地理的表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。Pataloha (会話 | 投稿記録) による 2011年6月22日 (水) 14:03個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

地理的表示(ちりてきひょうじ、: geographical indications、GI)は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権のひとつとして保護される。

定義

世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、1995年発効)第22条1では、「地理的表示」を以下のように定義している。

この協定の適用上、「地理的表示」とは、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。

一方、世界知的所有権機関(WIPO)の工業所有権の保護に関するパリ条約は、原産地表示及び原産地名称を保護の対象に含めており、WIPOではこの両者を合わせて地理的表示と呼んでいる[1]。WIPOが管理する原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(リスボン協定)第2条(1)では、原産地名称を以下のように定義している。

この協定において、「原産地名称」とは、ある国、地方又は土地の地理上の名称であって、その国、地方又は土地から生じる生産物を表示するために用いるものをいう。ただし、当該生産物の品質及び特徴が自然的要因及び人的要因を含む当該国、地方又は土地の環境に専ら又は本質的に由来する場合に限る。

すなわち、狭義の地理的表示や原産地名称は、ある地域の地名が商品の名称として用いられるものであって、その商品の品質や特性がその地域の環境に由来するものを指す。これに対して、広義の地理的表示や原産地表示は、ある地域の地名が商品の名称として用いられるもの全般を指す。

例えば、フランスのボルドーワインボルドー産)、イタリアゴルゴンゾーラチーズゴルゴンゾーラ産)、スイスエメンタールチーズエメンタール産)などが狭義の地理的表示にあたる。

保護制度

国際的保護制度

WTOのTRIPS協定では、地理的表示一般について保護の義務を定めるとともに(第22条)、ワイン(ぶどう酒)とスピリッツ(蒸留酒)についてはさらに追加的な保護を定めている(第23条)。

WIPOのリスボン協定は、原産地名称の国際登録制度について定めている。

各国における保護制度

欧州各国は全般に地理的表示の保護に積極的であるが、アメリカ合衆国などのアメリカ大陸諸国は地理的表示の保護に対してあまり積極的ではない。これは、バドワイザーブドヴァルの裁判に代表されるように、アメリカ大陸では欧州の地名に由来する商品が多く製造・販売されているためである。

欧州における保護制度

フランスのアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ(AOC)は、ワインチーズバターなどの農産品の地理的表示を保護するための国内制度である。また、欧州連合(EU)では1992年に原産地名称保護制度を制定して域内での地理的表示の保護を図っている。

日本における保護制度

日本国内では、TRIPS協定の成立を受けて酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律が改正され、同法のもとで「地理的表示に関する表示基準」を定めてぶどう酒及び蒸留酒の保護を図ってきた。2005年10月1日には、保護対象がTRIPS協定の範囲を超えて清酒にも拡大されている。同法によって保護されている地理的表示は以下の通りである(2008年3月現在)。

また、不正競争防止法においても、原産地等誤認惹起行為を禁止するなど、地理的表示の保護が図られている。

脚注

関連項目

外部リンク