預金よりも良い果実が期待されるが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていると解釈できる。特にペイオフが解禁され、低金利ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための一手段として注目されている。

どの程度のリスクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別である。たとえば、株式は債券よりリスクが大きく、リターンも大きいとされる。また、国内を投資対象としているものよりも、海外を投資対象としているもののほうが為替レートの影響も受けるためリスクやリターンが大きいとされる。

リスクとリターンの程度を標準化した尺度の一つに、経済学ノーベル賞を受けたウィリアム・フォーサイス・シャープの開発したシャープ・レシオがある。これは、期待されるリターンから無リスク資産の利回りをマイナスし、引き受けているリスク(標準偏差)で割ったものであり、正で大きな値をもつものほど、運用が効率的であることになる。また、分母をベータリスクとするとトレイナーの測度となる。投資信託の場合、評価指数はシャープ・レシオが使われるケースが多い。

いつでも購入・解約できる追加型投資信託などでは、保有する資産の評価額の変動に対応して、基準価額(よく価格と誤記される)が計算されている。運用の利益は、一定期間ごとに払出される分配金の他、基準価額の値上がり益があれば、解約・売却時に受取ることができる。なお、基準価額は、ファンドに組み入れられている株式や債券などの資産の時価総額を合計した純資産総額(資産-負債)を投資信託の受益権総口数で割り、計算される。1口1円で設定された投資信託は、1万口あたりで公表されている。

追加型投資信託の基準価額については、運用会社・販売会社のウェブサイトや窓口に掲示されている他、日本経済新聞朝刊(1/1-1/4と祝祭日の翌日を除く火-土曜)に全銘柄が、大手全国紙朝刊では一部銘柄が掲載されている。運用会社のサイトでは、一番情報が早く得られ、その日の内に当日の基準価額を知ることが出来る。 単位型投資信託の基準価額については、購入した販売窓口(証券会社など)に問い合わせが必要である。

また投資信託は株式と違い、「証券会社ならどこでも買える、売れる」というわけではなく、販売窓口が限られているため、仮に証券を引き出し手元で保管したり別の証券会社などの口座に移管した場合、証券の持ち込み先や新しい保管先では売却できない、といったデメリットもある。

なおほぼすべてのファンドの受益権は、2007年1月4日より振替制度(ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する)に移行されたため、受益証券は発行されていない(有価証券のペーパーレス化)。

金融機関によるセールストークとその背景

証券会社を始めとして、金融機関が使うセールストークに次のようなものがある。[要出典]

低金利の昨今、預金による利息収入で生計を立てることはほぼ不可能な状態である。投資信託と違い、基本的に(実際はペイオフ解禁で一概には言えなくなったが)預金では元本の額面金額が目減りするリスクはないものの、インフレーションによる貨幣価値の下落率が利率を上回れば預金の購買力は低下し、結果的に元本は目減りするというリスクを負うことになる。この低金利時代では、少しでも高い利回りを確保するためには、元本が(少なくとも短期的に)目減りするリスクを負ってでも、投資信託で高利回りを確保する必要に迫られている。

上記の理由は真であるが、それにも況して金融機関が投資信託を推奨する理由としては、まず、窓口となる金融機関は、受益者が購入時に支払う手数料収入が期待できることが挙げられる。高いものでは購入金額の3%を取るものもあり、通常1%前後の株式の売買手数料より高く、販売する側にとって魅力的である(また、解約時に信託財産留保額を負担する必要がある場合があるが、これは手数料ではなく、金融機関等の収益にはならない。)とされる[誰?]。ただし、最近は日本でも販売手数料がかからないノーロードファンドが一部であるが出てきている。

また、受益者がファンドを購入し保有している間は、金融機関は信託報酬の一部を受託者から受け取ることができる。信託報酬は一定率がファンドの純資産から日々差し引かれており、その一部は販売窓口となっている金融機関にも入ることになり、安定収益にも繋がっている。この手数料収入は非常に大きいため、証券会社以外に金融機関各社がこぞって投資信託の販売に力を入れる理由となっている[要出典]

利点

一方、購入者(一般大衆投資家)にとっても利点がある。

  • 危険分散
  • 投資のプロによる運用
  • マスメリット
  • 投資のしやすさ(新興国など)

投資における危険度を低く抑えるための格言として「全部の卵をひとつの籠に入れるな」というものがある[2]。もし全部の卵が入った籠を落としてしまったらすべての卵が割れてしまうが、複数の籠に分ければ生き残る卵がある可能性は大きい。投資も、複数の対象(銘柄、種目、業種など)に分散して行えば、仮に投資先の会社のひとつが倒産や業績不振に陥ったり、社会構造の急激な変化により特定の業種が軒並み不況になったとしても投資全体に与える影響は比較的小さく押さえることができる。個人の零細な投資資金ではなかなか幅広い分野に投資することは難しいが、投資信託を購入すると間接的ではあるが分散投資が可能となる。

