簡易無線
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簡易無線(かんいむせん)とは、27MHz帯、150MHz帯 [1] 、400MHz帯(348MHz帯、351MHz帯、 465MHz帯、 467MHz帯、468MHz帯の総称) [1] 、900MHz帯、920MHz帯、950MHz帯、50GHz帯を利用する、無線従事者を必要としない無線である。CR(Convenience Radio)という略称で呼ばれることがある。 900MHz帯については、パーソナル無線として詳述されているのでそちらを参照。
定義
総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第25号に「簡易無線局」を「簡易無線業務を行う無線局」と、簡易無線業務を第3条第1項第16号に「簡易な無線通信業務であつて前号(第15号、つまりアマチュア業務)に該当しないもの」と定義している。
開設の基準
総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条による。
簡易無線業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
- 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
- 2 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。
- 3 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
概要
操作
施行規則第33条に無線従事者を要しない「簡易な操作」として簡易無線局が次のようにあげられている。
- 第4号(1) 特定無線局以外の陸上に開設した無線局でかつ海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局又は航空地球局以外のものの通信操作
- 簡易無線局も該当する。
- 第6号(3) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」と略す。)による適合表示無線設備のみを使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- 第7号(4) 第6号(3)以外の簡易無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者に管理されるもの
上記により原則として簡易無線局には無線従事者が不要である。適合表示無線設備でなくとも簡易無線局を開設できるとはいえる。
免許・登録
351MHz帯、920MHz帯、950MHz帯を除き、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)から無線局免許状を交付されることが必要である。 351MHz帯、920MHz帯、950MHz帯は、登録制度の対象であり無線局登録状が交付される。 包括登録が認められるので任意の時点で無線設備を追加できる。 免許状、登録状の有効期間は5年(900MHz帯はパーソナル無線#免許を参照)である。 種別コードはCR(900MHz帯はPA)である。
無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、第2項に例外が列挙されその第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があるので、これに該当するものは外国人や外国の会社・団体でも開局できる。 登録については、外国籍の排除は規定されていない。
無線設備は事実上、適合表示無線設備または経過措置による無線機器型式検定規則による検定機器による。
- 適合表示無線設備でなくとも免許申請はできるが簡易な免許手続が適用されないので申請が煩瑣なものとなり、操作の施行規則第33条第7号(4)にもあるとおり相手方に無線従事者を要することとなる。つまり、適合表示無線設備を使用することが事実上の必須条件である。
パーソナル無線を除く移動する簡易無線局には免許状とともに無線局免許証票が交付されるので無線機に貼付せねばならない。
周波数・空中線電力など
施行規則に基づく告示[2]と 無線設備規則に基づく告示[3] による周波数と空中線電力及び無線設備規則の技術基準並びにこれに基づく電波産業会(略称はARIB、旧称は電波システム開発センターで略称はRCR)策定の標準規格やその他による情報を次の表に示す。 原則として使用できるのは、日本国内の陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域又は防波堤若しくはこれに準ずる施設の内側の水域を含む。) で海上または上空すなわち船舶(船舶内のみの使用は可)または航空機からの使用はできない。 [4]
周波数帯 | 周波数 | 空中線電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
27MHz帯 | 事実上廃止されているので#沿革を参照。 | |||
150MHz帯 | 154.45MHz~ 154.61MHzまで |
最大5W | 一筐体にアナログとデジタルの計37波を搭載できる。 | |
154.44375MHz~ 154.61250MHzまで |
最大5W |
| ||
348MHz帯 | 348.5625MHz~ 348.7750MHzまで |
最大1W |
| |
351MHz帯 | 351.16875MHz~ 351.19375MHzまで |
最大1W |
|
|
351.20000MHz~ 351.38125MHzまで |
最大5W |
| ||
465MHz帯 | 465.0375MHz~ 465.1500MHzまで |
最大5W |
|
|
467MHz帯 | 467.00000MHz~ 467.40000MHzまで |
最大5W |
