慣習国際法

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慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)

  1. 慣習によって成り立つ不文の普遍的な国際法の法源の一つのこと。必ずしも、全ての国家の同意がなくとも成立するものである。平和時の公海における航行権、外交官特権などがこれを基にしている。詳細は、国際法を参照。
  2. 国際慣習法ともいう。慣習法を参照されたい。
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