また、個人では自営・会社勤めを問わず生計のための本業がある場合、常に市況を注視して売り買いなどの投資行動を迅速に行うことには限界がある。またいくらインターネットが普及したとはいえ、投資にかかわる情報の迅速な入手およびその解析・対応行動も簡単なことではない。投資信託では、経験を積んだその道のプロが運用を代行してくれる。かといって自分のすべての資産を預けているわけではなく、また信託関係に無期限に拘束されるわけではなく、複数の投資信託を好きなだけ購入し、運用成績が気に入らなければいつでも売却することができる(ただし投資信託によっては一定の期限を設けて解約の際にペナルティを課すこともある)。

さらに、個人の零細な資金では、単位株数程度を頻繁に売り買いすると証券会社の手数料負担が馬鹿にならなくなってくるが、投資信託ではものによっては数十万人の投資家から巨額の資金を集めて大きな単位で投資を行うので、相対的に費用が少なくてすむ。

分類

その応募期間、運用方法、投資対象、経済分析方法によりいくつかに分けられる。

応募期間による分類

オープンファンド
買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。
クローズドファンド
買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。

SPVの形態による分類

資金や投資先商品を保有するためのSPVの形態により、契約型と会社型に分類される。前者は信託を用いたものであり、後者は株式会社類似の法人を用いたものである。

契約型投資信託
日本の投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託英国等のユニット・トラスト (unit trust) など。
会社型投資信託
日本の投資法人や英国のインベストメント・トラスト(investment trust)、米国のミューチュアル・ファンド(mutual fund)など。

投資家が自由に償還を求めることの可否による分類

投資信託には、オープンエンド型投資信託とクローズドエンド型投資信託がある。前者は投資家がいつでも自由に償還を求めることができるものであり、後者はそれができないものである。

オープンエンド型投資信託
投資家はいつでも自由に償還を求めることができる。投資家は売却だけでなく償還によって換価を行うことができる。償還により払い戻される金額は、一般に、一口当たり純資産額(基準価額と呼ばれる)に償還口数を乗じた金額となる。米国ミューチュアル・ファンド(mutual fund)や英国等のユニット・トラストなど。
クローズドエンド型
投資家は自由に償還を求めることができない。投資家は換価を行うには売却を行うのが基本となる。売却価額と純資産額は必ずしも一致しない。上場される場合にはこのタイプが用いられる。英国のインベストメント・トラストなど。

運用期間による分類

無期限ファンド
運用期間が定められていないもの。約款で定められた最低総資産を下回らない限り、半永久的に運用を継続する。
有限ファンド
「20**年3月31日まで」のように運用期間が定められているもの。期間満了とともに運用を終了し、預託者に対し償還が行われる。
ただし、有限といっても必ず運用を終えるとは限らず、運用成績次第では運用期間、償還日の延長が行われることも多い。

運用方法による分類

投資対象による分類

収益分配方式による分類

  • 毎月分配型
  • 年複数回分配型(2-6ヶ月に1回)
  • 年1回分配型
  • 無分配型(分配を出さずに再投資を行うことを基本とするもの)

経済分析方法

投信法上の分類

  • 投資信託:日本法上の契約型投資信託
    • 委託者指図型投資信託:委託者の指図により資産運用が行われるもの。「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者で構成される。信託財産の運用は委託者である投資信託会社が受託者である信託銀行に株式売買等の運用の指図を行う。
      • 証券投資信託:主として第一項有価証券への投資がなされるもの。投資信託財産の総額2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用することを目的とする委託者指図型投資信託。
    • 委託者非指図型投資信託:委託者の指図によらずに受託者(又はその委託する第三者)によって資産運用が行われるもの。「委託者兼受益者」と「受託者」の二者で構成される。あらかじめ定められた1つの信託約款にもとづいて受託者である信託銀行が運用し、委託者である個々の投資家は運用の指図を行うことはできない。
  • 外国投資信託:外国法上の契約型投資信託
  • 投資法人:日本法上の会社型投資信託
  • 外国投資法人:外国法上の会社型投資信託

