日本国憲法第24条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」(男女平等)について規定している。

条文

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

解説

旧来の家制度を否定し、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としている(家長制モデルから平等主義モデルへ)。

本条に関する議論の主たる争点は、本条における「家族」概念に何らかの実体を認めるかどうかである。本条における「家族」概念に何らかの実体を認める見解は、本条は、家族関係について、一定の「公序」を設定または強制しているものとする。一方、本条における「家族」に何らの実体も認めない見解は、本条は、家族は平等で自由な人的結合であるべきことを示すものであり、そうだとすると、他の憲法の条項(例えば、憲法13条幸福追求権として保障された自己決定権など)からその内容は導出可能であるから、本条における「家族」概念に特別な意味はないとする(本条は、前述の目的達成のための過渡的規定と解されることになろうか)。前者の見解をとると、法律婚尊重の立場に結びつきやすく、後者の見解をとると、家族の多元化を支持する立場に結びつきやすいと思われる。

また、天皇ならびに男性皇族の結婚については、両性の合意だけでなく皇室会議での承認を経る必要があり、これが憲法の原則に反することが指摘されているが、男系皇統を維持するため「ここに何等か特別なる規定が生じ来ることをも是認しておるもの」と金森徳次郎国務大臣は答えている[1]。また皇室典範制定にかかわった内閣法制局の井手成三は、皇室会議などで認められない結婚をどうしてもしたいのであれば、先に皇籍離脱して一般国民になってから結婚するという方法をあげている[2]。この際の皇籍離脱の方法には、自主的な離脱と、勅諭(追放)の二つがあるという。

選択的夫婦別姓制度との関係

日本では、民法第750条の規定により夫婦別姓は(国際結婚を除き)認められていない。過去には、2011年平成23年)2月14日に、この規定は憲法や女性差別撤廃条約に違反するとして国家賠償訴訟が提起され、民法の夫婦同姓規定は日本国憲法第24条に違反する、との意見もあった[3]。しかし、2015年(平成27年)12月16日最高裁判所大法廷判決にて、この国家賠償請求訴訟の訴えは退けられ、民法第750条の規定(夫婦同氏規定)は合憲であり、日本国憲法第24条に違反しないとの憲法判断がなされた[4]。ただし、裁判官15人のうち、女性3人を含む5人は違憲であるという意見を表明した。

同性結婚との関係

日本国憲法第24条では婚姻について「両性の合意」や「夫婦」という文言があるが、日本で同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか判断を行った裁判はまだなく、2019年2月14日に同性婚を求める13組の同性カップルが国を相手取り一斉に提訴したのが初めてであり、2019年6月現在係争中である[5]

憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚を禁止した条文ではないと主張している[6]

一方で、1998年の時点では、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから、憲法学者君塚正臣は、同性結婚は憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している[7]

自身が同性愛者であることを公表している市民活動家明智カイトは、司法関係者の間に「憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている[8]一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在の憲法学界の主流派解釈」であるという[9]。過去には青森県で憲法24条の規定を理由に同性婚の届出が却下されたこともあった[10][11]法学者植野妙実子は憲法24条を根拠に同性婚違憲論を唱え[12]憲法学者八木秀次も憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張し[13]、弁護士の藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている[14]法学者辻村みよ子は憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化の障壁になっているとの見解を示している[15]

弁護士濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法は同性婚について何も言及していないため、同性婚の法制化は憲法上禁じられていないと考察している[16]。また、憲法第14条を根拠に同性婚を認めるべきだという見解も存在する[17]セクシュアル・マイノリティの問題に取り組む弁護士・行政書士司法書士税理士社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015年12月、「『憲法24条1項は同性婚を否定していない』というのが憲法の趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本で同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本国憲法が同性婚制度を禁止するものではないということは、憲法学者、民法学者からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した[18]

沿革

大日本帝国憲法

なし

GHQ草案

「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

第二十三条
家族ハ人類社会ノ基底ニシテ其ノ伝統ハ善カレ悪シカレ国民ニ滲透ス婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ヲ個人ノ威厳及両性ノ本質ニ立脚スル他ノ法律ヲ以テ之ニ代フヘシ