| |
468MHz帯 | 468.55MHz~ 468.85MHzまで |
最大5W |
| |
900MHz帯 | 詳細はパーソナル無線を参照。 | |||
920MHz帯 | 920.5MHz~ 923.5MHzまで |
最大250mW | 950MHz帯と同様のパッシブ型ICタグ以外にアクティブ型のリーダライタ及びテレメータ、テレコントロール(遠隔制御)、データ伝送にも用いられる。
周波数は、
915.9~928.1MHzは、 に割り当てられ周波数帯を共用している。 ARIB STD-T108 920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備 | |
950MHz帯 | 954.2MHz |
最大250mW |
指定周波数帯は952.0~956.4MHzで、移動体識別用のRFIDであるパッシブ型ICタグのリーダライタが用いる。 950~958MHzは、同用途の
があり、空中線電力が両者の中間にあるため「中出力型電子タグシステム」と呼ばれる。 ARIB STD-T100 簡易無線局950MHz帯移動体識別用無線設備 | |
50GHz帯 | 50.44GHz~ 50.62GHzまで |
最大30mW |
| |
|
運用
- 備え付ける書類は免許状のみで、時計、無線業務日誌は省略[6]できる。
- 無線局運用規則第128条の2により簡易無線局は、原則として1回の通信時間は5分を超えてはならないものとし、1回の通信を終了した後は、1分以上経過した後でなければ通信を行ってはならないとしている。デジタル簡易無線では、これが自動的に設定されている。
チャネル番号
電波産業会標準規格にあるものを次表に掲げる。
注 950MHz帯は最大21隣接単位チャネル、920MHz帯は最大5隣接単位チャネルまで同時に動作することができる。 但し、920MHz帯では922.2MHz以下がパッシブ型が優先する為、チャネル32以下とチャネル33以上の同時使用は禁止される。 |
デジタル簡易無線
- 150MHz帯、467MHz帯は免許局、351MHz帯は登録局である。登録局には上空で利用できるものとできないものがある。
- 変調方式にπ/4シフトQPSK、RZSSB、4値FSKの3方式があり、相互に交信できない。
これに対応して、無線機と梱包箱およびカタログなどに下記のように種別コード[7]が記載される。
変調方式 | 電波の型式 | 免許局 | 登録局 | 登録局(上空利用) | |
---|---|---|---|---|---|
150MHz帯 | 467MHz帯 | ||||
π/4シフトQPSK | G1C G1D G1E G1F | 1A | 1B | 1R | 1S |
RZSSB | R2C R2D R3E R3F | 2A | 2B | 2R | 2S |
4値FSK | F1C F1D F1E F1F | 3A | 3B | 3R | 3S |
3A、3B、3R、3Sの機種が主に生産されている。
- 送信時間が5分を超えようとすると発射が停止され、この場合停止から1分経たないと送信できない[8]。
- 呼出名称記憶装置により呼出名称の自動発射が義務付けられている[9]。
- ユーザーコード、秘話機能を搭載し、チャネル毎に設定すること[7]ができる。
- 各々3桁数字001~511、5桁数字00001~32767を設定することによる。
- ユーザーコードは、特定の相手のみを選択受信するスケルチ機能であり、一時解除すればそのチャネルで
- 秘話機能を設定していないときは秘話機能を設定されていない局をすべて受信できる。
- 秘話機能を設定しているときは秘話機能の数字が一致した局のみ受信できる。
- 秘話機能は、数字が(ユーザーコードが設定されていれば併せて)一致した局のみ受信できる。
- データ信号用装置を付加してデータや画像伝送または中継器を接続できる。また、データ伝送専用機種もある。
- 製造者規格の定義[7]があるのみで異なるメーカーの機種間では通信または接続できない。
- メーカー独自の音声圧縮、伸張機能を搭載することを妨げていない。
- 一部メーカーでは、「3Rでも○○方式以外とは交信できません」などと広告しているので注意を要する。
登録局
- 1S、2S、3Sの機種は、空中線が筐体と一体化していなければならない[8]。
- アンテナは取り外せない。
- キャリアセンス機能により他局の送信中はそのチャネルで送信できない[8]。
- 無線機をレンタルできる。
- 登録人以外の者が使用する際には、「無線局の運用の特例に係る届出書」(レンタルの届出) の提出が必要となる。
- 不特定の者との交信ができる。
- 個人的な利用、レジャーへの利用ができる。
- 対応機種が限られるが、IP回線を介し特定小電力トランシーバーやIP電話との通信や交信範囲の拡大をできる中継器がある。
免許局
467MHz帯
- データ、画像伝送は、メーカー及びユーザーの自主規制により、ch61~65を利用している。
- LANに接続して無線機を遠隔操作、中継器動作できる機種がある。
- インターネットへの接続は免許人の機器を確実に制御できる保証が無い為、認められない。
150MHz帯
- ch20~28は、データ、画像伝送用とされ、音声通信ができないよう設定[7]されている。
表示
検定機器には円形の検定マークが、適合表示無線設備には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月から〒を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。 なお、1995年(平成7年)4月からのマークは、技適マークと通称される。
適合表示無線設備には技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も必須とされ、簡易無線の機器を表す記号は、これらの番号の英字の1字目または1-2字目にあり、種別毎に次のとおりである。(証明規則 様式7)
