高額療養費

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高額療養費制度 から転送)

高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度。1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。

従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなった。

(療養及び訪問看護療養)

入院時の食事療養、生活療養にかかる自己負担部分については計算対象とならない。また、入院時の特別料金(部屋代の差額)、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など、保険外の負担についても対象外となる。


目次

[編集] 留意点

同月内同一医療機関が原則のため、月をまたがった場合(月末から月初に入院した場合など)や、医療機関をまたがった場合は、高額な療養費を負担していても合算されないため自己負担限度額を超えずに支給を受けられない場合がある。

70歳未満と70歳以上では計算方法が異なる。

名称は「高額医療費」「高額医療費制度」ではない。

  • 同月の定義-暦月で計算する
  • 多数回該当-過去12月以前に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上あるかどうかで計算する
  • 同一医療機関の定義
    • 医療機関ごとに区別する
    • 歯科とその他の診療科は区別する
    • 診療科ごとに区別する(ただし、旧総合病院に限る)
    • 入院と外来は区別する
    • 院外薬局の場合は、それと対応する病院又は診療所における療養に要した費用と合算する


[編集] 自己負担限度額

被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻される。

1 70歳未満

 (1)-1 

  1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上) : (10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円
  2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満) : (10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
  3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等) : 35,400円

 (1)-2 多数該当

高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があり、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額される。

  1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上) : 83,400円
  2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満) : 44,400円
  3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等) : 24,600円

 (2)同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合

  1. 自己負担額を合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合も払い戻される。

2 70歳以上75歳未満

 (1)-1 外来(個人ごと) 同月内の外来の自己負担額を個人ごとに合算して、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される。

  1. 一定以上所得者 : 44,400円
  2. 一般 : 12,000円
  3. 低所得Ⅱ : 8,000円
  4. 低所得Ⅰ : 8,000円

 (1)-2 入院もしくは世帯合算 同月内の入院による自己負担額が同一病院若しくは同月内の自己負担額を世帯で合算して自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される。

  1. 一定以上所得者 : (10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
  2. 一般 : 44,400円
  3. 低所得Ⅱ : 24,600円
  4. 低所得Ⅰ : 15,000円

 (2)同月内の自己負担額を世帯で合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合(老人保健医療受給者除く)

  1. (1)の自己負担限度額を超えた分払い戻される。

3 人工透析患者、血友病患者等の場合

自己負担限度額1万円。ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者及びその被扶養者については自己負担限度額2万円。(健康保険特定疾病療養受療証の申請・交付・提出要)


[編集] 具体例

標準報酬月額が53万円未満の70歳未満の人が、同一の1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合。(3割負担の人の場合実際に支払った金額は150,000円)

算定に当たっての基準額
(500,000円-267,000円)×1%=2,330円
+80,100円=82,430円
一部負担金(病院で支払った金額、3割負担の場合)
500,000円×30%=150,000円
高額医療費として支給される金額
150,000円-82,430円=67,570円

なお、事前に手続きをしておけばそもそも病院の窓口で一旦150,000円を支払う必要がなく、自己負担限度額の82,430円を支払うのみで済む。


[編集] 高額療養費貸付制度・委任払い制度

高額療養費給付を受けるには一度3割負担分を支払わなければならないが、金銭的な余裕がない場合は、後ほど還付される高額療養費を担保とし融資を受けることができる貸付制度、初めから還付額を見越した自己負担限度額のみの支払いにする委任払制度が利用できる場合がある。保険者によって貸付額が異なっている場合や医療機関の承認が必要な場合があるので制度を利用したい場合は保険者もしくは病院の医事課、医療ソーシャルワーカーのいる医療相談室などで相談すること。


[編集] 高額療養費の現物給付化

平成19年4月より、70歳未満の被保険者に対する高額療養費が現物給付化された。従来の制度では3割負担額を支払った後、保険者に高額療養費の申請を行うという形であったが、現在では保険者に高額療養費限度額適用認定証(以下、認定証と略す)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することによって後ほど還付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済むようになった。

申請先は、国民健康保険の場合は市町村役場、全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌保険)の場合は全国健康保険協会の各都道府県支部、それ以外の社会保険を使用の場合は勤め先の健康保険組合である。国民健康保険の場合保険料の滞納がある世帯では交付されないことや、健康保険組合では組合そのものにこの制度がない場合があるので、この制度が利用できるか保険者に確認が必要である。

申請によって交付された認定証には所得区分項目にA,B,Cの3種類のアルファベットが記されており、自己負担額が分かるようになっている。

所得区分(高額療養費該当月が直近1年以内に1~3回以内の被保険者)

A…被保険者の標準報酬月額が53万円以上:150,000円+(療養費用-500,000円)×1%

B…被保険者の標準報酬月額が53万円未満:80,100円+(療養費用-267,000円)×1%

C…低所得者(市区町村民税の非課税者等):35,400円

  ※Cは国保のみ。Cはさらに入院時の食事標準負担額が減額されることがある。


[編集] 外部リンク

[編集] 関連項目