投資信託にかかるコスト

投資信託は、運用を外部に委託する仕組みであるため、購入時、運用期間中、解約・買取請求時に所定の手数料(コスト)がかかる。主な手数料は下の通りである。

販売手数料
投資家が投資信託を購入する時に販売会社が徴収するもの。同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により手数料額が異なる場合がある。またこれを徴収しない販売会社もあり、そのような投資信託は「ノーロードファンド」と呼ばれている。「販売」ではない分配金の自動再投資の場合は無手数料で購入できる場合がほとんどである。また、販売手数料が必要な投資信託であっても、後日手数料をキャッシュバックすることで実質的な手数料の割引や無料化を行っている販売会社もある。
信託報酬
投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するもの。年間の徴収率があらかじめ定めてあり、信託財産の純資産総額から毎日差し引く形で徴収される。販売手数料と違い、所有額や販売会社による差異は生じない。基本的に信託報酬は投資対象が株式よりは債券、日本よりも海外(特に新興国)に投資するものの方が高くなる傾向がある。基準価額は信託報酬を差し引いた後の価額で表示されるため、受益者が意識する事は少ない。
信託財産留保額
投資信託の売却・解約時に徴収される費用。信託財産留保額がかからないものも多く存在する。信託財産留保額は信託財産の中に残り投資信託を保有している受益者に還元されるため、販売会社や運用会社に支払う手数料ではない。これは、解約に伴い信託財産の一部を売却すると、その費用を信託財産から支払うことになるので、他の受益者に対する迷惑料として説明される。
解約手数料
ほとんどの投資信託では、解約時に手数料を徴収されることはないが、ごく一部(公社債投資信託など)の投資信託では手数料が発生する場合がある。

分配金

投資信託の分配金とは、投資信託の決算時に信託財産の一部から受益者に還元されるものである。信託財産の還元なので、定期預金の利子や株式の配当金とは性質が異なり、分配金が出るとその金額だけ基準価額が下がる。 基準価額が個別元本を上回る部分の分配金は普通分配金となり課税扱い、基準価額が個別元本を下回る場合は特別分配金(元本の一部払戻しに相当する部分)として非課税扱いになる。 なお、自動再投資を選択しても普通分配金は課税され、課税後の金額が再投資される。

受益権の再分割

信託財産の運用により大幅な収益が上がり基準価額が上昇すると、口数単位で購入する場合に購入単価が上昇し購入しづらくなるため、基準価額を下げるために受益権の再分割をすることがある。 たとえば、基準価額が2万円で1:2の受益権の再分割を行った場合、基準価額が1万円になり保有口数は2倍になる。 1999年-2000年のITバブルの頃に受益権の再分割が流行したが、最近では見かけなくなった。

日本における投資信託の歩み

日本においては、証券投資信託法が1951年に施行された。株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきた。昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられた。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がった。1963年には当時大蔵大臣だった田中角栄もこれを後押し。ある証券会社の支店は懸垂幕で「銀行よさようなら、証券よこんにちは」なる文句を掲げた[3]

その後証券会社は、支店網が少ない中、一ヶ月据え置き後出し入れ自由(正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要)、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品となった中期国債ファンドといった預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図った。

その後、バブル景気には株式投信が著しく増加を示し、1989年には58兆円(公社債投信含む)に上った。しかしながら、バブル崩壊、その後の金融不安、低成長が続く中、株式投信は運用難で基準価額は低迷し、多くの投資家が損失をこうむった。1991年頃から公社債投信がじわりと増加し始めた。さらにゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により大口預金者の金融資産の見直しの動きが広がり、預金者も少々のリスクは取っても少しでも高い収益を得たいという心理から、投資信託が注目されるようになった。

投資信託の選択の難しさは、評価会社へのニーズにつながり、1996年には藤沢久美によって日本初の投資信託評価会社(アイフィス(1999年にスタンダード&プアーズ社に売却))が設立される。

従来、投資信託は、リスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行生命保険会社では販売が認められず、事実上証券会社の専売特許であった。その後、金融ビッグバンの流れで、最初期の1997年に系列の証券会社や投信運用会社が銀行の一部スペースを借りて販売窓口となる形(店舗貸し方式)で投資信託の販売が解禁された。

1998年12月から銀行窓口での投資信託販売が解禁された。これを皮切りに、銀行生命保険損害保険会社、信用金庫、信用組合、農業協同組合郵便局などが参入し、販売競争が激化している。ただ、投資信託ではないが商品性が投資信託に似た商品(変額保険変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れている。


現在、多額の金融資産を有しているのは預貯金を中心に運用していた60歳以上の人々である[要出典]。こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入であるという生活設計に配慮し、外国債券や不動産投資信託などに分散投資することによって安全性にある程度留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品も開発されている。これらの商品は投資信託の純資産残高の上位にランキングされている(2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っている)。

脚注

関連項目

外部リンク