種別 | 記号 |
---|---|
13560kHz(注) | WC |
27MHz帯 | UY |
150MHz帯FM、465MHz帯、468MHz帯 | TY |
348MHz帯 | OZ |
351MHz帯 | TV |
150MHz帯デジタル、467MHz帯 | SV |
900MHz帯 | R又はU |
920MHz帯 | ZT |
950MHz帯 | WU |
50GHz帯 | C |
■は廃止されたもの 注 稼動しているものは高周波利用設備として扱われる。 |
但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))には記号表示は無い。
検定機器は検定番号および機器の型式名の1字目がCであった。この経緯から、150MHz帯及び400MHz帯FM機器を製造・販売業者などはC検定機と呼んでいた。(ちなみに一般業務用無線機はF検定機)
沿革
年 | できごと |
---|---|
1950年 (昭和25年) |
電波法成立時に電波監理委員会は、米国の"Citizens Radio Service"制度にならい簡易無線を制度化した。
施行規則制定時に、簡易無線業務、簡易無線局が定義がされた。 免許の有効期間は免許の日から5年とされた。 施行規則全面改正時に、
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1951年 (昭和26年) |
早稲田大学に上高地登山の為として、簡易無線局の第一号、第二号が免許された。周波数467Mc、空中線電力0.1W、電波型式AM。[10] |
1952年 (昭和27年) |
5月31日に最初の免許更新がなされた。
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1957年 (昭和32年) |
簡易無線への周波数割当ては150Mc帯の154.45Mc、154.53Mc、154.61Mcの3波と467Mc、最大空中線電力5Wとなった。
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1958年 (昭和33年) |
運用開始の届出および公示を要しない無線局とされた。
検定機器の操作を行う場合は無線従事者の資格を必要としないものとされた。 |
1960年 (昭和35年) |
無線業務日誌の備付けが不要とされた。 |
1961年 (昭和36年) |
免許の有効期間は免許の日から5年となった。
150Mc帯は周波数間隔が80kcから40kcへ狭帯域化(ナロー化)され2波追加で計5波になった。 |
1969年 (昭和44年) |
150Mc帯は周波数間隔が40kcから20kcへ更に狭帯域化(再ナロー化)され4波追加で計9波になった。 |
1972年 (昭和47年) |
計量法改正により、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)となった。 |
1973年 (昭和48年) |
移動する簡易無線局に無線局免許証票の備付けが義務付けられた。 |
1982年 |
900MHz帯に80波が割り当てられ、「パーソナル無線」と呼ばれることとなった。(その後の変遷についてはパーソナル無線#沿革を参照)
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1983年 (昭和58年) |
1月1日より市民ラジオは無線電話のみを指すこととなり、免許を要しない無線局となった。 50GHz帯に38波が割り当てられ、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の対象(証明機器)とされた。 |
1984年 (昭和59年) |
465MHz帯、468MHz帯で周波数間隔が25kHzから12.5kHzへ再ナロー化され、 465MHz帯は465.0375~465.15MHzの10波、468MHz帯は468.7375~468.85MHzの10波となった。 電波法に規定する条件を満たす国の国籍の者への免許が認められることとなった。[11] |
1987年 (昭和62年) |
電波システム開発センター(現 電波産業会)が簡易無線の標準規格の策定を開始した。 |
1990年 (平成2年) |
468MHz帯に468.675~468.725MHzの12.5kHz間隔5波が追加され計15波となった。 150MHz帯、400MHz帯の簡易無線局には、平成12年6月1日までに自動識別装置を装置することが義務付けられた。 |
1993年 (平成5年) |
電波利用料制度が始まる。簡易無線局は600円。[12]
468MHz帯に468.55~468.6625MHzの12.5kHz間隔10波が追加され計25波となった。 |
1994年 (平成6年) |
電波法に規定する条件を満たせば国籍にかかわらず免許が認められることとなった。[13]
348MHz帯に20波が割り当てられ、証明機器とされた。 |
1998年 (平成10年) |
RFIDを応用した非接触型ICカードシステムにワイヤレスカードシステムとして13560kHz(最大空中線電力1W)が割り当てられた。
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1999年 (平成11年) |
一筐体に150MHz帯は3波まで、465MHz帯または468MHz帯は5波まで搭載できることとなった。
簡易無線局の無線設備がすべて検定機器から証明機器(現 適合表示無線設備)の対象となった。 |
2000年 (平成12年) |
簡易無線局の無線設備が検定機器の対象から削除された。 |
2002年 (平成14年) |
電波産業会が150MHz帯と400MHz帯(465MHz帯と468MHz帯)の標準規格を改定した。
一筐体に150MHz帯は9波すべてを、400MHz帯は465MHz帯10波と468MHz帯25波の計35波すべてを搭載できることとなった。 13560kHzのワイヤレスカードシステムは誘導式読み書き通信設備という許可不要の高周波利用設備となった。 |
