義務投票制
義務投票制(ぎむとうひょうせい)とは、選挙において投票すること(または投票所へ行くこと)を有権者に対して法律上義務付ける制度。義務投票制度または強制投票制(度)ともよばれる。対義語は任意投票制(にんいとうひょうせい)。
概要
有効な投票をすることを義務付けた場合でも、秘密投票制の下では投ぜられた票が有効なものであるかどうかの特定は困難であり、実際には無効票を投じても罰せられることはない。違反者に対する罰則およびその適用は、国によりまちまちである。罰則の種類は、罰金、入獄、選挙人名簿からの抹消など多様だが、罰則の定めが全くない国もある。また、罰則の適用レベルもまちまちであり、厳格に適用する国もあれば、全く適用しない国 もある。従って、義務投票制が投票率に与える効果も、国によってまちまちである。しかし、罰金のように有意性のある罰則を定め、これを厳格に適用している国においては、投票率がとても高い傾向にある。
たとえば、オーストラリアでは、正当な理由なく投票しなかった有権者に対する罰金は20豪ドル(2,000円程度)であり、選挙管理当局が各選挙後に不投票者に対する調査と罰金支払い要求とを体系的に実施している。不投票者が罰金の支払い要求に応じずに起訴されて裁判で有罪となると、50豪ドル(5,000円程度)以下の罰金が課せられるが、さらに裁判所から裁判費用の負担も要求される。オーストラリアでは、 1924年の義務投票制採用以来、投票率は選挙人名簿登録者数の95%程度という高い水準で安定している。
義務投票制を採用している国
態様 | 国名 | 制度の内容 |
---|---|---|
罰則適用の厳格な国 | ウルグアイ | 罰則は、罰金・権利の一部制限。罰則適用は、厳格。 |
キプロス | 罰則は、罰金(500キプロス・ポンド以下)・入獄。罰則適用は、厳格。 | |
オーストラリア | 罰則は、罰金(原則20豪ドルだが、裁判所で争うと50豪ドル以下)。罰則適用は、厳格。 | |
シンガポール | 罰則は、選挙人名簿からの抹消。棄権がやむを得ないものであったことを明示するか、5シンガポール・ドルを支払えば、選挙人名簿再登録可能。罰則適用は、厳格。 | |
スイス | シャフハウゼン州のみ。州法により、連邦選挙における投票も法的義務。罰則は、罰金(3スイス・フラン)。罰則適用は、厳格。 | |
ナウル | 罰則は、罰金。罰則適用は、厳格。 | |
フィジー | 罰則は、罰金・入獄。罰則適用は、厳格。 | |
ベルギー | 罰則は、罰金(初回は5-10ユーロ。二回目以降は10-25ユーロ。)・選挙権制限(15年間に4回以上棄権の場合は、10年間選挙資格停止)。罰則適用は、厳格。 | |
ルクセンブルク | 罰則は、罰金(99-991ユーロ。初回の棄権から6年以内に再度棄権すると、重い罰金が課せられる。)。ただし、71歳以上の者と投票日に海外にいる者との投票は任意。罰則適用は、厳格(初回の棄権に対しては通常は警告文書が送られるだけだが、棄権が重なると裁判所での判決を受けることになる可能性がある。)。 | |
罰則適用が厳格でない(不明な)国 | アルゼンチン | 罰則は、罰金(10-20ペソ)・権利の一部制限(3年間公職就任・在職禁止)。罰則適用は、厳格でない。 |
エクアドル | 罰則は、罰金・権利の一部制限。ただし、識字能力のない者および66歳以上の者の投票は任意。罰則適用は、厳格でない。 | |
エジプト | 罰則は、罰金(20エジプト・ポンド)。女性の投票は任意。罰則適用レベルは、不明。 | |
ギリシャ | 罰則は、例えば入獄(1ヶ月以下)。71歳以上の者・病弱者・投票所から200キロメートル以上離れている者の投票は任意。罰則適用は、厳格でない(現在までのところ、棄権を理由に起訴された者はいない。)。 | |
チリ | 罰則は、罰金・入獄。罰則適用は、厳格でない。 | |
ガボン | 罰則は、罰金。罰則適用レベルは不明。 | |
トルコ | 罰則は、罰金。罰則適用は、厳格でない。 | |
パナマ | 罰則は、罰金。罰則適用レベルは不明。 | |
パラグアイ | 罰則は、罰金。罰則適用レベルは不明。 | |
ブラジル | 罰則は、罰金。ただし、識字能力のない者および71歳以上の者の投票は任意。罰則適用は、厳格でない。 | |
ベネズエラ | 罰則・適用レベルとも不明。 | |
ペルー | 罰則は、罰金(20ソル)・公共サービスの一部制限。71歳以上の者の投票は任意。罰則適用は、厳格でない。 | |
ボリビア | 罰則は、権利の一部制限(選挙後3ヶ月間は、投票済証を持参しないと、銀行に振り込まれた給与を引き出せない。)。罰則適用レベルは、不明。 | |
モンゴル | 罰則・適用レベルとも不明。 | |
リヒテンシュタイン | 罰則は、罰金(20スイス・フラン以下)。罰則適用は、厳格でない。 | |
罰則が定められていない国 | イタリア | 罰則は、なし。 |
グアテマラ | 罰則は、なし。 | |
コスタリカ | 罰則は、なし。 | |
タイ | 罰則は、なし。 | |
ドミニカ共和国 | 罰則は、なし。 | |
フィリピン | 罰則は、なし。 | |
ホンジュラス | 罰則は、なし。 | |
メキシコ | 罰則は、なし。 |
以上は、国政レベルの議会議員選挙における義務投票制だが、そのほか、大統領選挙や国民投票における投票が義務とされている場合もある。また、地方選挙レベルでの義務投票制を、地方自治体が独自に定めている場合がある。オーストラリアにおいて、州レベル・市町村レベル選挙について、州法により義務投票制を定めている場合があるのがその一例である。
かつて義務投票制を採用していた国(網羅的でないリスト)
