出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(むら、そん)とは、集落や基礎自治体の一種で、第一次産業(農林漁業)に従事する者が多く、の数と密集度が少ない地域を指す名称である。とも書く。社会学や地理学では村落。対義語は都市)。

後述の自然村は、複数集落の統合体であることが多かった。行政区画(基礎自治体)の単位としてという語を用いる事もあり、この場合のは、集落よりずっと広い範囲である。

なお、小さな世界・共同体を称して村ともいう(例:国会村、テント村)。

目次

[編集] 日本の「村」の歴史

近代化以前の「村」は自然村(しぜんそん)ともいわれ、生活の場となる共同体の単位であった。江戸時代には百姓身分の自治結集の単位であり、中世の惣村を継承していた。又、中世初期の領主が荘園公領とその下部単位である名田を領地の単位としていたのに対し、戦国時代江戸時代の領主の領地は村や単位としていた。

江戸時代の百姓身分とは、主たる生業が農業・手工業・商業のいずれかであるかを問わず、村に石高を持ち、領主に年貢を納める形で権利義務を承認された身分階層を指した。都市部の自治的共同体の単位である(ちょう)に相当するが、村かかの認定はしばしば領主層の恣意により、実質的に都市的な共同体でも、「村」とされている箇所も多かった。

近現代の大字(おおあざ)といわれる行政区域は、ほぼかつての自然村を継承しており、現在でも地方自治法の第七章「執行機関」第四節「地域自治区」(第202条の4~第202条の9)として旧自然村に相当する単位での自治が法律上認められている。また、自治会地区会町内会)や消防団の地域分団の編成単位として、地域自治の最小単位としての命脈を保っている面がある。

明治に入ると、中央集権化のため、自然村の合併が推進された。こうして、かつてのがいくつか集まって新たな「村」ができたが、これを「自然村」と対比して行政村(ぎょうせいそん)ともいう。

詳細は日本の市町村の廃置分合#明治の大合併町村制をそれぞれ参照。


[編集] 日本の行政村

日本国憲法第92条に基づく地方自治法では、(そん、むら)は地方公共団体の一つで、都道府県と対等の関係にあり、と並立する。

読み方を「そん」「むら」のどちらになるのかは各自治体で規定しており、「そん」で統一されている県、「むら」で統一されている県、「そん」「むら」が混在する県がある。なお、「そん」で統一されている県は少なく、鳥取県岡山県徳島県宮崎県沖縄県のみである(かつては広島県山口県も「そん」で統一されていたが、合併により村が消滅した)。

[編集] 行政単位の「村」が無い都道府県

2008年4月1日現在)

このうち、兵庫県と香川県にはいわゆる平成の大合併以前から村がない。

[編集] 村が一つだけの都道府県

2008年4月1日現在)

[編集] 村が二つの都道府県

2008年4月1日現在)

[編集] 村が三つの都道府県

2008年4月1日現在)

[編集] 村が四つの都道府県

2008年4月1日現在)

[編集] 村が5~10の都道府県

2008年4月1日現在)

[編集] 村が十一箇所以上の都道府県

ただし、北方領土6村を含む場合は、北海道は21村で2位となる。

[編集] 地名に残る旧行政村

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズ

[編集] 外部リンク