2005年 (平成17年) |
スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正され、旧技術基準に基づく無線設備(検定機器および11月30日まで認証された適合表示無線設備)による新規開局や変更の期限は平成19年11月30日まで、使用は平成34年11月30日までとされた。
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2007年 (平成19年) |
旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限が平成29年11月30日まで延長された。 周波数再編アクションプラン(平成19年11月改定版)において、次のように公表された。
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2008年 (平成20年) |
電波利用料は400円となった。[14]
電波法令の改正により、
「周波数再編アクションプラン(平成20年11月改定版)」において、次のようにされた。
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2009年 (平成21年) |
4月より400MHz帯デジタルの登録、免許が開始された。
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2010年 (平成22年) |
「周波数再編アクションプラン(平成22年2月改定版)」において、次のようにされた。
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2011年 (平成23年) |
「周波数再編アクションプラン(平成23年9月改定版)」において、次のようにされた。
電波利用料は500円、包括登録は450円となった。[17] 12月に総務省令・告示が改正[18][19][20]された。
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2012年 (平成24年) |
7月に「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果」[21]において、
と評価された。 8月より920MHz帯の登録が開始された。 「周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)」において、次のように公表された。
12月に150MHz帯にデジタル方式28波が追加[22]された。
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2013年 (平成25年) |
1月に27MHz帯が告示周波数割当計画から削除[23]された。
150MHz帯音声通信用としてアナログ9波とデジタル19波を一筐体に搭載した機種が発売された。 2月より150MHz帯デジタルの免許が開始された。 「周波数再編アクションプラン(平成25年10月改定版)」において、次のようにされた。
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2014年 (平成26年) |
電波利用料は600円、包括登録は540円となった。[24]
「周波数再編アクションプラン(平成26年10月改定版)」において、次のようにされた。
10月より400MHz帯デジタル免許局と登録局が日本周辺海域で使用できることとなった。 [25]
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2015年 (平成27年) |
「周波数再編アクションプラン(平成27年10月改定版)」[26]において、次のようにされた。
|
年度 | 平成元年度末 | 平成2年度末 | 平成3年度末 | 平成4年度末 | 平成5年度末 | 平成6年度末 | 平成7年度末 | 平成8年度末 | 平成9年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
局数 | 755,000 | 995,660 | 876,539 | 875,911 | 773,717 | 755,344 | 755,468 | 720,628 | 773,179 |
年度 | 平成10年度末 | 平成11年度末 | 平成12年度末 | 平成13年度末 | 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 | 平成17年度末 | 平成18年度末 |
局数 | 660,021 | 660,883 | 579,823 | 587,184 | 583,028 | 591,462 | 599,425 | 613,063 | 632,541 |
年度 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 | 平成25年度末 | 平成26年度末 | |
局数 | 658,371 | 673,973 | 697,785 | 701,003 | 756,493 | 822,861 | 891,175 | 961,056 | |
総務省情報通信統計データベース 各年度の地域・局種別無線局数または用途局種別無線局数による。 |
登録局の局数は登録状には記載されない。
局数 | ||
---|---|---|
平成17年度 | 平成20年度 | 平成23年度 |
3,198 | 2,760 | 1,898 |
電波の利用状況調査の調査結果 [27] による。 |
- 電波の利用状況調査は周波数帯ごとに三年周期で実施される。電波の利用状況の調査等に関する省令を参照。
免許されない業務
