福岡海の中道大橋飲酒運転事故
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件 |
| 事件番号 | 平成21(あ)1060 |
| 2011年(平成23年)10月31日 | |
| 判例集 | 刑集第65巻7号1138頁 |
| 裁判要旨 | |
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| 第三小法廷 | |
| 裁判長 | 寺田逸郎 |
| 陪席裁判官 | 那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 寺田逸郎、那須弘平、岡部喜代子、大谷剛彦 |
| 意見 | 大谷剛彦 |
| 反対意見 | 田原睦夫 |
| 参照法条 | |
| 刑法208条の2第1項前段 | |
福岡海の中道大橋飲酒運転事故(ふくおかうみのなかみちおおはしいんしゅうんてんじこ)とは、2006年(平成18年)8月25日に福岡市東区の海の中道大橋で、市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた当時福岡市職員の男(当時22歳)の乗用車に追突され博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した事故。
主犯の加害者に対しては、危険運転致死傷罪が適用されるかが争点になったが、危険運転致死傷罪と道路交通法違反を併合した懲役20年の刑が最高裁にて確定した。
概要[編集]
事故概要[編集]
年齢はいずれも事故当時のもの。
2006年8月25日22時50分ごろ、33歳の会社員男性・その妻の29歳女性・夫婦の子3人の家族計5人が乗っていた乗用車が、福岡市西部動物管理センターに勤務していた加害者(当時22歳:以下、「A」とする)が運転する乗用車に海の中道大橋で追突された。追突された被害者側乗用車は橋の欄干を突き破り、そのまま博多湾に転落した。乗用車は水没し、この結果車内に取り残された4歳の長男・3歳の次男・1歳の長女の計3名が溺れて死亡した。次男・長女は救出されたものの搬送先の病院で死亡が確認され、長男は救出できず3時間後に引き揚げられた車内の中で死亡が確認された。また車外に脱出した会社員と妻も軽傷を負っている。
追突後、Aは被害者を救助する意思もなく逃走を図ったが、追突により車両の左前部が大破していたことから、事故現場の300m先で走行不能となり停止したために逃走をあきらめた[1]。Aは水を飲むなど飲酒運転の隠蔽工作を試みた後に身柄を確保され、翌26日の早朝に逮捕され危険運転致死傷罪と道路交通法の救護義務違反(ひき逃げ)で起訴された。福岡市は被告人を分限免職としたが、この処分に対し福岡市には900件を超える苦情があり、8月28日に山崎広太郎市長が陳謝した。山崎市長は「飲酒運転は厳罰」を表明。2006年9月15日付で被告人を懲戒免職とした[2]。事故後にAに大量の水を飲ませ飲酒運転を隠蔽した22歳の大学生Bが証拠隠滅容疑で、飲酒運転と知りながら同乗した32歳の会社員Cが道路交通法違反(飲酒運転幇助)の容疑で逮捕されたがB・Cとも不起訴となった。
裁判でAの弁護人は「飲酒運転の影響はまったくなく途中の追突もない正常な運転で、わき見が原因」[3]と主張した。
判決[編集]
一審の福岡地方裁判所は業務上過失致死傷罪のみを認定し、懲役7年6月とするが、検察が控訴。さらにA側も量刑を不服として控訴した[4]。この際、初公判で、「悔やんでも悔やみきれません」「まっ黒な海の中でたくさんの水を飲み、苦しみながら亡くなった子どもたちのことを思うと、どうおわびして良いか、言葉が見つかりません」「私にできることを誠心誠意行い、償っていきたい」と涙ながらに反省と償いの言葉を口にしたにもかかわらず、判決を不服として控訴した被告人に批判が続出した。
二審の福岡高等裁判所は危険運転致死傷罪を認定し、道路交通法違反と併合して懲役20年の判決を下した[5]。Aは上告した。
最高裁は2011年10月31日、上告を棄却する決定をした[1][6]。5人中4人の裁判官が危険運転致死傷罪が成立すると判断したが、田原睦夫(弁護士出身)は危険運転致死傷罪は成立しないとの反対意見を示した[6]。
一方、被害者家族が加害者に対し約3億5,000万円の損害賠償を求めていた民事訴訟は、2012年10月17日に加害者が謝罪した上、福岡地裁で和解が成立している(金額は明らかにされず)[7]。
事件の影響[編集]
- 市幹部の処分
- 山崎市長は9月26日、自身の10月分の給料を20%減額すると発表した。また、男性が勤務していた動物管理センターを統括する保健福祉局の担当者として、中元弘利副市長も10月分給料の10%を自主的に返上することを表明した。また、9月29日には、保健福祉局長が10月分給料を10%減給、生活衛生部長・動物管理センター所長・人事部長が文書訓戒、総務企画局局長が戒告、西部動物管理センター所長が厳重注意という処分内容を発表する。
- 祭りイベント
- Aが市職員であったことから、2007年以降、学校関係施設を中心にアルコールの販売を中止した。
- 飲酒運転の社会問題化
- この事件を契機に、飲酒運転関連事件・事故などが重大な社会問題となり、マスメディアも特集した。危険運転致死傷罪を逃れようとする隠蔽工作やひき逃げも問題視された。危険運転致死傷罪の立件が困難なことから「逃げ得」になっていると批判された。「逃げ得」解消を図るために、2007年道路交通法改正により、飲酒運転とひき逃げの罰則が強化された。
脚注[編集]
- ^ a b 最高裁判所第三小法廷判決 2011年10月31日 、平成21(あ)1060、『危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件』。
- ^ 飲酒運転3児死亡事故、福岡市が容疑者を懲戒免職
- ^ 2007年11月20日の1審最終弁論。弁護側「事故は全くの偶然」 執行猶予求める。 読売新聞九州版 2007年11月21日
- ^ 3児死亡事故、「量刑不当」とA被告も控訴 読売新聞九州版 2008年1月23日付
- ^ sankei.jp.msn - 幼児3人死亡事故控訴審 1審判決を破棄、危険運転致死傷罪適用で懲役20年。2009年5月15日閲覧。
- ^ a b “福岡・3児死亡飲酒事故、懲役20年判決確定へ”. asahi.com (朝日新聞社). (2011年11月2日) 2011年11月2日閲覧。
- ^ 福岡の3児死亡飲酒事故で和解 受刑者ら謝罪、賠償 共同通信 2012年10月17日
関連項目[編集]
座標: 北緯33度40分23秒 東経130度24分27.6秒 / 北緯33.67306度 東経130.407667度