無線局免許証票
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無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)とは、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される無線局免許状とともに総務省令電波法施行規則第38条第3項に規定する一部の移動する無線局に発給されるものである。
[編集] 概要
対象
次の無線局に発給される。
- 船上通信局
- 陸上移動局
- 携帯局
- 無線標定移動局
- 携帯移動地球局
- 陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの
- 移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)
- アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)
- 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)
- 気象援助局
ただし、
- ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局
- 電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局
- これらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局
- その他総務大臣が告示[1]する無線局
- アルゴスシステムの無線局
は除く
アマチュア局の場合、無線局事項書及び工事設計書の移動範囲の欄にある<移動する>にチェックを付け申請すると、申請した送信機の台数分の証票が無線局免許状と一緒に同封され、郵送されてくる。
様式
- 電波法施行規則により、同一日に有効期間が満了する無線局に発給される証票
- 縦13mm×横15mmの長方形で、「R」の字(Radioより)を図案化した枠内に、上から順に「無線局」、「免許証票」、「総務省」と記載されている。証票の地色は免許の有効期間の満了する日によって異なり、平成8年5月31日または平成9年11月30日の場合は緑色、平成10年5月31日または平成11年11月30日の場合は青色、以降、赤色、灰色、黄色、紫色となり、その次は、緑色、青色…と順番に繰り返される。文字の色は黒色である。ただし、陸上を移動する地球局であって停止中にのみ運用を行う電気通信業務用のものに発給された証票は、再免許を受けた場合は継続して使用できる。
- アマチュア局及びパーソナル無線を除く簡易無線局に発給される証票
- 縦13mm×横15mmの長方形で、「R」の字を図案化した枠内に免許の有効期間満了年の下1桁を表わす数字が記載され(例:有効期間満了の年が平成23年の場合、3が記載されている)、枠外の上に「無線局免許証票」、枠外の下に「総務省」と記載されている。アマチュア局の証票の場合、地色は赤色、文字は白色である。ただし、「R」の枠内は白色、数字は赤色である。簡易無線局の証票の場合、地色は白色、文字は黒色である。
- 上記以外の局に発給される証票
- 縦25mm×横30mmの長方形で、「R」の字を図案化した枠内に、上から順に「無線局」、「免許証票」、「総務省」と記載され、「R」の枠外に0から9までの数字が記載されている。無線局の有効期間満了年の下一桁は、この数字の部分を切ることによって表す。証票の地色は白色で、文字は黒色である。
証票はシールになっているが、シールにすることは告示で定められていない。また、地色以外の色についても定められていない。
取扱い
証票は送信装置のある場所に備え付けなければならない。証票は、無線機の筐体に貼り付けることができる。
証票が効力を失った場合は、その無線局の免許人であった者は、速やかにその証票を再使用できないように廃棄しなければならない。
[編集] 沿革
昭和45年(1970年) 陸上移動局と携帯局に発給されたのが始まりである。 大きさは縦54mm、横90mmのいわゆる名刺大である。横書きで表記事項は、
- 免許番号
- 有効期限
- 無線局免許証票
発給者は郵政省。免許が効力を失ったときは、無線局免許状と同様に1ヶ月以内に返納することとされていた。
- 移動体通信のはしりとして、各種の事業で無線機を車載または携帯して利用することが普及し始めたが、無線局免許状はその大きさから掲示その他の取扱いが不便なものであり、一方で不法無線局も問題になりつつあった。この対策として無線局免許証票ができた。
- *車載の場合はダッシュボード上に置き外部から見やすく掲示すること
- *携帯の場合は筐体を収めるケースにポケットをつけ収めるなどして掲示すること
- が想定されていた。
昭和48年(1973年) 移動する簡易無線局が発給の対象になった。 この内、26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(市民ラジオ)の表記事項は、
- 呼出名称
- 免許番号
- 有効期限
- 無線局免許証票
と様式が2種類となった。 以後、発給の対象となる無線局に変更がありその間、
昭和57年(1982年) 様式が、
- 免許番号
- 有効期限
- 無線局免許証票
に一本化された。また、車載の場合はダッシュボード上に置き外部から見やすく掲示することが義務とされた。
昭和59年(1984年) 自動車公衆無線電話通信、沿岸無線電話通信、コードレス電話通信を行う公衆通信業務用の無線局に発給されるものは、
- 免許番号
- 無線局免許証票
となり再免許されたときには返納の義務が無くなり、施行日の3月21日に発給されているものは、新様式によるものとみなされた。その他の無線局に発給するものは従前のままであり、様式が二種類となった。
- 公衆通信業務(翌年の電気通信事業法施行後は電気通信業務)用のものから有効期限の表示が削除されたことになる。
平成2年(1990年) 小形化、シール状になるなど様式、取扱いが大きく変更した。
- 無線機の小形化により携帯局などでは従来の証票でも大きすぎるものとなり、前年には特定小電力無線局が法制化され免許を要しない無線局も増加し、対外的に免許の存在を示すものという意義が低下した。そこで、もっぱら免許の有効期限を管理するためのものに特化したこととなった。
平成4年(1992年) 人工衛星に開設するもの以外のアマチュア局が対象となり様式が新規制定され3種類となった。
平成6年(1994年) 郵政省告示第76号が告示された。以後はこの告示の一部改正による。
平成12年(2000年) 中央省庁再編に伴い表示の「郵政省」が「総務省」となった。施行は平成13年1月6日。
平成18年(2006年) パーソナル無線以外の簡易無線に対する様式が、アマチュア局に対するものと同様の様式に変更となった。