公共法人

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公共法人(こうきょうほうじん)とは、法人税法上の内国法人の一つ。法人税法第4条第2項の規定により、法人税の納税義務が免除されている。具体的には、法人税法の別表第1に掲げられており、地方公共団体日本放送協会などがこれに該当する。

法人税法別表第1に規定する公共法人[編集]