代理母出産

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代理母出産(だいりははしゅっさん、だいりぼしゅっさん、英:surrogate motherhood)とは、ある女性が別の人に子供を引き渡す目的で妊娠・出産することである[1]代理出産(だいりしゅっさん)ともいう。懐胎時を含めて表現するために特に代理懐胎(だいりかいたい)と表す場合もある[注 1]。また、その出産を行う女性を代理母(だいりはは)または養母出産という。

代理出産の種類

代理母出産には以下のケースがある。

  • Gestational Surrogacy:代理母(ホストマザー)とは遺伝的につながりの無い受精卵子宮に入れ、出産する。借り腹。
    • 夫婦の受精卵を代理母の子宮に入れ、出産する。
    • 第三者から提供された卵子と夫の精子体外受精し、その受精卵を代理母の子宮に入れ、出産する。
    • 第三者から提供された精子と妻の卵子を体外受精し、その受精卵を代理母の子宮に入れ、出産する。
    • 第三者から提供された精子と卵子を体外受精し、その受精卵を代理母の子宮に入れ、出産する。
  • Traditional Surrogacy:代理母が人工授精を行い出産する。代理母。サロゲートマザー。

夫婦の受精卵を妻の親族(母・姉・妹など)の子宮に移す方法もあり、日本でも少数ながら実例もある。

代理出産の現状

不妊夫婦にとっては子供が欲しいとの思いが切実であることが少なくなく、アメリカより費用が安く代理出産ができるインドで、多数の先進国の不妊夫婦が代理出産を行っている[2]。インドでは代理出産用の施設まで作られ、代理母が相部屋で暮らしている[2]。インドにおける代理出産の市場規模は2015年に60億ドルに上ると推計されている[2]。インド政府は、商業的な代理出産を合法化する法案を2010年に国会に提出したが、外国人については本国政府の「代理出産を認める」「依頼人の実子として入国を認める」という証明書を要求している[2]。インド国内でも「人体搾取」だという批判がある[2]

上記のように、代理母出産が実施されている原因として、強い需要が存在していることが理由として挙げられる。日本において子宮障害などのため不妊となっている女性は、20万人はいると見積もられている[3]。彼女らは自らの子を授かるには代理出産による方法しかない。この点、養子制度に求めることもできる、という主張もあるが、遺伝的つながりを求める夫婦の要求を満たすことはできない。 不妊治療経験者のうち、養子制度について考えたことがない者が62%をしめ、そのうち66%が子との遺伝的つながりを求めている、という調査がある[4]。海外では、同性同士など、性が原因で子供を持つことが出来ない人達が子どもを持つ方法としても広く利用されている。

代理母出産の問題点など

代理母出産の論点については、日本産科婦人科学会の吉村泰典と諏訪マタニティークリニックの根津医師のそれぞれが見解を示している[5]ほか、多くの学者による議論がなされている。