音声通信用の簡易無線は、法人・団体(個人事業主を含む。)内(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)における簡易な通信や伝送を行うための無線であり、電気通信業務や海上・航空交通業務を遂行するためには免許されない[4]。 また、鉄道・バス等の陸上交通業務や消防・防災・警備等の人命や財産を保護する業務などには、各業務の専用波が免許される。 ただ、開設の基準が簡素で無線従事者も不要であることから、専用波が財務などの理由でとれない小規模事業者が利用しているのも実情である。
なお、パーソナル無線及びデジタル登録局については、個人でのレジャー目的での使用や不特定の者との交信ができる。
周波数再編
2011年(平成23年)国際的な周波数の協調と携帯電話の普及に伴う周波数逼迫により告示周波数割当計画が改正され[19] 「920MHz帯を電子タグシステムに、950MHz帯を携帯電話に割り当て簡易無線局の使用は平成30年3月31日まで」 [28] とされた。 すなわち、2018年4月以降、950MHz帯電子タグシステムは使用できない。 これに伴い、旧規格による新規登録は2012年12月31日までとされた。 更に、920MHz帯への移行を促進する為、新たにこの周波数を使用する認定開設者のソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が期限内に無線機を取り替える為の費用を負担する「終了促進措置」を実施している [29] 。対象となる無線局数は総務省ホームページに掲載される。
局数の推移 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||
月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 |
登録局 | 4,529 | 4,829 | 5,028 | 6,144 | 5,808 | 1,576 | 891 |
注 構内無線局との合算である。
総務省情報通信統計データベース |
脚注
- ^ a b 総務省告示 簡易無線局の周波数及び空中線電力第2項に150MHz帯を「142MHzを超え170MHz以下の周波数帯」と400MHz帯を「335.4MHzを超え470MHz以下の周波数帯」と規定している。
- ^ 平成6年郵政省告示第405号 簡易無線局の周波数及び空中線電力 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ 平成22年総務省告示第212号 構内無線局、特定小電力無線局、超広帯域無線システムの無線局及び簡易無線局の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯 (PDF) 電波産業会 電波法関係告示
- ^ a b 簡易無線の手続きについて 関東総合通信局
- ^ 施行規則第2条第1項第20号 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
- ^ 昭和35年郵政省告示第1017号 時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ a b c d e ARIB STD-T98 デジタル簡易無線局の無線設備
- ^ a b c 平成20年総務省告示第467号 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ 平成20年総務省告示第466号 呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件 同上
- ^ 昭和26年電波監理委員会告示第400号、第401号
- ^ 昭和59年法律第48号による電波法改正
- ^ 平成4年法律第74号による電波法改正の施行
- ^ 平成5年法律第71号による電波法改正の施行
- ^ 平成20年法律第50号による電波法改正
- ^ 平成22年総務省告示第203号による周波数割当計画改正
- ^ 中出力型電子タグシステムが制度化により利用拡大へ 近畿総合通信局 報道発表資料 平成22年6月8日(国立国会図書館のアーカイブ:2010年6月8日収集)
- ^ 平成23年法律第60号による電波法改正
- ^ 平成23年総務省令第159号による無線設備規則改正
- ^ a b 平成23年総務省告示第512号による周波数割当計画改正
- ^ 平成23年総務省告示第517号による簡易無線局の周波数及び空中線電力改正
- ^ 「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果」の概要 (PDF) p.3 総務省 報道資料一覧:2012年7月11日(国立国会図書館のアーカイブ:2013年7月1日収集)
- ^ 平成24年総務省告示第424号による簡易無線局の周波数及び空中線電力改正
- ^ 平成24年総務省告示第471号による周波数割当計画全部改正の施行
- ^ 平成26年法律第26号による電波法改正
- ^ デジタル簡易無線局の海上利用について (PDF) 全国船舶無線協会新着情報:2014年10月30日
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成27年10月改定版) (PDF) 総務省 報道資料:2015年10月14日
- ^ 過去の電波の利用状況調査の調査結果及び概要 総務省電波利用ホームページ - ご案内/資料集
- ^ 電子タグシステムをお使いの皆様へ (PDF) 総務省電波利用ホームページ - 700/900MHz帯周波数再編ポータルサイト
- ^ 900MHz周波数移行促進について ソフトバンク - 公開情報
参考文献
- 官報
- 電波法及び関係省令・告示・訓令
- 電波産業会標準規格
関連項目
外部リンク
- 簡易無線業務 電波法令wiki(情報通信振興会)
- 簡易無線局 同上
- 簡易無線業務用無線局 同上
- 700/900MHz帯再編ポータルサイト 総務省電波利用ホームページ
- 電波産業会