パーソナル無線

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車載式パーソナル無線機クラリオンJC310形

パーソナル無線(パーソナルむせん)は、900MHz帯電波を利用する簡易無線の一種であり、無線従事者の資格を必要としない。1982年に登場した。

目次

[編集] 概要

パーソナル無線は、マルチチャネルアクセス無線(MCA無線)技術を使用しており、無線機は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による技術基準適合証明が必要である。 900MHz帯を使用し、チャンネル数は80(後に158)、空中線電力は最大5Wと無資格で使えるものでは最も大きく、第四級アマチュア無線技士の最大10W(登場時、1996年以後は50MHz帯以上は最大20W)と比べても遜色は無く、変調方式はFMで、雑音の少ない明瞭な交信ができるのも魅力のひとつである。 ちなみに市民ラジオは、27MHz帯、最大8チャンネル、最大500mW、AMである。

パーソナル無線局を利用するには、資格は不要であるが、無線局の開局申請を行い、無線局免許状を交付されなければならない。 その手続きの際に、申請書類と共に無線機に同梱されている情報の書き込まれていないROMカートリッジ総合通信局((1985年までは電波監理局、2001年までは電気通信監理局)沖縄総合通信事務所(2001年までは沖縄郵政管理事務所)を含む)に提出して、必要な情報の書き込みを受ける必要がある。 このROMを無線機に装着しなければ送信できない。 また一度無線機に装着すると取り外せない構造になっており、情報の不正な改竄を防いでいる。 つまりそれぞれの無線機には初めて申請した際の呼出名称(10桁の数字)が固定され、所有者(免許人)が変わっても呼出名称は変わらない。 譲渡された無線機を利用して開局申請する場合は、呼出名称を申請書類に記入することが必要となる。 なお、免許の有効期間は10年間で、その後も継続して利用するには再免許申請が必要である。

開局および再免許の申請は財団法人電気通信振興会が代行業務を行っており、これを利用すると手続きの一部が簡略になる。 なお、免許を受けると電波利用料(1年ごとに400円)の納付義務が発生する。(前納もできるが、割引はない。)

無線機には、「群番号」と呼ばれる5桁の数字を設定を要し、同じ群番号の局の間でのみ通信が可能になる。 アマチュア無線における不特定の相手局に対する呼び出しCQに相当する群番号は00000である。 通話用周波数は自動的に設定され、特定の周波数を占有できない。

無資格で利用できるために数々の法規制の緩和事項や制限事項がある。

緩和事項

  • 無線局に備え付ける書類は免許状のみで、時計、無線検査簿、無線業務日誌の備え付けを省略できる[1]
  • 呼出名称が自動的に送信される為、呼出や応答する場合に呼出名称を音声で送信する必要が無いなど、無線局運用規則に規定されている運用方法が一部適用除外される[2]

制限事項

  • 自動車に搭載して使用する場合は、免許状をダッシュボード上などの自動車外部から見やすい場所に掲示する[3]
  • アマチュア無線と比較すると無線設備規則により、
    • 筐体は容易に開けられないこととされ改造してはならない、また同規則及びこれに基づく告示[4]にある周辺機器以外を接続してはならない←→検査に合格しまたは保証認定が可能な範囲内ならば改造は自由である、周辺機器の接続も自由である
    • アンテナは絶対利得7.14dB以下でかつ無指向性でなければならない←→利得の制限はなく、指向性アンテナも利用できる
    • 使用するチャンネル(周波数)を利用者が任意に設定できない←→周波数の設定は利用者の任意である
    • 1回の送信時間が最大5分[4]に制限される←→送信時間の制限がない(無線局運用規則により10分ごとを標準に自局のコールサインを送信すること)

などである。

[編集] 免許の条件

無線局の免許人の条件として、日本の国籍を有しない人や外国政府や法人などには免許が与えられない。 また、開設の条件として免許人以外の使用に供しないことや、公共の福祉を害しないこと、業務用(電気通信事業、船舶・航空・鉄道・バス等の交通関係の事業、消防・防災・警備等の人命や財産を保護する事業等)や海上・上空での使用を目的とする者に該当しないことなどとされている。

