名誉教授

提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

名誉教授(めいよきょうじゅ、Professors emeritus)とは、大学などに教授などとして勤務した者であって、功績のあった者に対して授与される称号のことである。日本では学校教育法にその根拠規定があり、それぞれ大学または高等専門学校の規程・規則の定めるところにより授与される。

目次

[編集] 概要

大学短期大学を含む)および高等専門学校は、当該大学または当該高等専門学校に学長校長副学長学部長教授准教授または講師として勤務した者であって、教育上または研究上、特に功績のあった者に対し、当該大学または当該高等専門学校の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

名誉教授は各教育施設より授与されるものであるが、称号そのものは法的に定められたものであり、学校教育法にその根拠規定を見ることができる。同法では「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」(平成19年6月27日法律第98号第9章106条)と規定されている。

名誉教授の称号は、退職後に、退職した大学(短期大学を含む)、高等専門学校より授与される。かつては、名誉教授の称号を受ける大学・短期大学・高等専門学校に一定年数以上(5年以上)所属していなければならなかったが、学校教育法の改正により、現在、所属年数は問われなくなった。

名誉教授は、授与した大学(短期大学を含む)、高等専門学校から研究室などが用意されることもあるが、ではなく「称号」である。なお、名誉教授を専任職でない講師非常勤講師)として、当該大学が再び任用することがあるが、この場合は、「専任でない講師(非常勤講師)であって、当該大学が授与した名誉教授の称号を有する者」となる。

日本では定年退職に伴ない退職した教員へ勤続年数や理事職歴任を基準に授与されることが慣例化している。海外の大学では専攻領域で多大な学術業績を残した者へのみ授与される称号であり、勤務年数や理事職歴任等は選考基準とはならない。それ故に授与数は極端に少ない。

[編集] 省庁大学校の名誉教授

省庁大学校においては、大学校の校名を付した「○○大学校名誉教授」の称号が、大学校を設置する独立行政法人責任者(長官理事長など)から、授与されることがある。「○○大学校名誉教授」は、「名誉教授」と性質が類似しているが、厳密には同じものではない。

[編集] 「○○大学校名誉教授」の称号が存在する大学校

[編集] 関連する称号

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

他の言語