第3軍管

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第3軍管(だいさんぐんかん)は、1873年から1888年まであった日本陸軍の管区で、全国に7つあった軍管の一つである。名古屋鎮台が管轄した。おおよそ中部地方を範囲とした。

第3軍管の設置[編集]

1875年の第3軍管。南が鎮台が所在する名古屋の第6師管で、北が金沢を本営とする第7師管。東隣は第1軍管、西隣は第3軍管の諸師管である。当時の府県の境界を示す。
1885年から1888年の第3軍管。南が第5師管、北が第6師管。境界は国(令制国)のもの。

1873年7月19日、明治6年太政官布告第255号によって鎮台条例が改正され、それまでの4鎮台を6鎮台に増やすとともに、鎮台の管轄地を軍管と呼ぶことが決められた[1]。第3軍管は、このとき新設された名古屋鎮台の管地である。条例に管轄地域は記されていないが、分営の配置からおおよそ中部地方と推定できる。

1875年(明治8年)4月7日改正の六管鎮台表では、現在の中部地方から、新潟県、山梨県の全部と、長野県、静岡県、福井県のそれぞれ一部を欠いた範囲を管轄した。新たに第7師管の分営となった敦賀は、1873年の条例では第4軍管の分営とされていたところである[2]

1885年の改正[編集]

1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった[3]。第3軍管の師管は番号が一つずれ、南が名古屋の第5師管、北が金沢の第6師管となった。

1888年に廃止[編集]

1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった[4]。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった[5]。第3軍管の管轄地は、第1師管に属した長野県信濃国)部分を除き、第3師管に引き継がれた。

脚注[編集]

  1. ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」。
  2. ^ 『公文録』第41巻、「六管鎮台表国事兵額並配分表刻成届」。
  3. ^ 『公文類]』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の七軍管疆域表、リンク先の8コマめ。太政官文書局『官報』第561号(明治18年5月18日発行)
  4. ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)。リンク先の4コマめ。
  5. ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)、陸軍管区制定の件。リンク先の7 - 9コマめ。

参考文献[編集]