[編集] 電波の型式、周波数等

パーソナル無線の無線局に指定される電波の型式、周波数、最大空中線電力は以下のとおりである。

  • F2D - 903.0125MHz 5W
  • F3E - 903.0375MHz~904.9875MHz(12.5kHz間隔157波) 5W
※但し80チャンネル機は、F3Eが25kHz間隔79波と指定される。
※903.0375MHz~904.9875MHzにおいてもF2Dの電波が発射されるが、無線局免許状に指定される電波の型式としてはF3Eのみである。

呼出名称は、総合通信局別に以下の中から指定される[5]。 なお、無線機を変更する場合は新たな呼出名称が指定される。 また、廃止や失効となった無線局で使用していた無線機を使用して新たに無線局を開設する場合は、過去に指定されていた呼出名称が指定される。

  • 関東 - 1010000001~1019999999
  • 信越 - 1020000001~1029999999
  • 東海 - 1030000001~1039999999
  • 北陸 - 1040000001~1049999999
  • 近畿 - 1050000001~1059999999
  • 中国 - 1060000001~1069999999
  • 四国 - 1070000001~1079999999
  • 九州 - 1080000001~1089999999
  • 東北 - 1090000001~1099999999
  • 北海道 - 1100000001~1109999999
  • 沖縄 - 1110000001~1119999999

[編集] 歴史

1970年代から急速に増加し社会問題化してきた、高出力、多チャンネルの不法CBを排除するため、1981年5月の電波法一部改正(1983年1月1日施行)により、免許を受けないで無線局を開設した者に対する罰則規定が設けられたが、一方で不法CBの増加は、モータリゼーションの進展に伴い、車載可能な近距離用無線電話システムに対する大きなニーズが生じていることを示すものであり、このようなニーズに対応するためにパーソナル無線は法制化された。

1982年12月1日に登場し、初期にはアマチュア無線機メーカーのほかにも、大手家電メーカーや音響メーカーが参入し多くの機種が発売された。 不法CBから移行してきたトラックなどに取り付けられることが多かったほか、映画[6]でパーソナル無線が取りあげられたさいには、一部の若者の間でも流行した。

大手家電メーカー製品の場合、設計や製造は傘下の業務無線機メーカーまたは業務無線機担当部署があたったため、民生品にもかかわらず、内部構成はアマチュア無線機ではなく業務用無線機の流れをくむ、受信感度よりも信頼性を重視したものであった。

しかし、高度な通信性能の割りにチャンネル数が少なく都市部で混信が頻発した事、違法局グループが違法改造機でチャンネルを独占し、グループ以外の局を排除・妨害した事などの結果、自由な利用が困難となっていった。 また、アマチュア無線機と比較すると高価で、無線機やアンテナに厳しい制限事項(概要の項を参照)があり使用上の工夫がやりにくかった。 さらに、ハンディ機の不振(少機種あったが、アマチュア無線機と比較して大型の筐体と重量、大消費電力のために、操作性が劣っていた。 これは900MHz帯という当時としては高い周波数を利用することによる)や、1993年より電波利用料が徴収されるようになった事など様々な原因により利用者が減少した結果、無線機の売れ行きも減少し、1990年代に入るとほとんどのメーカーは市場から撤退した。 その後、違法競走型暴走族などが連絡用に中古機を買って運用する例もあったものの急激な減少に歯止めはかからなかった。

無線局数としては、1992年末に170万局を超えたものの、その後は減少する一方で、2009年3月末時点では22,607局(総務省の情報通信統計データベースによる)に至った。

[編集] 沿革

月日 できごと
1982年

(昭和57年)

12月1日 関係する郵政省令、告示が施行され、パーソナル無線の制度が発足した。
12月21日 財団法人無線設備検査検定協会(現 財団法人テレコムエンジニアリングセンター)が、パーソナル無線の無線設備に対する技術基準適合証明の業務を開始した。
12月25日 関東電波監理局が東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)にパーソナル無線の第一号及び第二号免許を交付した。
1983年

(昭和58年)

1月1日 電波法改正により、免許を受けないで無線局を開設した者に対しての罰則が設けられた。
3月 パーソナル無線普及促進協議会が設立された。
1984年

(昭和59年)

12月25日 移動範囲が「陸上」から「全国」に変更された。
1985年

(昭和60年)

