楽市・楽座
楽市楽座(らくいちらくざ)は、日本の安土桃山時代(戦国時代後期)において、織田信長などの各地の戦国大名などにより、 支配地の市場で行われた経済政策である。楽市令または楽市・楽座令とも呼称される[1]。「楽」とは規制が緩和されて自由な状態となった意味。
楽市令は諸特権の保障により自由な商売を認める市場振興政策であるとされる[1]。「楽座」は楽市令の対象となった市場に限定して、座による商売の独占を否定し、楽市令をより強化する政策である[1]。
織田信長によって行われたものが有名であるが、六角氏や北条氏、今川氏の行った楽市令もある[2][1]。
沿革[編集]

天文18年(1549年)に近江国の六角定頼が、居城である観音寺城の城下町石寺に楽市令を布いたのが初見とされる[3][2]。
また、今川氏真の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに大きな影響を与えたとしている[4][2]。
富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申付条、自今己後之儀者、一円停止 諸役、為楽市可申付之… — 【発給者】今川氏真 永禄九年四月三日【宛】富士信忠
織田信長は、自分自身が美濃国・加納、近江国・安土、近江国・金森に楽市・楽座令を布いた。
その皮切りとなったのが、永禄十年(1567年)十月の美濃国「楽市場」すなわち加納宛の制札である[5]。これは楽市場での交通の自由や種々の特権を認めたものであった[5]。その背景には同年の信長の美濃国制圧に伴う戦乱があり、村落への帰住を呼びかける制札とあわせて、信長は戦後の復興を意図していたと考えられる[5]。
翌年の永禄十一年九月にも信長は加納市場へと制札を出しており、市場の特別性を広く宣伝するために制札には「楽市楽座」の文言を用い、市場の発展を企図した[5]。
定 加納
一当市場越居之輩、分国往還煩有へからす、幷借銭・借米・さかり銭・
敷地年貢、門なミ諸役免許せしめ訖、譜代相伝の者たりといふとも、違乱すへからさる事、
一楽市楽座之上諸商売すへき事、
一をしかひ・狼藉・喧嘩・口論・使入へからす、幷宿をとり非分申かくへからさる事、
右条々、於違背族者、可加成敗者也、仍下知如件、
永禄十一年九月 日 (花押)(信長) — 美濃加納市場宛制札(『織田信長文書の研究』(上巻)一〇〇)【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺
定 楽市場
一当市場越居之者、分国往還不可有煩、幷借銭・借米・地子・諸役令免許訖、雖為譜代
相伝之者、不可有違乱之事
一不可押買・狼藉・喧嘩・口論事、
一不可理不尽之使入、執宿非分不可懸申事、
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄十年十月日 (花押)(信長) — 美濃楽市場宛制札(『織田信長文書の研究』(上巻)七四)【発給者】織田信長 永禄十年十月【宛所】楽市場【所蔵者】円徳寺
脚注[編集]
参考文献[編集]
- 小野晃嗣『近世城下町の研究 増補版』(法政大学出版局、1993年)初版本は小野均の名で至文堂から1928年に発行
- 安野眞幸『楽市論―初期信長の流通政策』(法政大学出版局、2009年)
- 池上裕子『織田信長』(吉川弘文館、2012年) ISBN 9784642052658。
- 長澤伸樹「信長の流通・都市政策は独自のものか」(日本史史料研究会編『信長研究の最前線 ここまでわかった「革新者の実像」』洋泉社、2014年)ISBN 9784800305084
- 宇佐見隆之 『日本中世の流通と商業』(吉川弘文館、1999年)ISBN 978-4642027809
- 奥野高廣 『織田信長文書の研究』上巻 (吉川弘文館、1969年)ISBN 9784642009072