祝祭日
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(祝日大祭日 から転送)
祝祭日(しゅくさいじつ)とは、祝日と祭日のふたつを総称する言葉。
- 国家が休日とする法定休日(米:legal holiday,英:bank holiday)。建国や独立などの歴史的出来事に由来する祝日と慣習的に休日としていた宗教上の祭日を合わせて呼び表す語。
- 大日本帝国憲法下の日本における、国家の定める休日の総称。→本項で詳述。
- 日本国憲法下の日本における、国民の祝日に関する法律で定められた祝日。→国民の祝日。
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[編集] 概要
明治年間には「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」(明治6年 {1873年} 太政官布告第344号)によって、大正年間には「休日ニ關スル件」(大正元年 {1912年} 勅令第19号)によって、昭和年間には「休日ニ關スル件」(昭和2年 {1927年} 勅令第25号)によって定められていた。
皇室祭祀における「大祭」が多いことから、一般的に「祝日大祭日」(略して祝祭日)と呼ばれる。また、祝日とされる紀元節、天長節も、皇室祭祀での名称は紀元節祭、天長節祭となる。なお、天長節祭は「小祭」(祝祭日の中では唯一)になる。皇室祭祀にないものは新年宴会と明治節(明治時代を除く)である。
1948年、「国民の祝日に関する法律」(祝日法)の施行によって全て廃止され、国民の祝日がそれに代わった。
[編集] 大日本帝国憲法下の祝祭日一覧
1948年の祝日法施行時点までの祝祭日を以下に示す。
[編集] 祝日
- 四方拝(新年) - 1月1日。上記の勅令で定められてはいない。年初の慣習による。
- 紀元節 - 2月11日
- 天長節(今上天皇の誕生日) - 11月3日(明治天皇の治世)、10月31日(大正天皇の治世)、4月29日(昭和天皇の治世)。大正天皇の誕生日は8月31日であるが、盛暑期を避けて2ヶ月後を天長節とした。
- 明治節(明治天皇の治世では天長節) - 11月3日。大正天皇の治世には存在しないが、明治天皇祭が先帝祭として祭日となる。
- 新年宴会 - 1月5日
昭和天皇が即位すると、1927年(“明治60年”“昭和2年”)には明治節が制定されると、このうち、新年宴会を除く四つの祝日を四大節(しだいせつ)と呼んだ。
[編集] 祭日
- 元始祭 - 1月3日
- 春季皇霊祭 - 春分日(3月20日、3月21日ごろ)
- 神武天皇祭 - 4月3日
- 秋季皇霊祭 - 秋分日(9月23日ごろ)
- 神嘗祭 - 10月17日
- 新嘗祭 - 11月23日
- 孝明天皇祭 - 1月30日(明治年間)
- 明治天皇祭 - 7月30日(大正年間)
- 大正天皇祭 - 12月25日(昭和年間。但し、祝日法施行迄)
春季皇霊祭と秋季皇霊祭は、1912年(“明治45年”“大正元年”)に追加された。