会計管理者
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会計管理者(かいけいかんりしゃ)とは、地方公共団体の会計事務をつかさどる一般職の地方公務員である。地方公共団体の長の補助機関であり、職員のうちから一名を、地方公共団体の長が命ずる。地方自治法第168条に規定があり、必置である。
また、地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
2007年4月1日、これまで特別職であった出納長(都道府県)・収入役(市町村)に替えて新設された役職である。
- 地方自治法について以下では、条数のみ記載する。
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[編集] 職務
会計管理者は、当該地方公共団体の次のような会計事務をつかさどる(170条)。ただし、地方公営企業の会計事務は除く。
- 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管を行うこと。
- 小切手を振り出すこと。
- 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管を行うこと。
- 物品(基金に属する動産を含む)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)を行うこと。
- 現金及び財産の記録管理を行うこと。
- 支出負担行為に関する確認を行うこと。
- 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
[編集] 補助組織
会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員が置かれる(171条 1項)。
都道府県知事、市町村長といった地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則によって等の必要な組織を設けることができる(171条 5項)。会計管理者の補助組織は会計室や会計局等の名称を用いているところがみられる。
[編集] 資格等
普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない(169条)。