  • 宗教的・文化的見地に基づく批判
    • 宗教的な見地より、人間に許される行為ではない、という批判がある。しかし「人間に許される範囲を超えている」という指摘は、内容は不明確であり、そもそも何が「人間に許されること」なのかを一義的に決定することは難しいのではないかという反論もある[5]
    • 文化的な側面から、こと「あるがまま」を肯定する日本の風土において「科学で全てを解決する」というアメリカ的な科学至上主義を盲信する考え方に嫌悪を感じる者もいる。
    • そうした宗教的見地とは逆に、手段を選ばず血縁にこだわる価値観に対しても批判がある。
  • 遺伝的見地に基づく問題点
    • 先天的に生殖器に異常があるために代理母出産を行った場合、その異常が子に遺伝して子が同じ苦しみを背負う可能性があり、生殖問題や不妊治療とは人によって自殺するほど深刻な問題である(不妊の影響)ことからすれば、このような子の苦しみを考慮しない親の利己的な行為であるとの批判もある。しかし、この批判は先天的に生殖器に異常がある者は産むべきでなく、生まれてくるべきでない、という優生学的な発想であるとの反論がされる。
    • また、生殖という生物における最も重要な機能の一つを科学の力で矯正させ続けた場合、種そのものの弱体化を招き、将来的には人類全体の存続に関わる問題になりかねないとして生殖医療を疑問視する見解もある。
  • 契約上の問題点
    • 代理母出産契約は公序良俗に反し、契約として無効であるという指摘がある[6]。また、上記のインドにおける事例[7]で、インドの福祉団体がこれを人身売買であると糾弾し、出生した子を同団体で保護させるよう訴える、という事態も発生している[8]
    • 平成17年5月20日大阪高裁判決においても、「代理出産は人をもっぱら生殖の手段として扱い、第三者に懐胎、分娩による危険を負わせるもので、人道上問題がある」としたうえで「公序良俗に反し無効」と判示している。
  • 契約違反時の問題点
    • 代理母が子の引き渡しを拒否する事件が起きている(ベビーM事件)。この他、生まれた子が障害を持っていたために依頼元の父母が引き取りを拒否する事例も起きている[9]。このような契約違反が行われたとき、国家が介入して法で救済すべきとも考えられるが、そのような強制力による救済は当事者を納得させることはできないという見解がある。救済とは損害賠償と強制執行をいうところ、子の代わりに金銭賠償では当事者は納得しないであろうし、強制的に生ませるということは人権の侵害であると考えられる。つまり国家が介入し強制しないにしても強制するにしても問題が発生するという指摘がなされている。
  • 法的親子関係に関する問題点
    • 法律上、予定されていないため親子関係の確定方法が問題となる。最高裁判例によれば、「母子関係は分娩の事実により発生する」とし[10]、代理母の子として扱われる。このため、代理母と子との間で相続上の問題が発生することが懸念されている。遺伝子上の親を実親として認めさせようという動きもあるが、生まれた子が依頼者・受託者双方と遺伝子上のつながりを持たないケース(上記1-4)があり、単純に遺伝子的なつながりのみで親子関係を確定することはできない。
  • 家族関係に関する問題点
    • 代理母出産は家族関係を複雑にし、秩序が乱れるほか、複雑な家族関係の中で生まれるのは子の負担になる、という指摘がある。
    • しかし、養子制度や同性婚など、家族関係が現代では多様化しているのであって、その一形態と考えれば容認されるべきであるし、また、複雑な家庭関係の下に生まれる子を哀れむ、という意見は多様化された家族形態に対する差別的な意見であると反論されている。
    • また、夫以外の第三者の精子で人工授精する不妊治療(AID)で生まれた子の約4割は、事実を知らされる前に法律上の父親とは遺伝的なつながりがないと感じている、という研究結果がある[11]。同様に代理母出産では、精子・卵子提供を受けたり、自然状態での出産と異なる経過をたどるため、子の成長にどのような精神的影響を与えるか未知数である。
  • 性に関する問題点
    • 代理母出産を「女性を子供を産む機械として扱っている」として批判する意見がある。また、途上国への「代理出産ツアー」といった事態も問題視されている[7]
  • 妊娠・出産に対するリスク に関する問題点
    • 先進国においても妊産婦死亡がゼロになっていないように、妊娠・出産には最悪の場合死亡に至るリスク[注 2]があり、また、死亡に至らずとも母体に大きな障害が発生する場合もある。そして、このようなリスクを軽視し、それらを代理母に負わせることに対する倫理面からの批判がある。なお、出産時に母体に障害が発生した場合について、代理母側に不利な条件での契約がなされていることもある。また、生殖医療に際しては医療ミスが懸念されるところである。1990年に夫の子どもを産もうと人工授精を行ったところ他人の子どもが生まれた事例がある[13]。他にも2003年に不妊治療AIHを行ったところ、別の患者の夫の精液を注入するというミスが起こったことが発覚している[14]。人間が扱うという以上、生命の始まりにおいてもミスは起こるということになる。
  • 着床前診断に関する問題点
    • 受精卵を代理母の子宮に戻す前に、成功率向上の必要性などから、問題のある受精卵を排除するための着床前診断が行われている場合がある[5]。また、妊娠時の羊水染色体検査が義務づけられており、障害がみつかった場合は強制的に中絶させられる場合もあり、優生学的思想であるという批判がある。さらに、障害児が生まれた場合、依頼者が受け取りを拒否する事件も起きている[9]
  • 人種差別に関する問題点
    • 米国においては、代理母として同一人種・同一民族・同一国籍の女性を求める傾向があるため、(依頼人に多い)白人に需要があつまり、黒人女性が代理母をつとめる場合よりも白人女性が代理母をつとめる場合の方が契約金が高額である。代理母出産を批判するグループは、この現象が黒人差別を助長すると主張している。また、営利目的とも取られかねない金銭の授受そのものに対する批判がある。
    • この点につき、「差別を助長する可能性があること」と「差別が恒常的に発生していること」は別の問題であり、精密な社会調査を踏まえた実証的な研究を行わないまま可能性の問題を事実の問題にすり換えてしまうことがある、という指摘がある。
  • 子の出自を知る権利に関する問題点
    • 生殖補助医療において第三者から精子もしくは卵子の提供を受ける場合、匿名性の原則が存在したが、子どもの出自を知る権利と相容れず、その調和が問題となる。匿名性の原則とは提供精子から生まれた子どもには、提供者に関する情報はいっさい公表しないということである。その原則の背景には、第一に生まれた子どもから養育の責任を問われないように提供者を保護すること、第二に提供者が自ら父であると名乗り出るなどの家族関係への介入を防ぐ、という理由が存在する。 しかし一方で子どもの出自を知る権利の重要性が存在する。すなわち第一に近親婚を防ぐ、第二に遺伝病を知る、第三に家族が秘密や匿名を守らなければならないことが、家族全員にとって有害な緊張関係をもたらす、といった要請である。 代理母出産においても精子提供等を受ける場合があるため、この権利がどこまで認められるべきか、問題となる[15]
  • 死後懐胎子に関する問題点
    • 冷凍卵子や冷凍精子を用いて懐胎した場合(死後懐胎子)、親子関係や子の福祉の観点からの問題がある。
  • マイクロキメリズムに関する問題点
    • マイクロキメリズムにより胎盤を通じて代理母の細胞が胎児の体内に入り込み、逆に胎児の細胞が代理母の体内に入り込む。これらの交換された他者由来の細胞は増殖し、数十年経過しても存在し続ける。このマイクロキメリズムによって交換された細胞がどのような影響を与えるのかは研究途上であり、悪影響がないかなど未解明な部分が多い。

