公設秘書
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公設秘書(こうせつひしょ)とは、個人給与を国費で負担する国会議員の秘書(身分は国家公務員特別職)のことで、公設第一秘書(1947年~)、公設第二秘書(1963年~)、政策担当秘書(1994年~)の3人を置くことが国会法で認められている。
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[編集] 各公設秘書について
[編集] 公設第一・第二秘書
- 国会法132条「各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する」を根拠として、1議員当たり2人置かれている。
- 特別な資格は不要である。
[編集] 政策担当秘書
- 国会法132条2項「主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる」を根拠として、1議員当たり1人置くことができる。(置かなくてもよいが、その場合、国から給与は支払われない)
- 国会議員政策担当秘書の資格試験合格者または、選考採用審査認定者のみ採用できる。
[編集] 身分関係
公設秘書の任免は各国会議員の判断で行うが、給与は議員の所属する院から支払われる。また、公設秘書は、その所属する議員の指揮命令の下に勤務し、議員の所属する院の指揮命令には服さない。公設秘書の通行記章は、その所属する議員ではなく、議員の所属する院から発行される。また、公設秘書の健康保険については、事業主は議員の所属する院となっている。このように、法的に曖昧な地位に置かれているのが公設秘書の現状である。
[編集] 職務
公設秘書の職務は、国会議員の職務の補佐である(公設秘書の給与が国庫から支出される以上、公設秘書も専ら国家のための仕事に従事すべきは当然なので)。ここでいう議員の職務とは、国会議員がその地位にあることに由来して発生する職務であり、典型的には議院における諸々の活動である。党務や政治活動は、本来は国会議員としての職務ではないが、実際には、公設秘書がこれらの業務の補佐まで行っていることが多い。
[編集] 公設秘書の給与
公設秘書の給与については国会議員の秘書の給与等に関する法律を参照。

