ノート:法人税

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法人税等調整額[編集]

法人税等調整額という独立記事がありますが、この記事に統合してはいかがでしょうか。--Tiyoringo 2007年4月20日 (金) 13:36 (UTC)[返信]

税法としての「法人税」と、会計上の「法人税等調整額」は違うものと考えます。一方は課税に係るもの、一方は企業会計の開示に係るものです。--Album 2007年8月6日 (月) 23:26 (UTC)[返信]

「法人税対策の問題」[編集]

この項全体に根本的な理解不足があるようでまとめて外しました。

下に貼付けておきます。 (以下貼付け)

法人税対策の問題[編集]

国税庁報道発表資料によると、黒字申告割合(≒法人税納税率)は例年30%前後で、ここ10年間横ばいが続いている。 これは、日本の法人数約300万のうち、法人税納付企業が3分の1に満たないということを示しており、国家歳入を考える上で大きな問題となっている。

06年、日本を代表する6大銀行が揃って過去最高益を計上し[要出典]ながら法人税を納めていないことが新聞等で大きく報道され、社会的に大きな注目を集めた。 これは、繰越欠損金損金算入したため、納税が免除されからである。そのため、残っている累積赤字が課税所得を上回っている限り、法人税はゼロである。[1] 法人税は、原則として黒字企業のみが納める。赤字の場合は、赤字が解消されるまで、平成13年4月1日以降に開始した事業年度の欠損金に関しては、最大7年間納税を免除される。それより前は5年間である。[1]さらに免除期間中に新たな赤字が発生するとさらに繰越期間を延長できる[要出典]

大銀行に限らず一般の法人でも、役員報酬引上(※役員報酬は株主総会の決議事項であり、納税としての義務とは意味合いが異なる)、生保の法人契約(損金計上)、実態のない子会社設立(※実体がない取引は仮装隠蔽とされ重加算税の対象となる)、益金の国外移転(※これも移転価格税制の対象となり認められない)など、法人税対策と称する脱法的な「見かけの赤字化」が行われている。

さらに、このような操作による赤字化や所得過小化は、現行法では取り締まりがきわめて困難である。 また、現在の法人税率は事業規模をほとんど顧慮していないため[要出典]、体力のない中小企業が生き残るため、このような脱法的手法を用いざるを得ない事情も無視できない[要出典]全国中小企業団体中央会東京税理士会は、中小企業保護育成の観点から法人税政改革を求めている。

(貼付け終わり)

  • 歳入を問題にするならば、規模に大小ある企業の件数は関係ないと思います。
  • 繰越欠損金の制度は企業優遇の制度ではありません。もこの制度が無ければ、企業は節税のために損出しを何年にも渡って操作することになり、会計を非常にゆがめます。
  • その下の段落では「見かけの赤字化」を列記し「脱法行為」としていますがいずれも誤解です。
  • そもそも節税対策は企業にとって当たり前の行為で脱法的手法といってしまうのも誤解です。

--221.186.6.18 2009年2月8日 (日) 20:07 (UTC)[返信]


121.92.82.253氏の編集について[編集]

但し、法人税法本法には中小企業に対する優遇を示唆する条文はない。 この部分に関してですが、法人税法の条文を読んでみたところ、

「二  第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日」法人税法より と書かれた条文があります。つまり、このことは、法人税法は中小企業を優遇していることを示唆しているのではないでしょうか?

また、 大企業に対する増税: 事業税は法人税とは別である為項目ごと削除 とのことですが、ここの項目では、主に法人にかかわる税についての項目だと解釈しております。もし、法人税法のみに関する項目であれば、法人税法という項目が既に存在しています。よって、事業税であるから削除とする必要はないのではないでしょうか?--クラル 2009年7月26日 (日) 10:16 (UTC)[返信]

 IP:121.92.82.253です。こちらに書き込むことは初めてなので、不備があればご容赦を。
 まず第一点。「二  第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日」は、附則(昭和五三年五月一六日法律第四七号)ですね。反論するのならせめて、現行法で反論してください。繰り返しになりますが、平成21年7月28日現在施行されている法人税法本法の中に、中小企業を規定している条文は存在しておりません。

 次に、このページのトップに記載される定義に、「法人税(ほうじんぜい、英語:Corporation Tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、直接税、広義の所得税の一種。」とあります。この時点で地方税である事業税は除外されるべきです。

