ショベルローダー等運転者

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ショベルローダー等運転者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 荷役機械
試験形式 講習(学科/実技)
認定団体 厚生労働省
等級・称号 ショベルローダー等運転者
根拠法令 労働安全衛生法
公式サイト http://www.rikusai.or.jp/
特記事項 技能講習または特別教育
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ショベルローダー等運転者(しょべるろーだーとううんてんしゃ)とは、ショベルローダー等運転特別教育及びショベルローダー等運転技能講習を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)にて規定されている。

概要[編集]

  • ショベルローダーフォークローダーログローダーを操作することができる。一般的にショベルローダーは前輪が大きく、駆動輪になっており、後輪は小さくブレーキも付いておらず単に操向機能だけを有するものである。「建設機械」ではなく「荷役機械」に分類される。
  • 形は似ているがホイールローダー(四輪駆動で中折れ式の車体)は操作出来ない。別途「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証」が必要になる。ホイールローダーは「建設機械」に分類される。
  • しかし、ホイールローダーのバケットを取り外し、丸太を掴む「爪」のような装置を付けたログローダーは「荷役機械」になり「ショベルローダー等運転技能講習修了証」が必要になる。

区分[編集]

  • ショベルローダー等運転特別教育 - 最大荷重1t未満のショベルローダー、フォークローダーを運転する。
  • ショベルローダー等運転技能講習 - 最大荷重1t以上を含め全てのショベルローダー、フォークローダーを運転する。

受講資格[編集]

  • 特別教育
    • 18歳以上。
  • 技能講習
    • 18歳以上。

技能講習[編集]

講習科目[編集]

  • 学科
  1. 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
  2. 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
  3. 運転に必要な力学に関する知識(2時間)
  4. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. 走行の操作(20時間)
  2. 荷役の操作(4時間)

※学科・実技とも、修了試験が課せられる。

特別教育[編集]

講習科目[編集]

  • 学科
  1. ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(2時間)
  2. ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(2時間)
  3. ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識(1時間)
  4. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. ショベルローダー等の走行の操作(4時間)
  2. ショベルローダー等の荷役の操作(2時間)

関連項目[編集]