7月27日 無線設備規則改正により、無線機内のプログラムを記憶するメモリは、書換不可能であってプロセッサと一体構造でなければならなくなった。
1986年

(昭和61年)

1月27日 告示[7]改正によりチャンネル数が80から158に変更、また、告示[4]改正により、切断信号による待機状態への復帰など制御機能が変更された。
5月27日 告示[8]制定により、審査用受信設備の性能が規定された。
1987年

(昭和62年)

6月2日 電波法改正により、免許の有効期間が5年から10年に変更された。
11月27日 財団法人電波システム開発センター(現 社団法人電波産業会)が、パーソナル無線の規格「RCR STD-11 900MHz帯簡易無線局の無線設備(パーソナル無線)」を策定した。
1993年

(平成5年)

5月1日 電波法改正により電波利用料の制度が導入された。パーソナル無線は年毎に600円。
10月12日 無線設備規則改正により、158チャンネル以外の周波数の電波が発射できないことを追加された。
1994年

(平成6年)

2月28日 無線設備規則改正に伴い、「RCR STD-11」の副次的に発する電波の限度等が改定された。
4月1日 電波法改正により、不法に使用される可能性がある無線機を販売する業者に対し、購入者に免許取得の告知をする義務が課された。対象となる周波数帯は、電波法施行規則改正により、26.1~28MHzおよび889~911MHz。
1996年

(平成8年)

4月4日 無線局免許手続規則改正により、免許状の様式が変更となった。
2000年

(平成12年)

12月19日 パーソナル無線の無線設備に対する直近の技術基準適合証明。[9]
2005年

(平成17年)

10月31日 「周波数再編アクションプラン」(改定版)において、廃止した場合の影響を平成19年度電波利用状況調査開始前までに検討と発表された。
11月30日 技術基準改正に伴い、「RCR STD-11」のスプリアス発射等の定義、許容値、経過措置、測定法等が改定された。
12月1日 技術基準改正により、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則などが改正された。旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限は平成19年11月30日まで、運用は平成34年11月30日まで。
2006年

(平成18年)

10月31日 「周波数再編アクションプラン」(平成18年10月改定版)において、廃止時期等を平成20年度を目途に結論と発表された。
2007年

(平成19年)

8月1日 無線局免許手続規則改正により、再免許の手続が簡略化された。
9月3日 無線局設備規則附則改正により、旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限が平成29年11月30日まで延長された。
11月13日 「周波数再編アクションプラン」(平成19年11月改定版)において、パーソナル無線廃止を検討と発表された。
2008年

(平成20年)

4月1日 無線局免許手続規則改正により、再免許の手続が簡略化された。
10月1日 電波法改正により電波利用料が600円から400円に値下げされた。
11月7日 「周波数再編アクションプラン」(平成20年11月改定版)において、400MHz帯簡易無線デジタル化に係る制度整備ができたとして、パーソナル無線を平成34年11月30日に廃止することを決定、無線局数によっては廃止日が早まる可能性もあると発表された。

[編集] 違法運用

登場の一年ほど後から、利用者には分からないはずのチャンネルを表示する「チャンネル表示」、任意のチャンネルを指定できる「チャンネル固定」、ROM無しで送信できる「ROM無し送信」、送受信周波数範囲を拡大しパーソナル無線周波数帯を逸脱する「多チャンネル化」など、俗に「スペシャル機」などと呼ばれる違法改造機(パーソナル無線機の改造は電波法違反である)による、特定チャンネルの占有やパーソナル無線周波数帯の上下で運用する各種の業務無線に妨害を与えるオフバンド運用、また出力を増幅して空中線電力を増大する装置(パワー(ブースター)アンプ)を接続し、不法CB無線と同様に幹線道路沿線のテレビラジオをはじめ店舗の自動ドアの開閉などにも影響を与えるなどの違法無線局が問題となっていった。

パーソナル無線機の改造には、ソフトウエアのソースコード、メモリマップ、コントロール仕様などの情報やICEなどの開発システムが必須である。 初期の機種は一般的なEPROMが使われていた為、改変したデータをROMに書き込んで挿し換えるだけもしくは簡単な変更で改造が出来た。 その後、改造対策として使われるようになった、一般には手に入りにくい面実装ROM内蔵CPUも、改変したデータが書き込まれたCPUと交換して改造されていた。樹脂などで固められた基板は樹脂を溶かしたり、基板ごと交換する荒技も存在した。