 以上を理由にリバートさせていただきます。

 なお、「法人税」「法人税法」と「法人課税」がごっちゃになっているという指摘は私も同感です。
 「法人税」は法人税という税の性質そのものを、「法人税法」は税法条文並びに改正についてを扱うべきであり、「法人に課税される税」までも「法人税」というページで扱うのであれば、消費税や源泉所得税、印紙税、固定資産税、事業税その他の地方税や延滞税等の付加税までも範囲に含めなければならないのではないでしょうか。--121.92.82.253 2009年7月27日 (月) 21:27 (UTC)[返信]


ご返答ありがとうございます。こちらの返答が遅くなりましたこと、ご容赦ください。

>法人税法本法の中に、中小企業を規定している条文は存在しておりません。

まず、こちらの点ですが、法人税法では、資本金の規模によって、税率が異なります。この資本金規模をみると、会社法等で規定される中小企業と大企業の区分と同じです。参考:大企業国税庁:中小企業関係税制
ノートでは書きませんでしたが、この点も以て記述を差し戻しました。
また、附則が証拠として不十分というのはこちらの認識不足でした。

国税
すみません。この箇所は見落としていました。

しかし、この法人事業税というのは、小泉政権での地方分権政策・地方への財源移譲の一環として行われたもののようです。税経新人会全国協議会:法人事業税の地方配分問題について
仮に、この記述がなければ、大企業の負担が変わらない、もしくは増えたにもかかわらず、ここ数年、ただ減税のみが行われたかのような印象を与えます。
よって、こちらの記述は参考程度にでも載せておくべきだと考えております。

>「法人に課税される税」までも「法人税」というページで扱うのであれば、消費税や源泉所得税、印紙税、固定資産税、事業税その他の地方税や延滞税等の付加税までも範囲に含めなければならないのではないでしょうか。

私としては、すでに法人税法という項目が存在しますので、ここでは、範囲をもう少し広めるべきではないかと考えております。法人税について知りたいのに、法人税のみの記述では、税制に詳しくない方にとって、少々物足りないものになるのではないかと思います。
確かに、貴殿の指摘のように、範囲が広くなりますが、この項目をより充実させるためにも、国税部分以外も記述すべきだと思います。
この点に関して、お忙しいでしょうが、貴殿の意見をお願いします。--クラル 2009年7月31日 (金) 16:55 (UTC)[返信]



 IP:121.92.82.253です。失礼ながらクラル氏の頑なさには少々あきれております。
>法人税法では、資本金の規模によって、税率が異なります。
 租税特別措置法第42条の3の2ですね。しつこいようですが、法人税法本法ではありません。このことは、「租税特別措置法により税率の軽課や損金算入枠の拡大等といった優遇的調整がされている」といった一文で十分フォローされています。
 そもそも「法人税」というモノそのものには、法人の規模で差別するといった趣旨の内容は一切ありません。法人は「法人」でしかなく、その所得に対して課する国税も一本しか存在していません。
 ただ、課税される法人視点では、国税も地方税も全て同じく“税”である為、「大法人には重課」「中小法人には軽課」といった“政策的配慮”から「法人税は中小企業と大企業では扱いが違う」といった印象を受けてしまうのです。

>附則が証拠として不十分というのはこちらの認識不足でした。
 これも、クラル氏が全く理解していない証拠。附則は、改正があった時点で扱いが変わる内容の、施行日を記されているにすぎません。つまり、「30年前にはそんな法律もありました」という程度の意味しか現在にはないのです。「附則が証拠として不十分」というのであれば、そのもととなった条文(第八条の二)がいつからいつまで存在していた条文なのかも調べてから挙げてください。

>法人事業税というのは、小泉政権での地方分権政策・地方への財源移譲の一環として行われたもののようです。
 事業税はそれ以前から存在していました(昭和23年創設。平成15年は外形標準課税の導入)。
 そして、財源移譲の一環として制定された税制は、20年秋より施行された「法人事業特別税」です。また、地方への財源移譲の一環として行われた税制改正は他にもあります。

>この記述がなければ、大企業の負担が変わらない、もしくは増えたにもかかわらず、ここ数年、ただ減税のみが行われたかのような印象を与えます。
 国税である法人税と、地方税である事業税。それらを区別せず、マクロでの“増税”“減税”といった表現を使うこと自体が主観的且つ印象論です。

