労務調整令
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労務調整令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和16年勅令第1063号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1941年12月8日 |
施行 | 1942年1月10日 |
主な内容 | 労働者の雇用および解雇制限など |
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労務調整令(ろうむちょうせいれい、旧字体:勞務調󠄁整令)は太平洋戦争開始当日の1941年(昭和16年)12月8日に公布された日本の勅令。翌1942年(昭和17年)1月10日から施行された。
概要
[編集]本勅令は青少年雇入制限令、従業員移動防止令を一本化し、内容を整備したものである。従来の法令下では、工場労働者は他工場への移動を禁止されていたものの、工場を退職して家業を含む他産業(農業、商業など)への転職が可能だったが、本勅令により自由な転職・退職は全て禁止された。また、雇用者による恣意的な解雇も制限された[1]。
1945年(昭和20年)3月10日、国民勤労動員令(昭和20年勅令第94号)の公布により廃止された。
脚注
[編集][脚注の使い方]