按察使 (日本)

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按察使(あんさつし/あぜち)とは

按察使(律令制)

按察使(あぜち)は、地方行政を監督する令外官官職。数ヶ国の国守の内から1人を選任し、その管内における国司行政の監察を行った。

奈良時代養老3年(719年)に設置された。平安時代以降は陸奥国出羽国の按察使だけを残し、納言(大納言中納言)・参議などとの兼任となり実態がなくなった。

初めて任命された按察使

奈良時代初頭の養老3年(719年)7月13日に以下の11名の国司が初めて按察使に任命された(『続日本紀』)。

  1. 門部王伊勢守従五位上)は伊賀国志摩国の2国を管する。
  2. 大伴山守遠江守正五位上)は駿河国伊豆国甲斐国の3国を管する。
  3. 藤原宇合常陸守、正五位上)は安房国上総国下総国の3国を管する。
  4. 笠麻呂美濃守従四位上)は尾張国三河国信濃国の3国を管する。
  5. 多治比縣守武蔵守正四位下)は相模国上野国下野国の3国を管する。
  6. 多治比広成越前守、正五位下)は能登国越中国越後国の3国を管する。
  7. 小野馬養丹波守、正五位下)は丹後国但馬国因幡国の3国を管する。
  8. 息長臣足出雲守、従五位下)は伯耆国石見国の2国を管する。
  9. 鴨吉備麻呂播磨守、従四位下)は備前国美作国備中国淡路国の4国を管する。
  10. 高安王伊予守、従五位上)は阿波国讃岐国土佐国の3国を管する。
  11. 大伴宿奈麻呂備後守、正五位下)は安芸国周防国の2国を管する。

管轄地域を巡回し治安維持することが按察使の主務であったため賊等の矛先が向けられることもあり、養老4年(720年)夏には陸奥国按察使上毛野広人が殺害される事件が発生、朝廷はただちに、東国である相模国・上野国及び下野国の按察使を歴任し、武蔵国守の経験があった播磨国按察使の多治比縣守持節征夷将軍に任じて下毛野石代を副将軍に、また阿倍駿河持節鎮狄将軍に据えてこれを鎮圧した。

按察使(明治政府)

明治政府における按察使(あぜち)は、地方政治を監督する官である。

1869年(明治2年)政府の官制律令制にならって改定した際に設置された。官職には長官・次官・正判官・権判官を置いた。三陸(陸前陸中陸奥)、両羽(羽前羽後)、磐城按察使府、越後按察使府が置かれただけで実際に活動することはなく、翌1870年(明治3年)10月に廃止された。

関連項目