国民徴用令
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| 国民徴用令 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和14年7月8日勅令第451号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 国家総動員体制の確立 |
| 関連法令 | 国家総動員法 |
| 条文リンク | 国立国会図書館デジタル化資料 |
国民徴用令(こくみんちょうようれい、昭和14年7月8日勅令第451号)とは、国家総動員法に基づいて、1939年(昭和14年)に制定された日本の勅令である。一部地域では白紙などと呼ばれた。
の二つについて規定した。
日本本土における施行[編集]
1939年(昭和14年)7月より、日本内地で実施される[2]。
朝鮮における施行[編集]
朝鮮では実施を遅らせて民間企業による自由募集、1942年1月からは官斡旋(朝鮮労務協会が実務)となり[3]、1944年(昭和19年)8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施する、とした閣議決定がなされる[4]。1944年9月より女子を除いて実施され[2]、1945年8月の終戦までの11ヶ月間実施される。日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は1945年3月の下関-釜山間の連絡船の運航が困難になるまでの7ヵ月間であった[2]。いわゆる「朝鮮人強制連行」はこの徴用令に基づく内地等への労働力移入を指す[3]。
脚注[編集]
- ^ 第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ
- ^ a b c 朝日新聞 昭和34年(1959年)7月13日2面
- ^ a b 秦郁彦 『慰安婦と戦場の性』 新潮社〈新潮選書〉、1999年6月-p367
- ^ 閣議決定 「半島人労務者ノ移入ニ関スル件ヲ定ム」昭和19年8月8日 国立公文書館