出力を増大するパワーアンプはUHF帯ゆえに比較的高い技術が必要であった。 当時のトランジスタでは単品では50W程度が限度だったため、これを超える出力の物は複数のアンプの出力を合成して100~200Wの出力を得ており、200W以上の物はほとんどなかったようである。

パーソナル無線の周波数帯を逸脱して運用する違法局に対して警告するため、規正局[10]がある。 種別は「特別業務の局」、免許人は総務省、通信の相手方は「本無線局の発射する周波数の電波が受信可能な受信設備」、空中線電力は25~100Wである。 無線機に繋いだボイスレコーダーで、録音された内容をボタン操作によって一方的に流す単向通信である。 規正局の操作は、第三級陸上特殊無線技士(ただし、50Wを超える規正局は第二級陸上特殊無線技士)以上の総務省職員またはその職員の監督下でなければ行うことは出来ない。

[編集] 技術基準改正に伴うパーソナル無線の廃止

免許・変更申請可能期間と免許の期限

WRC-03(2003年世界無線通信会議)において、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則が改定され、スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が変更された。これに伴い総務省は電波法施行規則等の関係省令等を改正、2005年12月1日から施行した。旧基準で技術基準適合証明を受けた無線設備の免許申請や変更申請が可能な経過措置期間は2007年11月30日までとされた(後に2017年までに延長)ほか、既に免許されている無線局が再免許される期間も2022年11月30日までとされた。

パーソナル無線機は全て技術基準適合証明の対象であり、この関係省令等の改正の影響を受ける。 2005年のRCR STD-11改定以後すなわち新基準によるパーソナル無線機を製造しているメーカーは一切無く、発売される見込みも無い。 そのため、2022年12月1日をもって全てのパーソナル無線局が廃局されることとなる。

パーソナル無線廃止に伴いこれに代わる無線システムも検討され、2008年には、400MHz帯簡易無線デジタル化の為、電波法施行規則、無線設備規則、告示[11]等が改正され、その一環として351MHz帯に計35チャンネルが割り当てられ、登録局制度の導入による無線機レンタル制の開始、レジャー目的や上空での使用、不特定の者との交信が認められた。

[編集] メーカーなど

[編集] 無線機メーカー

[編集] アンテナメーカー

[編集] 販売店

[編集] その他

不法CBが流行した時代に山梨県にあるNASA通信は「NASAパーソナル無線」と称した37MHz帯のAM無線機を製造販売していたが、これは本稿のパーソナル無線とは一切関係ない。同無線機を送信できる状態で所持しているだけで電波法違反に問われる(NASA通信は「小電力なので違法ではない、緊急時には同一周波数を使用している自衛隊に協力出来る」と強弁していたが各地での裁判ではすべて敗訴している)。

[編集] 参考文献

  • 官報
  • 電波法及び関係政令・省令・告示・訓令

[編集] 脚注

  1. ^ 昭和35年郵政省告示第1017号 時計、業務書類の省略等
  2. ^ 昭和37年郵政省告示第361号 通信方法の特例
  3. ^ 昭和57年郵政省告示第852号 自動車に搭載して使用するパーソナル無線の免許状の掲示箇所
  4. ^ a b c 昭和57年郵政省告示第860号 900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等
  5. ^ 平成13年総務省訓令第67号 電波法関係審査基準による。
  6. ^ 1984年公開の「メイン・テーマ
  7. ^ 昭和58年郵政省告示第414号 900MHz帯の電波を使用する簡易無線局の周波数
  8. ^ 昭和61年郵政省告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件
  9. ^ 財団法人テレコムエンジニアリングセンターによる アルインコ株式会社、PR-6
  10. ^ 平成4年郵政省告示第393号 無線局運用規則第140条の規定に基づく電波の規正通報を送信する無線局の運用に関する事項 及び 平成15年総務省告示第449号 無線局運用規則第140条の規定に基づく特別業務の局中、電波の規正に関する通報を送信する無線局及び道路情報の通報を送信する無線局の運用に関する事項
  11. ^ 平成6年郵政省告示第405号 簡易無線局の周波数及び空中線電力

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク