新聞紙条例
新聞紙条例 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 明治20年12月29日勅令第75号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1887年12月29日 |
主な内容 | 新聞・定期刊行雑誌の管理統制 |
関連法令 | 新聞紙法 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
新聞紙条例(しんぶんしじょうれい、明治20年12月29日勅令第75号)は、明治時代の日本で施行された、新聞を取り締まるための勅令のこと。
反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。
なお、台湾総督府は1900年1月24日、台湾新聞紙条例を制定した(律令)。
沿革[編集]
- 明治8年(1875年)6月28日
- 新聞紙条目ヲ廃シ新聞紙条例ヲ定ム(明治8年太政官布告第111号)により、従前の新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))(発行許可制、国体誹謗・政法批評禁止、官吏の職務上の情報漏洩の防止などを規定)を「廃更」する形で成立。発行の許可制、持主・社主・編集人・筆者・印刷人の法的責任、騒乱煽起・成法誹毀の論説取締、さらに特別刑罰規定をもうけ、手続違反にたいし初めて行政処分規定をさだめる。
- 明治16年(1883年)4月16日
- 新聞紙条例改正(明治16年太政官布告第12号)により全部改正。発行保証金制度の新設、法的責任者の範囲拡大、身替わり新聞の禁止、外務卿・陸海軍卿の記事掲載禁止権新設、行政処分の拡充など。
- 明治20年(1887年)12月28日
- 新聞紙条例改正ノ件(明治20年勅令第75号)により全部改正。発行届出制度創設。
- 明治30年(1897年)3月24日
- 改正公布。発行停止・禁止、発売禁止の行政処分の緩和、皇室の尊厳に関する取締記載。
- 明治42年(1909年)
- 新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)により廃止。
概要[編集]
自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。
新聞紙発行条目を全面改正し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。
以下主な内容を示す。
- 発行を許可制とした。
- 違反の罰金・懲役を明確に定めた。
- 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。
- 社主は内国人でなければならないとされた。
- 同時発布の讒謗律との関係を明示した。
- 記事には筆者の住所・氏名を明記することを原則とした。
- 筆名を禁止した。
- 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。
- 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。
- 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。
- 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。
- 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。
- 錦絵は出版届出年月日、画作者名、版元の住所氏名を明記することとした。(明治8年6月28日)「新聞紙法#掲載禁止および差止」および「日本における検閲#新聞」も参照
特に、社主を日本人に限るとする条項は大英帝国出身のジョン・ブラックが創業者の日新真事誌を狙い撃ちにしたものであり、日新真事誌は同年12月、廃刊に追い込まれた。
詳細は「日新真事誌#概要」を参照
さらに1883年(明治16年)4月16日付で改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された[1]。
その後、第2次松方内閣において現職の内閣書記官長(現・内閣官房長官)高橋健三の論文を掲載した自身の編集雑誌『二十六世紀』が内務省より発売禁止処分を受けると、高橋が新聞紙条例の改正を指示したことにより、明治30年(1897年)になって内務省による発売停止・禁止・差押規定が廃止された(二十六世紀事件)。
この法規は1909年(明治42年)、第26回帝国議会の協賛を得て法律となった『新聞紙法』に継承されて失効した。
詳細は「新聞紙法#新聞紙法の制定」を参照
第8条「筆名・変名の禁止」[編集]
第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文は戸籍名の野崎文蔵を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した[要出典]。
脚注[編集]