工作機械製造事業法

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工作機械製造事業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和13年3月30日法律第40号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1938年3月22日
公布 1938年3月30日
施行 1938年7月11日
所管 商工省
主な内容 工作機械製造事業の確立を図ること
関連法令 工作機械試作奨励金交付規則
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工作機械製造事業法(こうさくきかいせいぞうじぎょうほう)は、国防の整備および産業の発達を期するために工作機械製造事業の確立を図ることを目的とする法律である。

概要[編集]

1938年昭和13年)3月9日帝国議会に提出され、3月16日に衆議院、3月22日に貴族院で可決され1938年(昭和13年)3月30日に法律第40号として公布された。

規定内容は、

一定規模(切削研磨用金属工業機械200台)以上の工作機械製造設備の新設および増設を許可制とする。

この許可された会社に対して一定期間所得税営業収益税および地方税を免除する。

一定期間内に輸入する製造設備の輸入税を免除する。また、必要のある場合に工作機械の輸入を制限することができ、時には関税の引き上げをおこなうことができる。

政府指定の期間内に命令の定める規模以上の設備を新設または増設した場合、命令の定めるところにより鎖却を行い、その鎖却の総額が5箇年間に6割に達しないときは政府はこの差額を補償する。

政府指定の工作機械の試作を行う場合に奨励金を交付する。

公益上、必要な場合に政府は設備の改良もしくは拡張を命ずることができる。

資本の増加および社債の募集に特例を設ける(払込資本の2倍まで社債の発行を許す)。

この規定のうち政府は工作機械製造事業が景気変動の影響を大きく受けるために固定資本の鎖却の補償を行なうこととしたが、これは初めてのことでその効果が注目された。

商工省でこの規定にもとづき1938年(昭和13年)8月19日工作機械試作奨励金交付規則を公布し、即日施行された。

この法律は、石油業法外十三法律廃止法律(昭和20年12月21日法律第49号)により1946年(昭和21年)1月16日[1]に廃止されている。

脚注[編集]

  1. ^ 施行期日は、昭和二十年法律第四十九号石油業法外十三法律廃止法律施行期日ノ件(昭和21年1月12日勅令第18号)による