各国における規制

代理懐胎を全面的に禁止している国としてはドイツ、イタリア、オーストリアなどがある[16]。これらの国で代理出産が行われた場合には懐胎者を母とする法制度が一般的である[16]

代理懐胎を一定の条件付きで容認している国としてはイギリス、オランダ、ベルギー、カナダ、ハンガリー、フィンランド、イスラエルなどがある[16]

日本

日本における現状

代理母出産については、生殖補助医療の進展を受けて日本産科婦人科学会1983年10月に決定した会告[17]により、自主規制が行われているため、日本国内では原則として実施されていない。更には、代理母出産のそのものを規制する法制度は現在まで未整備となっている。

この制度の不備を突く形で、諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長が、日本国内初の代理母出産を実施し、2001年5月にこれを公表した。また、タレントの向井亜紀が日本国内の自主規制を避ける形で海外での代理母出産を依頼することを公表し、2004年これを実行した。

このような状況を受け、厚生労働省審議会[注 3]及び日本産科婦人科学会はそれぞれ対応策の検討を開始し、2003年には、共に代理母出産を認めないという結論とした[18][6]。その理由として、主に妊娠・出産に対するリスクの問題を軽視していることを挙げる。

しかし、厚生労働省は上記報告書の法制化を公表したにもかかわらずこれを実現できず、また、日本産科婦人科学会の会告は同会の単なる見解に過ぎず強制力を持たないため、代理母出産の実施を違法化により禁止することはできなかった。

そうした中、向井亜紀・高田延彦夫妻が2003年に代理母出産によって得た子供の戸籍上の扱いについて提訴したり[注 4]、2006年10月、根津八紘医師が、年老いた母親に女性ホルモンを投与し娘のための代理母にした、という特殊な代理母出産を実施したことを公表した[20]

なお、代理母出産は、2008年4月5日時点で根津医師が公表したものだけでも15例が実施され[21]、また、海外での代理母出産も相当数(日本人が米国で実施したものだけで100例以上)あるとされる[22]。 近年では、インドやタイで代理出産を行うケースが増えている[23]。日本人向け業者がごく最近になってあっせんを始めた影響だと思われる[23]。この状況を受けて、タイ・インドでは代理出産を一定の要件の下で認める(規制するという見方もできる)法案が準備されつつある[23]