 まとめましょう。法人税とは、国税の一つである「法人税」という租税についてを語るページであり、法人税法とは、その法としての立場を語るページでしょう。法人事業税はそのどちらにも該当しませんし、どちらかに寄生させて語るべきでもないと思います。--121.92.82.253 2009年8月1日 (土) 07:40 (UTC)[返信]

 IP:121.92.82.253です。蛇足ですが、法人規模についても一言。
>この資本金規模をみると、会社法等で規定される中小企業と大企業の区分と同じです。
 租税特別措置法では、法人を三つに分けています。1.中小企業者等(資本金1,000万円以下で被支配会社ではない法人又は個人)、2.中小法人(資本金1億円以下の法人)、3.その他(大法人という区分はありません)。
 一方クラル氏の引用なさった中小企業基本法上の区分(大企業)では、業種ごとに異なる資本金の額及び従業員数などで区分されます。
 そして、会社法上の区分(大会社)では、資本金5億円未満または負債総額200億円未満の両方が満たされていれば中小会社となります。
 よって、「会社法等で規定される中小企業と大企業の区分と同じ」とは言えないことに留意してください。
 2時間前の前言を翻し、本文を編集することにします。--121.92.82.253 2009年8月1日 (土) 10:13 (UTC)[返信]

>法人の規模で差別するといった趣旨の内容は一切ありません

法人税法66条および67条において税率は定められています。ここでは、明らかに資本金の規模で税率が区分されています。法人税法#第一款 税率 第六十六条 2項確かに、租税特別措置法にも資本金にのっとった税率区分はありますが。

あと、確かに法人税法上での中小企業と大企業の明確な定義されていませんね。

だから、面倒なので「示唆する条文はない云々」の部分は削除しませんでした。

>法人税とは、国税の一つである「法人税」という租税についてを語るページであり、法人税法とは、その法としての立場を語るページ

わかりました。そのようにしましょう。--クラル 2009年8月1日 (土) 11:59 (UTC)[返信]

(脚注)[編集]

※ノート本文中にrefタグが使われているため脚注節を作っておきます。ノートに追加の節を作る方や新たなコメントを出される際にはこの節の上側に書いていただけたらと思います。

脚注内容[編集]

  1. ^ NHK 時論公論 「メガバンクの新たな課題」 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/3222.html

「応用レベル」について[編集]

「経営学の教科書に何らかの形で必ず触れられる事柄、もしくは経済・経営・商学系の教養課程の概論の応用レベルの記述。[2]」とのことですが、誰が「応用」したかが重要ではないでしょうか(方針Wikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成参照)。例えば、出典[3]で「個人所得に限ってみた場合、法人税の大幅減税を行ったドイツの個人所得の伸び率は、浜田の主張に反して他国より明らか低くなっている」と書くことは「発表済みの情報の合成」に該当する気がします。詳細はWikipedia:検証可能性#「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」を参照。--チンドレ・マンドレ会話2014年5月31日 (土) 00:07 (UTC)[返信]

信頼性要検証テンプレートについて[編集]

「大田と竹中、特に大田の発言は途中で論点が飛んで、何を根拠に何を主張しているかが不明瞭なため、どのような文脈で語られたか説明の要あり。[4]」とのことですが、こういう事言いだしたらきりがないと思いますが(「何を主張しているか」なんて読んでそのままですよ)。最終的には除去が妥当とかそういう事が言いたいのでしょうか。なぜ大田と竹中だけ狙い打ちなのでしょうか。「根拠が無い」という話であれば難癖つければ、すべての記事(私の書いた記事だけでもいいです)を対照にすることもできませんか。「説明の要あり。」云々を方針・ガイドラインで示していただけますか。--チンドレ・マンドレ会話2014年8月11日 (月) 01:36 (UTC)[返信]

独自研究の除去[編集]

