リコール (一般製品)

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一般製品に対するリコールとは、設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、法令の規定または製造者・販売者の判断で、無償修理・交換・返金などの措置を行うこと。

法令に基づくリコールと、製造者・販売者による自主的なリコールとに大別される。

目次

[編集] 法令によるリコール

[編集] 消費生活用製品安全法によるリコール

消費生活用製品安全法では、重大な欠陥製品に対して経済産業大臣が「危害防止命令[1](旧法では『緊急命令』[2])」としてリコールを命じる権限を規定しており、この命令によるリコールは、過去に2例がある。

[編集] 道路運送車両法に基づくリコール

道路運送車両法に基づく自動車やオートバイのリコール(無償修理)については、リコール (自動車)を参照。

[編集] その他法令に基づくリコール

健康食品医薬品成分の混入が検出された場合(薬事法)、食品衛生法の規定以外の食品添加物や残留農薬が検出された場合などに、保健所都道府県政令指定都市)から製品回収の指示が出される。


[編集] 製造者・販売者の自主的なリコール

欠陥がある製品を製造・販売し、結果的に購入者が損害を被った場合、業者に過失が無かったとしても、製造物責任法の規定により原則としてこの損害の賠償責任を負わなければならない。また、欠陥がある製品を製造・販売したことによって、企業イメージ低下のリスクが発生することがあるが、実際に消費者の被害が発生することで企業イメージがより大きく低下するリスクとなる。これらのリスクの回避を目的として、製造者・販売者が自主的なリコール(製品の回収・交換・返金など)を行うことも多い。

実際の例

日用品、機械類の場合では、販売後に品質が十分に確保されていないことが判明したケースが多い。

  • 通常の使用で発火・発煙などや、強度不足などによる製品の折損などの損傷の可能性があり、生命や財産に危害を与える恐れがある。
  • 玩具などで、食品衛生法の規定にない材料が使われていた。
  • 食品で、味がおかしい、製造ライン上の不具合で、異物(フィルタやホース、ボルトなどの製造機械の部品など)が混入した可能性がある。

食品では、品質の問題以外にも、単なる表示上のミス(製品の品質自体には問題はない)が判明した場合がある。

実際に行われているリコールについては、独立行政法人国民生活センターによる情報収集・公開が行われている。

[編集] 脚注

  1. ^ 法第39条
  2. ^ 旧法第82条

[編集] 関連記事

[編集] 外部リンク

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