英語

Article XXIII.
The family is the basis of human society and its traditions for good or evil permeate the nation. Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination. Laws contrary to these principles shall be abolished, and replaced by others viewing choice of spouse, property rights,inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第二十二
婚姻ハ両性双方ノ合意ニ基キテノミ成立シ且夫婦ガ同等ノ権利ヲ有スルコトヲ基本トシ相互ノ協力ニ依リ維持セラルベキコト
配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ニ関シ個人ノ権威及両性ノ本質的平等ニ立脚スル法律ヲ制定スベキコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第二十二条
婚姻は、両性の合意に基いてのみ成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

帝国憲法改正案

「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第二十二条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

関連条文

判例

脚注

  1. ^ 眞子さまの結婚は、なぜ許されないのか? 皇室典範の立法者意思は明確である”. 2020年12月10日閲覧。
  2. ^ 眞子さま「皇室から追放」の後に結婚か 皇室典範の“立法者意思”を紐解く”. 2020年12月9日閲覧。
  3. ^ 民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年
  4. ^ 平成27年12月16日 大法廷判決、平成26年(オ)第1023号。
  5. ^ [1]同性婚求め13組が一斉提訴 一般社団法人共同通信社 2019年2月14日
  6. ^ 『同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「本当に困っていることを、きちんと言えばいい」(2017年5月3日、ハフィントン・ポスト
  7. ^ 君塚正臣「Baehr v. Miike」アメリカ法 1998年 (1), 94-98, 1998-07-00 日米法学会
  8. ^ 同性婚と憲法改正
  9. ^ 渋谷区「同性パートナーシップ条例」の問題点一般社団法人平和政策研究所
  10. ^ 同性婚の問題が日本の安全保障にとってとても重要なワケ(2015年6月28日、The New Standart)
  11. ^ 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理web東奥
  12. ^ 植野妙実子「第二十四条家族の権利と保護」『法学セミナー』545号
  13. ^ 日本の家族観に基づく法判断を 麗澤大学教授・八木秀次
  14. ^ 渋谷区「同性パートナー条例」成立にある懸念点
  15. ^ 辻村みよ子『ジェンダーと人権』(日本評論社,2008)250頁
  16. ^ 日本国憲法第24条と同性婚
  17. ^ 『LGBT 同性婚』 憲法24条 法の下の平等は
  18. ^ 同性婚と憲法24条の解釈に関する報道について【要請】 LGBT支援法律家ネットワーク有志

関連項目

参考文献

  • 1992年3月 米沢広一『子ども・家族・憲法 <大阪市立大学法学叢書42>』有斐閣、ISBN 4641031568
  • 1993年5月 安念潤司「憲法問題としての家族」ジュリストNo.1022、46頁
  • 1994年1月 高井裕之「家族をめぐる憲法理論の分析-公序再編論の立場から-」京都産業大学論集24巻4号(社会科学系列11号)、90頁
  • 1996年3月 二宮周平「憲法二四条は女性が策定した」
    • 1996年3月 二宮周平『変わる「家族法」』かもがわ出版、ISBN 4876992304 所収
  • 1997年12月 辻村みよ子「日本国憲法二四条と『現代家族』」
    • 1997年12月 辻村みよ子『女性と人権 歴史と理論から学ぶ』日本評論社、ISBN 4535511144 所収
  • 2005年3月 中里見博『憲法24条+9条 なぜ男女平等がねらわれるのか』(かもがわブックレット)、かもがわ出版、ISBN 4876998655
  • 2005年5月 植野妙実子『憲法二四条今、家族のあり方を考える』明石書店、ISBN 4750321095
  • 2005年5月 福島みずほ編『みんなの憲法二四条』明石書店、ISBN 4750321109
  • 2005年6月 憲法24条を活かす会編『個人・家族が国家にねらわれるとき』(岩波ブックレット)、岩波書店、ISBN 4000093533