- オーストリア:1992年廃止。1992年の完全廃止以前には、州法により連邦議会議員選挙における投票を義務とすることが可能であった。シュタイアーマルク州・チロル州・ファーアアルクベルク州が、1992年まで義務投票制を採用していた。また、1982年までは、大統領選挙における投票は連邦全体において義務であった。その後は、大統領選挙における投票を義務とするかどうかは、各州法にゆだねられた。2004年の大統領選挙において投票を義務としていたのはチロル州だけであったが、同年中に、チロル州においても義務投票制は廃止された。2010年の大統領選挙においては、投票を義務とする州の不在が見込まれる。
- オランダ:1917年義務投票制採用・1970年廃止。
主な賛成論
- 高い投票率を達成することができ、多数者による統治という民主主義の原則を確実に実現できる。
- 投票率の高い選挙により成立した政府は、より高いレベルの民主的正統性を持つ。
- 選挙における投票は、国民の権利であるばかりではなく義務でもあり、義務投票制は国民がこの義務を果たすことを確実とする。
- 物理的・精神的投票動員の必要がなくなるので、比較的金のかからない選挙が実現できる。
- 政治的無関心層も投票することになるので、彼らも政治にある程度の関心と知識とを持つようになるはずであり、彼らの市民としての資質向上(公民教育効果)が期待できる。
- 政治に関心のない者も投票しなければならないとなれば、彼らの多くは支持政党を持つようになるはずである。ほとんどの国民が既に支持政党を持っている状況の下では、一時的に社会経済的危機が発生しても、極端な主張が急激に支持を集めて独裁者(または独裁政党)が台頭する可能性は低くなる。
主な反対論
- 投票を法律上の義務として強制する行為は、自由権に対する侵害である。「投票の自由」は「投票しない自由」を含むものである。
- 政治に無知で無関心な有権者が大量に投票参加することは、選挙という政治的意思決定においてよい結果をもたらさない。
- 義務投票制によって政治的に無関心な者を投票所へ行かせることが出来ても、秘密投票制の下では、有効な投票をさせることまでは確保できないので、白票などの無効票が多くなる。
- 物理的・精神的投票動員の必要がなくなり、政党の活動が不活発になる。その結果、投票以外の市民による政治参加が不活発となり、民主政治の基盤が揺らぐことになる。
- 不投票者にたいする調査・罰則適用にはかなりの経費がかかる。あまりに多くの財政的・人的資源を要することから、義務投票制を適切に運用できない可能性もある。
- 独裁国家で義務投票制を採用した場合には、独裁者(または独裁政党)が国民に支持されているかのように見せかけ、民主的でない政府が民主的正統性を持っているかのように見せかけるための手段となる。
主な参考文献
- Hirczy de Miño, Wolfgang P. 2000.“Compulsory Voting.”In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. London: Macmillan Reference, 44-47.
- Gratschew, Maria. 2002.“Compulsory Voting.”In Voter Turnout Since 1945: A Global Report, eds. Rafael Lόpez Pintor and Maria Gratschew. Stockholm: International IDEA, 105-10. 簡単な登録手続きだけで、International IDEAのサイトからPDF形式でダウンロード可能。http://www.idea.int/publications/vt/index.cfm また、該当部分の更新版が、International IDEAのサイトで公開されている。http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm
- Gratschew, Maria. 2004.“Compulsory Voting in Western Europe.”In Voter Turnout in Western Europe since 1945: A Regional Report, eds. Rafael Lόpez Pintor and Maria Gratschew. Stockholm: International IDEA, 25-31. 簡単な登録手続きだけで、International IDEAのサイトからPDF形式でダウンロード可能。http://www.idea.int/publications/voter_turnout_weurope/index.cfm
- IPU [Inter-Parliamentary Union]. 2008. PARLINE Database on National Parliaments. http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 情報の探し方:サイトから、国を選び、議院を選び、「Electoral System」を選び、「Voting System」欄を見る。
- Hughes, Colin A. 1966. “Compulsory Voting.”Politcs (The Journal of the Austrlaian Poltical Studies Association) 1(2): 81-95.
関連項目
外部リンク
- “Compulsory Voting,”Voter Turnout by the International IDEA (英語)
- IPU PARLINE database on national elections (英語) 情報の探し方:サイトから、国を選び、議院を選び、「Electoral System」を選び、「Voting System」欄を見る。
- “Suffrage,”CIA The World Factbook (英語)
- “LF04 Is voting on the national level voluntary or compulsory?”ACE Electoral Knowledge Network (英語)