  • 「ハンスベックラー財団マクロ経済・景気動向研究所(IMK)」の報告に拠れば、個人所得に限ってみた場合、法人税の大幅減税を行ったドイツの個人所得の伸び率は、他国より明らか低くなっている[1]。参議院財政金融委員会調査室の海外調査報告では、ドイツの賃金は2007年1月に付加価値税率を引き上げてからも[2]リーマンショックの影響を受けるなどしたため、実質ベースで上昇に転じたのは2010年からだった[3]
  • ドイツフランスを比較してみると、通貨統合ユーロ圏の拡大を見越して、2001年と2008年にショック療法的な法人減税を行ったドイツ(2001年に40%→25%、2008年に25%→15%)と、法人減税を全く行わなかったフランスの「1人当たり名目GDP」の増減率はほぼ同じである[4]
  • 実際の海外移転における最大の動因は、市場浸透を図る場合は移転先の市場性、輸出拠点とする場合には移転先の人的要素(人件費や労働者意識など)・物的要素(原材料調達の容易さや社会インフラ)・立地論的要素であり、これに政治的リスク、文化宗教を含む社会的リスク、通貨を含む経済的リスク、適正な法制度法規制の可否などが加味される。このため法人税率はそれほど大きなインパクトは持たないとする調査結果もある[5]
  • それが節税効果(財務レバレッジ)を働かせながら効率的な設備投資拡大再生産との好循環を生み出したという違いがあり、実際は株式社債発行より、融資による資金調達の方がコスト面では遥かに有利である。
  • 研究開発費等の法人税減免措置や損金控除の拡充策は、余力を持たない中小企業に不利に働くことが多く、投資減税も投資先が常に健全な方向に向かうとは限らない。いわゆるレーガノミクスでは投資のかなりの部分が不動産投資に向かい、インテリジェントビルという新語ができるほど活況を呈する面があった一方で、政権末期には貯蓄貸付組合破綻処理問題に追われるなど負の側面も生じさせた。これらのことから、基礎的財政収支のバランスを加味した成熟した議論が必要とされている。
  • 野口の主張は、国によって繰越欠損金税効果会計)の浸透度合が異なるだけではなく、課税所得を算出するまでの減価償却引当金・積立金・交際費などの損金認否の会計制度や社会保険制度も異なっているという意味に展開できる。発展途上国の中には費用計上名目で横領される資金が、アンダーグラウンドな経済を拡大させる例も散見されるが、租税の捕捉は先進国にも付き纏う問題でもあり、表面税率を近視眼的に比較することはあまり意味を成さない。
  • [6]。財務省の資料から、英国の法人数には日本の個人事業主に相当する事業者が混在すると推定される。安易な比較は危険だが、中小企業庁の統計から得られる日本の法人化率が6割強であるのに対して、財務省の資料から得られる米国の法人化率は約30%、独国は約25%となる。また、同資料によると法人所得税に個人所得税を加えた負担率では、日本はOECD加盟国の中で最も低い水準であることが覗え、日本の法人税の税収額が法人化率の高さによってもたらされていることが裏づけられている[7]。日本では小規模事業者ほど法人税と個人所得税の二重課税の問題が顕在化するが、金融機関が優良と認める経営を維持しても、法人税制と個人税制双方の控除制度や優遇税制などを巧みに利用することで、法人化しない場合より節税できると主張する税理士は珍しくない。実際には随時赤字決算を併用するケースが多いとみられる。
  • 経済産業省の「海外事業活動基本調査」によると、海外投資決定のポイントとして68.1%の日本の企業が「現地での需要」をあげ、「税制」と回答したのは10.6%であるなど、日本の法人税率の高さが海外移転の主な理由ではない事が明らかであるとしている[5]

以上の改善される見込みが無く長期で放置されている記事をWikipedia:独自研究Wikipedia:検証可能性Wikipedia:独自研究#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成の観点から法人税#法人税率に関する見解より除去することを提案します。--チンドレ・マンドレ会話) 2014年10月22日 (水) 12:28 (UTC)--チンドレ・マンドレ会話) 2014年10月22日 (水) 12:33 (UTC)--チンドレ・マンドレ会話2014年10月23日 (木) 09:57 (UTC)[返信]

報告記事を除去しました[5]。--チンドレ・マンドレ会話2014年11月24日 (月) 09:20 (UTC)[返信]

チンドレ・マンドレさんについて[編集]

チンドレ・マンドレさんは、利用者名からは男性の方か女性の方かは推測しかねますが、本ページのオーナーですか? 「情報の合成」のような気がすると主張しては私の記述を削除し( #「応用レベル」について )、私が脚注資料を丁寧に示してそれを忠実に要約した記述まで削除する(#独自研究の除去)。また、新たな目次を作ってそこに気に入らない記述を移し、自分でも少し新規投稿した上で目次ごと削除するという自作自演の茶番(全般)。あんまりです。こちらも対処策を考えなければなりません。 --野曽木明文会話2014年12月22日 (月) 18:09 (UTC)[返信]