このような事態の発生により、代理母出産に係る議論を収拾できなくなった厚生労働省および法務省は、2006年11月30日日本学術会議に代理母出産の是非についての審議を依頼した[24]。しかし、審議の間にも、日弁連は、代理母出産を禁止すべきという2000年の提言の補充提言を発表し[25]、根津八紘医師は、代理母出産の法制化に向けた私案を公表した[26]

2008年7月には、インドで代理母出産により出生した子供が、依頼夫婦の離婚などが原因で出国できなくなった事案がある[7]。また実母が代理出産した男児を特別養子縁組とした例がある[27]

日本学術会議の提言

2008年4月、日本学術会議は、代理懐胎の法規制原則禁止などを内容とする提言を行った[28]

  • 代理懐妊の法規制と原則禁止が望ましい
  • 営利目的での代理懐妊の施行医、斡旋者、依頼者を処罰の対象とする
  • 先天的に子宮をもたない女性及び治療として子宮摘出を受けた女性に限定し、厳重な管理下での代理懐妊の臨床試験は考慮されてよい
  • 試行にあたっては、医療、福祉、法律、カウンセリングなどの専門家で構成する公的運営機関を設立し、一定期間後に検討し、法改正による容認するか、試行を中止する
  • 代理懐妊により生まれた子は、代理懐妊者を母とする
  • 代理懐妊を依頼した夫婦と生まれた子の親子関係は、養子縁組または特別養子縁組によって定立する

フランス

フランスでは人体の尊重・不可侵・不可譲という認識が強く、代理懐胎契約は無効とされ、そのあっせん行為も禁止し処罰対象としている[16]

スイス

スイスでは代理懐胎は憲法上禁止されている[16]

関連書籍

  • 大野和基『代理出産―生殖ビジネスと命の尊厳』集英社〈集英社新書〉、2009年。ISBN 978-4087204926 

関連項目

  1. ^ 主に政府の関係文書において用いられている。
  2. ^ 帝王切開を必要とする異常妊娠や妊娠高血圧症候群等に伴うハイリスク分娩、産褥期の感染症などに由来するもの[12]
  3. ^ 厚生科学審議会生殖補助医療部会
  4. ^ 日本政府は2003年に、国外の代理出産の場合でも「夫が男児の出生届を提出し、さらに夫妻が一緒に男児と養子縁組を結ぶことによって、男児は夫婦の「嫡出子」として扱われ」日本国籍を認めることとしている[19]が、向井亜紀・高田延彦夫妻は代理母出産によって得た2人の子供を養子ではなく戸籍上の実子として届け出た。東京都品川区出生届を受理しなかったため、夫妻側は処分取消しを東京家裁に申し立てた、というもの。2005年11月に却下され即時抗告。2006年9月、東京高裁が、品川区に出生届を受理することを命じる決定をした。なお、2007年3月23日最高裁決定は、この東京高裁決定を破棄した。

