自白

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自白(じはく)は訴訟法上、相手方の主張を認めることをいうが、民事訴訟と刑事訴訟でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。

民事訴訟上の自白

民事訴訟でいう自白(裁判上の自白)は、口頭弁論期日または争点整理手続期日における、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述を指す(なお、請求そのものを認めることは請求の認諾という)。自白された事実については、証拠によって立証(証明)する必要がなくなり(民事訴訟法179条)、また裁判所の判断も拘束する(弁論主義の第二テーゼ)。

以下の類型の「自白」が、それぞれ裁判上の自白に該当するか否かが問題になる。

先行自白
相手方が主張すべき自己にとって不利な事実を、相手方が主張する前に自ら陳述した(不利益陳述)後、自己が撤回する前に相手方が援用したときをいい、裁判上の自白となる(大審院昭和8年2月9日判決)。
間接事実の自白
自己にとって不利な法律効果を発生させるべき事実(主要事実)についてではなく、主要事実の存在を推認させる事実(間接事実)の存在につき陳述することである。
間接事実の自白についても民訴法179条は適用され、その事実について証明を要しなくなる。ただし、自白の拘束力(弁論主義の第2テーゼ)は間接事実には及ばず、裁判所は自由心証によってその事実を認定することができるとするのが判例である(最高裁昭和41年9月22日判決・民集20巻7号1392頁)。
権利自白
自己にとって不利な法律効果をもたらす権利の存在そのものについて陳述することである。
権利自白が裁判上の自白としての効果を有するか否かは争いがあるが、所有権の帰属などについては権利自白が成立するとするのが一般的な考え方である。
擬制自白
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、原則として、その事実を自白したものとみなす(民訴法159条1項)。当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合にも同様である(同条3項)。これを擬制自白という。

刑事訴訟上の自白

刑事訴訟でいう自白は、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述をいう。かつては「自白は証拠の女王」と呼ばれ、法定証拠主義が取られていた時代のヨーロッパでは「被告人の自白」と「2人以上の目撃証言」が有罪を認定するための要件になっていた例もあった。このため、自白を得るための拷問がしばしば行われ、刑事司法を過酷なものにした。なお、有罪であることの自認は、民事訴訟における請求の認諾と同様に訴訟行為としての性質を持つが、現行刑事訴訟法上は自白として扱われる(刑事訴訟法319条3項)。

自白偏重の刑事制度への反省から、近代司法は次に挙げるいくつかの制度を採用しているものの、なお日本の司法では自白は「証拠の王様」とも呼ばれ裁判の行方を左右する 重要な証拠となっている。そのため警察、検察による強引な取り調べが繰り返し行われており、表沙汰になるたびに取り調べの可視化問題が新聞、TV、ネット等で取り上げられている。 さらに近年では自供した文言が捜査に都合良く書き換えられたり調書を勝手にねつ造したりする等悪質な事例が次々と明らかになり、警察、検察の捜査方法自体に問題があるとして自白調書を証拠として採用しない判例も増えている。

自由心証主義
自白が必ずしも有罪認定の要件とはされなくなった(しかし、2006年、一度認めた名張毒ぶどう酒事件の再審請求を名古屋高等裁判所第2刑事部が取り消した決定のように、無罪の物証を否定するために自白の効力を強調する判例もあり、再び自白偏重に回帰しているとする見方もある)。
自白に関する補強法則
唯一の証拠が自白である場合には、有罪を認めることはできないとされた。日本国憲法第38条3項、刑事訴訟法第319条1項に規定がある。
共犯者の自白を唯一の証拠として有罪認定できるかについては学説上争いがあるが、判例は、これを認めている。このため、理論上は、黙秘した被告人が有罪、自白した共犯者が無罪となることもありうる。秘密の暴露をした自白に関しては、争いがある。
自己負罪拒否の特権
何人も、自分に不利な供述を強制されないとされた。自己負罪拒否の特権は国会の国政調査権に対しても認められる(国会での証人喚問における証言拒否がこれに当たる)。日本国憲法第38条1項に規定がある。しかし、前述したように、冤罪事件の殆どでは無実の人間が過酷な尋問によりやってもいない犯罪を自供しており、この権利は日本においては形骸化しているとされる。
黙秘権の保障、およびその告知

関連項目