「「発表済みの情報の合成」に該当する気がします」は誤りで、「「発表済みの情報の合成」に該当する」でした、失礼。--チンドレ・マンドレ会話2014年12月23日 (火) 10:16 (UTC)[返信]
根拠も示さずに断定ですか? あんまりです。今年は佐村河内氏とか、小保方さんとか、遠隔操作犯とか色々出ましたが、それは世間的に認知された人々で、認知されていない界隈では、とうとうwikiの権限編集者にまでそういうのが出現したかと言った感じです。高校時代に生徒会長をやったことがあって、そのときに仕切った快感が今でも忘れられないとか、単にそういうのじゃないですか? --野曽木明文会話2014年12月31日 (水) 10:10 (UTC)[返信]
ガイドラインWikipedia:論争の解決#ステップ2: 論争の相手と話し合う
;レベル別の反論の仕方
  • レベル0 罵倒
    「あいつは馬鹿だから」といったような悪口を言う。
  • レベル1 個人攻撃
    直接議題に関係することではなく特徴、編集実績など発言者自身を根拠に否定する。
  • レベル2 口調批判
    直接議題に関係することではなく口調や態度など、発言の仕方を根拠に否定する。
  • レベル3 反対意見
    ほとんど証拠を示さず反対意見を述べる。
  • レベル4 反論
    論拠となる理由と証拠を示しながら、反対意見を述べる。
  • レベル5 論点明瞭
    どこに対して反論するのかを引用で明示するなど、論点を明確にし反論する。
  • レベル6 要点集中
    議題の根幹を成す主要点に絞って、明瞭に反論する。

反論は上位3つの方法で。(参考 How to Disagree

— Wikipedia:論争の解決#ステップ2: 論争の相手と話し合う

とあります。反論は上位3つの方法でお願いします。方針Wikipedia:独自研究は載せないには「独自研究ではないことを示す唯一の方法は、その記事の主題に直接関連のある情報を提供している信頼できる資料を参考文献として記し、その資料に記された内容に忠実に記述することです。」とあり、方針Wikipedia:検証可能性#方針には「3.出典を示す義務を負うのは、書き加えようとする側であり、除去を求める側ではありません。」とあります。あなたの書いた記事が、あくまで出典にあると言うのであるのなら、Template:引用文テンプレートを使って自分が出典に使った記事をそれぞれ具体的にここに示してください。--チンドレ・マンドレ会話2014年12月31日 (水) 13:32 (UTC)[返信]

とりあえずこのページの#独自研究の除去節で指摘された「ハンスベックラー財団」以下について読みました。これは典型的な情報の合成で、独自研究を理由にした除去は正当だと思いました。注にある文献は統計数字の引用元にすぎず、文章の論旨を支えるものではありません。このような文章を載せたいなら、ドイツの法人税引き下げと賃金の関係を正面から論じた文献にあたるべきです。--Kinori会話2015年1月4日 (日) 17:57 (UTC)[返信]
その他の箇所についても、同じ感想を持ちました。信頼できる統計データを駆使したものであっても、我々ウィキペディアンの考察は載せるに値しないというのがウィキペディアのルールです。ですが、法人税を下げても経済は改善しないという主張そのものは、しかるべき学者・アナリストの文を拠り所にして書くことができる話だと思います。このテーマを正面からとりあげた論文を読み、それにもとづいて(できれば全体の学説状況を上手に反映させるような形で)加筆してくださるなら、除去などされず、多くの人に歓迎されると思います。--Kinori会話2015年1月11日 (日) 11:30 (UTC)[返信]

脚注[編集]

  1. ^ 海外労働情報・国別労働トピック - 独立行政法人労働政策研究・研修機構
  2. ^ ドイツ税制改革〜海外調査報告〜 立法と調査2009.6 No.293 - 参議院財政金融委員会調査室
  3. ^ 2012年のドイツ賃金、3年連続の上昇 - ロイター 2013年2月7日22:17
  4. ^ 参考: 1人当たり名目GDP 国別ランキング統計・推移 (赤枠の「詳細データ表示」をクリックの上、次の画面の左側にある【対象年選択】と【対象国選択】をチェックして「グラフ表示」する要あり) - Global Note
  5. ^ a b 経済産業省「第40回海外事業活動基本調査結果概要」
  6. ^ 財務省説明資料〔法人課税の在り方〕 - 平成25年12月2日(月) 財務省16頁
  7. ^ 財務省説明資料6頁。