出典

  1. ^ Department of Health and Social Security, Great Britain (1984). Report of the Committee of Enquiry into Human Fertilisation and Embryology (The Warnock Report 1984) (PDF) (pdf). Mary Warnock. London: Her Majesty's Stationery Office. p. 42. 2015年5月1日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2013年8月3日閲覧 {{cite report}}: 不明な引数|deadlinkdate=は無視されます。 (説明)
  2. ^ a b c d e 岡崎明子 (2011年2月19日). “代理出産、貧しさゆえ インドでビジネス急拡大”. 朝日新聞 (東京: 朝日新聞社): p. 3 
  3. ^ 岩上安身 (2001年6月8日). “渦中の根津院長が「代理出産女性からの手紙」を公開”. Web Iwakami. 2013年8月2日閲覧。
  4. ^ 白井千晶 (2003). "11". 不妊当事者の経験と意識に関する調査 (PDF). 出産と不妊の社会学 (Report). 2013年8月2日閲覧
  5. ^ a b c インタビュー(2) 慶大医学部教授 吉村泰典さん 代理出産に反対 現状ではリスク大きい”. トークバトル「どこまで認める?生殖補助医療」. 静岡新聞社 (2004年4月25日). 2013年8月2日閲覧。
  6. ^ a b 代理懐胎に関する見解”. 会告. 日本産科婦人科学会 (2003年4月16日). 2013年8月2日閲覧。
  7. ^ a b c “代理出産の女児が帰国できず 誕生前に日本人父母離婚、国籍なし/インド”. 読売新聞 (東京: 読売新聞社): p. 2. (2008年8月7日) 
  8. ^ 永田和男 (2008年8月21日). “代理出産の女児、出国は審理終了後/インド最高裁”. 読売新聞 (大阪: 読売新聞社): p. 33 
  9. ^ a b 厚生省児童家庭局母子保健課 (6 May 1999). 厚生科学審議会先端医療技術評価部会 第5回生殖補助医療技術に関する専門委員会議事録. 2013年8月2日閲覧
  10. ^ 最高裁判所第二小法廷判決 1962年04月27日 民集第16巻7号1247頁、昭和35(オ)1189、『親子関係存在確認請求』「母と非嫡出子間の親子関係と認知」、“母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する”。
  11. ^ “4割が父とのつながり疑う 第三者人工授精の子”. 47News. 共同通信 (東京). (2004年9月10日). http://www.47news.jp/CN/200409/CN2004091001004480.html 2013年8月2日閲覧。 
  12. ^ “出産時、命の危険2300人 大量出血など/産科学会調査”, 読売新聞夕刊 (東京: 読売新聞社): 1, (2007-02-17) 
  13. ^ “夫と他人の精子間違う? 「別人の子産んだ」と母訴え 米”. 朝日新聞夕刊 (東京: 朝日新聞社): p. 2. (1990年3月9日) 
  14. ^ “不妊治療、誤って他人の精液注入 患者の氏名確認怠る——愛知・小牧市民病院”. 毎日新聞夕刊 (名古屋: 毎日新聞社): p. 8. (2003年8月11日) 
  15. ^ 石井美智子「代理母—何を議論すべきか—」『ジュリスト』第1342号、有斐閣、2007年、10-22頁。 
  16. ^ a b c d e 代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題”. 日本学術会議. 2017年9月11日閲覧。
  17. ^ 会員へのお知らせ”. 日本産科婦人科学会 (2001年5月28日). 2013年8月2日閲覧。
  18. ^ 厚生科学審議会生殖補助医療部会 (28 April 2003). 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書 (Report). 厚生労働省. 2013年8月2日閲覧
  19. ^ “日本国籍認める方向 代理出産児めぐり法相”. 47News. 共同通信 (東京). (2003年11月11日). http://www.47news.jp/CN/200311/CN2003111101000147.html 2013年8月2日閲覧。 
  20. ^ “50代が「孫」を代理出産 国内初、30代娘の卵子使用 娘夫婦の養子に”. 読売新聞 (東京: 読売新聞社): p. 1. (2006年10月15日) 
  21. ^ “代理母、15例試み出産8例 根津院長がデータ公表”. 読売新聞 (東京: 読売新聞社): p. 34. (2008年4月5日) 
  22. ^ “インドで代理出産依頼 代理出産規制法の検討論議に影響(解説)”. 読売新聞夕刊 (東京: 読売新聞社): p. 14. (2008年8月7日) 
  23. ^ a b c 岡崎明子 (2011年2月19日). “代理出産、インド・タイで 日本人夫婦の依頼急増”. 朝日新聞 (東京: 朝日新聞社): p. 1 
  24. ^ "日本学術会議に対する生殖補助医療をめぐる諸問題に関する審議の依頼について" (Press release). 法務省. 30 November 2006. 2013年8月2日閲覧
  25. ^ 日本弁護士連合会 (19 January 2007). 「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」についての補充提言——死後懐胎と代理懐胎(代理母・借り腹)について (PDF) (Report). 日本弁護士連合会. 2013年8月2日閲覧
  26. ^ “代理出産の法制化へ、根津院長が私案公表 営利目的には刑事罰”. 読売新聞 (東京: 読売新聞社): p. 2. (2007年2月26日) 
  27. ^ “代理出産「実子」を家裁認める 娘夫婦と実母の特別養子縁組成立”. 読売新聞 (東京: 読売新聞社): p. 37. (2009年4月22日) 
  28. ^ 日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会 (8 April 2008). 対外報告 代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題—社会的合意に向けて (PDF) (Report). 日本学術会議. 2013年8月2日閲覧