拘留
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拘留(こうりゅう、英語:penal detention)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留とは別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。
1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される。同種の刑罰である禁錮より短期間である。しかし、禁錮と違って執行猶予を付すことはできないので、必ず「実刑」となる。刑法の規定上は「罰金より軽い刑」とされているが、刑事施設収容に伴い、必要な限度でその者の識別のための身体検査や、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身体等の検査の措置が執られることとなる。なお、懲役刑と違って作業はないが、禁錮刑と同様、受刑者が作業を行いたいの旨の申出をした場合には、刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる。
法定刑に拘留がある主な罪
- 公然わいせつ罪 (刑法174条)
- 暴行罪 (刑法208条)
- 侮辱罪 (刑法231条)
- 軽犯罪法違反の罪
- 民事訴訟法 193条違反(証人不出頭)の罪
- 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 4条違反(酩酊者の公衆迷惑行為)の罪
その他、各種の行政手続法規(旅館業法等)で、軽微な違反に対する罰則規定に多い。
今のところ、拘留の法定刑の上限又は下限日数を個別に定めた罪はなく、「○○した者は、拘留に処する」のように規定されているので、法定刑の範囲は一律に1日以上30日未満である(例えば、「○○した者は、10日以下の拘留に処する」とか、「○○した者は、20日以上の拘留に処する」のように法定刑を定めた罪はない)。
適用状況
拘留判決が確定した人員は次のとおりである。
- 2003年 38名
- 2004年 51名
- 2005年 26名
- 2006年 21名
- 2007年 13名
- 2008年 7名
- 2009年 16名
- 2010年 6名
(検察統計年報「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」による)
適用例が少ないうえに、適用されたとしても簡易裁判所で処理される軽微な事件が多く、拘留判決について報道されることも少ない。そのため国民が拘留刑について見聞きする機会は稀であろう。
そのような中で、2004年9月に女性を侮辱する発言をした山梨県大月市議会議員が、2006年1月に都留簡易裁判所から侮辱罪で最高刑となる「拘留29日」の有罪判決を受けたことが報道されて話題になったことがある(後に控訴、上告とも棄却されて確定、収監された)。