会社更生法

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会社更生法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 平成14年12月13日法律第154号
効力 現行法
種類 倒産法
主な内容 株式会社の更生手続
関連法令 民事再生法
破産法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。

目次

[編集] 制定・改正の経緯

第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。

なお、米国では、旧連邦倒産法を全面的に改正する新連邦倒産法が1978年に制定され、旧第10章は、連邦倒産法第11章Reorganizationに改められた。これは日本の会社更生に相当するといわれることもあるが、手続を利用できる債務者の範囲に限定がない点で、会社更生よりは民事再生に近い。

[編集] 倒産法制における位置づけ

倒産法制における位置づけとしては、再建を目的とする点で、民事再生と共通し、清算を目的とする破産と異なる。一方、株式会社だけが対象となるという点で、破産、民事再生とは異なる。

民事再生法との違いとしては、管財人が必ず選任されることや、担保権者や株主についても更正手続の対象となることなどが異なる。

また、会社更生法のみが、他の破産手続きと異なり抵当権質権といった担保物権について別除権を認めず、更生手続き中の担保権の実行は禁止又は中止となる。

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第一条―第十六条)
  • 第二章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
    • 第一節 更生手続開始の申立て(第十七条―第二十三条)
    • 第二節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
      • 第一款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第二十四条―第二十七条)
      • 第二款 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等(第二十八条・第二十九条)
      • 第三款 保全管理命令(第三十条―第三十四条)
      • 第四款 監督命令(第三十五条―第三十八条)
      • 第五款 更生手続開始前の調査命令等(第三十九条―第四十条)
  • 第三章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
    • 第一節 更生手続開始の決定(第四十一条―第四十四条)
    • 第二節 更生手続開始の決定に伴う効果(第四十五条―第六十六条)
    • 第三節 管財人
      • 第一款 管財人の選任及び監督(第六十七条―第七十一条)
      • 第二款 管財人の権限等(第七十二条―第八十二条)
      • 第三款 更生会社の財産状況の調査(第八十三条―第八十五条)
    • 第四節 否認権(第八十六条―第九十八条)
    • 第五節 更生会社の役員等の責任の追及(第九十九条―第百三条)
    • 第六節 担保権消滅の請求等
      • 第一款 担保権消滅の請求(第百四条―第百十二条)
      • 第二款 債権質の第三債務者の供託(第百十三条)
    • 第七節 関係人集会(第百十四条―第百十六条)
    • 第八節 更生債権者委員会及び代理委員等(第百十七条―第百二十四条)
    • 第九節 調査命令(第百二十五条・第百二十六条)
  • 第四章 共益債権及び開始後債権
    • 第一節 共益債権(第百二十七条―第百三十三条)
    • 第二節 開始後債権(第百三十四条)
  • 第五章 更生債権者及び更生担保権者
    • 第一節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第百三十五条―第百三十七条)
    • 第二節 更生債権及び更生担保権の届出(第百三十八条―第百四十三条)
    • 第三節 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
      • 第一款 更生債権及び更生担保権の調査(第百四十四条―第百五十条)
      • 第二款 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第百五十一条―第百六十三条)
      • 第三款 租税等の請求権等についての特例(第百六十四条)
  • 第六章 株主(第百六十五条・第百六十六条)
  • 第七章 更生計画の作成及び認可
    • 第一節 更生計画の条項(第百六十七条―第百八十三条)
    • 第二節 更生計画案の提出(第百八十四条―第百八十八条)
    • 第三節 更生計画案の決議(第百八十九条―第百九十八条)
    • 第四節 更生計画の認可又は不認可の決定(第百九十九条―第二百二条)
  • 第八章 更生計画認可後の手続
    • 第一節 更生計画認可の決定の効力(第二百三条―第二百八条)
    • 第二節 更生計画の遂行(第二百九条―第二百三十二条)
    • 第三節 更生計画の変更(第二百三十三条)
  • 第九章 更生手続の終了
    • 第一節 更生手続の終了事由(第二百三十四条)
    • 第二節 更生計画認可前の更生手続の終了
      • 第一款 更生計画不認可の決定(第二百三十五条)
      • 第二款 更生計画認可前の更生手続の廃止(第二百三十六条―第二百三十八条)
    • 第三節 更生計画認可後の更生手続の終了
      • 第一款 更生手続の終結(第二百三十九条・第二百四十条)
      • 第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止(第二百四十一条)
  • 第十章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百四十二条―第二百四十五条)
  • 第十一章 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
    • 第一節 破産手続から更生手続への移行(第二百四十六条・第二百四十七条)
    • 第二節 再生手続から更生手続への移行(第二百四十八条・第二百四十九条)
    • 第三節 更生手続から破産手続への移行(第二百五十条―第二百五十六条)
    • 第四節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行(第二百五十七条)
  • 第十二章 雑則(第二百五十八条―第二百六十五条)
  • 第十三章 罰則(第二百六十六条―第二百七十六条)
  • 附則

[編集] 関連項目

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