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国家の承認

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国家の承認(こっかのしょうにん)とは、新たに成立した国を正式に主権のある国家であると認めることを指す。ただし、国家の成立の方法や承認の条件などについて学説による対立がある。

概説

分離独立や国家の分裂などにより、新しい国が誕生した際に、その国を主権国家としての的な権利を認めることの表明を行う場合がある。その表明が国家の承認である。承認の方法には、広報的な表明である明示的な承認や国際機構への加盟を認める黙示的な承認の二種類がある。国家の承認の要件には、実効性の要件としての「国家の三要素」(領域住民実効的支配)が慣習国際法の観点から考えられている。

政治性

実際に、国家の承認は、承認する側の政治的な背景により判断が大きく、如実に関係する。そのため、国家の要件を満たしているにも拘らず、多数の国家から承認を得られていない国家も存在する。その例として、中華人民共和国中華民国台湾)の択一関係が挙げられる。

中華人民共和国と中華民国は、中国全土(中国と台湾がそれぞれ実効支配している全ての領土)の領有権を主張している。どちらかの政府を承認することは、その対象国の領有主張を是認することを前提とするものとなり、もうひとつの政府との敵対関係を示すこととなってしまう。そのため、「両方を承認する」のは困難となり、政治的力関係からより有力な側のみ承認するということになりがちである。同じような例はほかに、西サハラなどがある。ただしこの場合、「政治的力学に基づく選択」であり、「国家の歴史的正当性に基づく選択」とは一致しない場合があることは、当然である。

ちなみに大韓民国朝鮮民主主義人民共和国はお互いに朝鮮半島全土(竹島も含む)の領有権を主張しているが、現在、多くの国は両国が実効支配している範囲をそれぞれの領土として、両国を国家と承認している。(日本の場合は日韓基本条約に基づいて韓国を朝鮮半島唯一の国家とし、北朝鮮を国家とは承認していない。また韓国が主張していて北朝鮮が実効支配している朝鮮半島北部及び日本の竹島の領有権は承認していない)

国家承認と政府承認

国家に関わる承認は、三つの異なる様相があるとされる。一つは同じ地域に先行する国家がない場合で「国家承認」と呼ばれる。もう一つは、同じ地域に先行する別国家があった場合であって「政府承認」と呼ばれる。また、内戦などで事態が確定しない間、暫定的に行われる「交戦団体承認」もある。

ここでいう「政府」とは、中央政府連邦制国家における連邦政府も含む)。また、三権分立などによって中央政府の権限が複数の機関に分かれている場合も、全てまとめて一つの政府とみなす。なぜなら、いずれの機関においても一つの憲法による秩序に基づいて運営されているからである。したがって、一つの国家においては、一つの中央政府しか存在しえない。

なお、一つの国家に二つの政府が出現するに至り両者の実効支配する地域が長期にわたって固定された事例としては台湾問題がある。その場合、各国はいずれかの政府を承認するか、もしくは、もう片方を新国家として承認するのか選択を迫られる。

国家承認

新たな国家が成立した場合に、その国家を国際法において主体的存在としての国家であることを認めることを国家承認(こっかしょうにん)という。具体的には、無政府地帯の新規政府樹立や既存国家の一部地域の分離独立(国家の独立)などの場合を意味する。

政府承認

それまで国家を統治してきた政府が、革命クーデター内戦などによって崩壊した後、異なる勢力が当該国家を代表する政府を名乗った場合、それを認めることを政府承認(せいふしょうにん)という。選挙による政権交代などによって正当な国内手続きを踏んだ新政府の成立の場合は、こうした承認の必要がない。

また、同じ地域に先行する国家があった場合に、新国家を承認するケースも政府承認にあたる。つまり、新国家は先行の国家を継承することが求められる。実質的に政府が交代したと看做されるからである。仮に新国家が先行国家において締結した条約等の継承を拒否した場合は、第三国との係争が生じて承認が得られにくくなる。ソビエト連邦のように旧国家が複数に分裂した場合は、通常、一ヶ国のみ(ソ連の場合はロシア)が先行国家を継承する。ただし、債務などの経済財政事項は、先行国家を構成していた当該国間で協議のうえ決定されることもある。

交戦団体承認

南北戦争等のように、大規模な反乱内乱が持続した場合は、反乱団体にも本来の正統な政府と同等の交戦当事者として資格が与えられる場合があった。戦闘中における戦争法規ハーグ陸戦条約ジュネーヴ条約など)の遵守や和平交渉を行うためである。交戦団体承認を行った国家もその内戦に関して国家間の戦争と同等の義務を負うことになる。

ただし、現在の戦争法規(慣習法ハーグ陸戦条約ジュネーヴ諸条約 (1949年)など)は適用領域を内戦にも拡大していることもあり、正統政府が、反乱団体に対して敢えて、広範な権利付与を伴う交戦団体承認を行うことはない。

国家の要件

国家として承認するかどうかを考える上において「国家の要件(必要な条件)」が前提となる。国家の要件だけではなく、様々な他の条件も加味して各国家が当該国家を承認するかどうかが決定されるが、「国家の要件を満たしているかどうか」が大きな要素であることは間違いない。

国家の要件として掲げられるいくつかの事項

国家として承認するかどうかの判断をするには、その対象が「国家としての要件」を満たしていることが前提となる。ゲオルク・イェリネックの説が、最低限の「国家としての要件」として事実上の国際習慣法と化している。具体的には、以下の3条件である。

