監査委員
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監査委員(かんさいいん)は地方公共団体の執行機関のひとつで、地方公共団体の財務や事業について監査を行う機関である。監査委員は複数いるが、合議制でなく、委員一人一人の独任制であるため、監査委員会とは言わない。
- 地方自治法について以下では、条数のみ記載する。
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[編集] 選任・定数
監査委員の詳細については、第7章第3節第5款(第195条から第202条)によって次の通り定められている。
[編集] 選任
地方公共団体の長が、議会の同意を得て、
- 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する者(任期は4年) 及び
- 議員(任期は議員の任期)のうちから、委員を選任する。(第196条第1項・第197条)
[編集] 定数
代表監査委員(第195条の3)
- 監査委員は、その定数が3人以上の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人を、2人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
[編集] 職務
監査委員は、当該地方公共団体の執行する事務のうち政令で定めるものを除いたもの、及び当該地方公共団体が補助金等の名目で財政援助を行なっている団体の執行する事務について、その手続きが適正であるか、業務の存続が適当であるかなどといった点について、監査を行なう。事務にあたっては、全ての都道府県及び条例で定めた市においては監査委員事務局の職員である書記が補佐を行なう。
監査委員は、
又は
- 自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件
については、監査することができない。(第199条の2)
[編集] 監査・審査・検査
監査委員の行う監査・審査・検査の内容と根拠法令は以下のとおりである。
- 住民の直接請求による事務監査(第75条1項)
- 議会の要求による事務監査 (第98条2項)
- 財務監査(定期監査) (第199条1項、4項)
- 財務監査(随時監査) (第199条1項、5項)
- 行政監査 (第199条2項)
- 主務大臣若しくは知事又は長の要求監査 (第199条6項)
- 財政援助団体等監査 (第199条7項)
- 長の要求 (第199条7項)
- 決算審査 (第233条2項)
- 月例現金出納検査 (第235条の2、1項、3項)
- 指定金融機関等の監査 (第235条の2、2項、3項)
- 基金運用審査 (第241条5項、6項)
- 住民監査請求 (第242条1項)
- 職員の賠償責任監査 (第243条の2第3項)
[編集] 外部監査人との関係
監査委員は、包括外部監査人が、監査のため必要があると認めるときは、協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴かせることができる(第252条の38)。

