アフリカ広域知的財産機関
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アフリカ広域知的財産機関[1](アフリカこういきちてきざいさんきかん、英:African Regional Intellectual Property Organization、ARIPO)は、英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関である。加盟国における知的財産権の出願受付、登録などの業務を行う。本部はジンバブエのハラレ。
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概要 [編集]
1976年12月9日にザンビアのルサカで作成されたルサカ条約に基づいて設立された。ただし、ルサカ条約は単に機関の設立について定めた条約であり、実際の業務は、特許、意匠については1982年にジンバブエのハラレで作成されたハラレ議定書、商標については1993年にガンビアのバンジュールで作成されたバンジュール議定書に基づいて行われている。
取り扱う知的財産権の範囲は、特許、実用新案、意匠、商標、伝統的知識、著作権。
2005年にアフリカ広域産業財産機関(African Regional Industrial Property Organization)からアフリカ広域知的財産機関に改称した。
なお、アフリカにはARIPOの他に、フランス語圏諸国を中心とする地域特許庁であるアフリカ知的財産機関(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle、OAPI)が存在する。
加盟国 [編集]
正加盟国 [編集]
ボツワナ
ガンビア(バンジュール議定書は未締結)
ガーナ(バンジュール議定書は未締結)
ケニア(バンジュール議定書は未締結)
レソト
マラウイ
モザンビーク(バンジュール議定書は未締結)
ナミビア
シエラレオネ(バンジュール議定書は未締結)
ソマリア(ハラレ議定書、バンジュール議定書とも未締結)
スーダン(バンジュール議定書は未締結)
スワジランド(バンジュール議定書は未締結)
タンザニア
ウガンダ
ザンビア(バンジュール議定書は未締結)
ジンバブエ
オブザーバー国 [編集]
脚注 [編集]
- ^ 日本語訳は特許庁の訳語に従った。「アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)・アフリカ知的財産機関(OAPI)との長官会合の結果について」参照。