  1. ある程度以上確定された一定の領土を持つこと。
  2. 国民が存在すること。
  3. 統治機構を持ち実効的支配をしていること。

また、モンテビデオ条約 (1933年)は、これら以外に「諸外国との関係に参加する能力」(外交当事者能力)を追加している。

国家の要件の意義

国家として認められるに足りる「国家の要件」については、さまざまな学説がある。しかし、一般には、厳密に「新国家が国家としての要件を満たしているかどうか」という判断に基づいて機械的に国家の承認が行われたり行われなかったりするわけではなく、承認する側の国家の内政的事情によって承認が行われるかどうかが決められることが多い。基本的な「国家の要件」について考えることは重要であるが、それが現実世界で特定の国家を承認するかしないかを決定するものではないことに注意が必要である。

国家の要件と国家承認に関して

国家の要件に関していくつか付帯的な事象がある。簡単に解説する。

尚早の承認
国家の基本的三要件を満たす前に国家承認が行われることがある。これを「尚早の承認」と呼ぶ。例としては、植民地の分離独立などに際して独立する側と旧宗主国側に争いがある場合に、旧宗主国と対立する別の国家が独立する側を早々と承認する、また中央政府と反体制側の対立・内戦状態発展の場合に反体制側が国際的に承認されるといったケースがあげられる。たいていの場合、旧宗主国・中央政府側からは「内政干渉」といった外交的非難が浴びせられる。
逆に、「国家の要件をすでに満たしている国を承認しない」ということは、国際社会では普通に行われている。なんらかの否定的ないし敵対的な意思表示と受け止められることもあるが、多数の事例があることから「尚早の承認」ほどには問題視はされない。
国家要件の追加的条件
特に、国家の要件としての「政府承認」について、前述三要件に加えて「民主的政治体制の採用」「国際法遵守の意思」などを追加する学説もある。ただし、それらは特定の価値観を押し付けるものであるとして強く否定し、政府承認は国家の基本的三要件のみを基準として判断される外交関係の存在確認にすぎないとする考え方もある(エストラーダ主義)。とはいえ、承認が外交関係の存在確認にすぎないと主張していても、ある特定の国家を承認している国と承認していない国との間である程度の緊張関係が生じる可能性は否定できるものではない。

国家承認・政府承認の方法

国家承認・政府承認には、二種類の方法がある。いずれも先行して国際法上の主体として認められている国家からのアクションを要する。

  1. 明示的承認:新国家からの国家成立の通告に対して書簡、祝電、条約などにより承認の意思を明示的に表明することをいう。
  2. 黙示的承認:明示しなくても外交使節団の派遣・接受、認可状を伴う領事の派遣・接受、二国間条約締結などは相手を国際法主体として認めていることが前提の行為であり承認の意思が推定される。(外交特権を有しない通商代表部を設置することは承認行為とはみなされない)

通常、国家承認は明示的に行われる。しかし国家成立の経緯が複雑な場合などは黙示による承認になろう。

また通常の承認(法律上の承認)が行われる前に“事実上の承認”が行われることがある。新国家が「新国家が政情不安定である」「国際法遵守の意思や能力に疑問がある」など問題が有るが、それでも新国家と外交関係を設定する必要がある場合に暫定的に承認を行う。

事実上の承認はあくまで暫定のものであり、問題が解決されれば法律上の承認に移行され、解決できなければ承認の撤回が可能である(例:1948年アメリカがイスラエルに対し事実上の承認。その後法律上の承認を行う)。

効果

国家承認・政府承認は、いずれも個別的なものである。つまり、どこかの国が特定の国を国家として承認したとしても、それが他の国が特定の国を国家として承認するかどうかについては影響を受けない。ただし、「多くの確立された国が承認している」ということをもって「国家として認められている」と受け止めることは可能であり、そういう意味で国家や国際関係というものは「閉鎖的なサロン」のような構造を持っているということは言える。

この観点からは、「確認(宣言)的効果説」と「創設的効果説」が対立している。

  1. 確認(宣言)的効果説(Declarative theory of statehood)
    確認的効果説は、「国家は、事実上、国家としての要件を満たした段階で、国際法上の主体として存在する」ことを前提とした上で、他国家による当該国家の承認は、そのことを確認する行為であると位置づける。前提は「新たに誕生した国家が国際法上の国家として認められるかどうかは承認する側が決めることではなく新国家が国家としての要件を満たしているかどうかで客観的に決められるべきものである」というものであり、他国家が承認をしない(あるいは承認しない国家がある)ということをもって国際法上の主体であることを否定することにはならない。欧米などでは、国際法上の一般的な通説と考えられている。
  2. 創設的効果説(Constitutive theory of statehood)
    創設的効果説は、「国家は、他国家から承認を受けることにより、初めて国際法上の主体として存在することになる」という考え方である。この場合は、他のどこの国からも承認を受けていない新国家は国家ではないとされるが、現実には「一つでも承認している国があれば国際的に国家とみなされる」というほど単純ではなく、明確な区別ができるような基準でもない。なお、新国家の独立の様態によっては、創設的効果説が妥当であるとする考え方もある。日本や一部領域の分離独立が発生しやすい途上国においては、本説を支持する傾向が強い。

関連項目