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開発途上国の経済発展、および工業化の促進を目的とし、[[国連貿易開発会議]](UNCTAD)において[[1970年]]に枠組み合意がなされた。
開発途上国の経済発展、および工業化の促進を目的とし、[[国連貿易開発会議]](UNCTAD)において[[1970年]]に枠組み合意がなされた。


日本では[[1971年]][[8月]]から関税暫定措置法に基づき実施されており、[[2018年]]時点で対象は133か国5地域<ref>[http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm 税関:特恵適用国・地域一覧]</ref>、有税5,925品目のうち、3,552品目が特恵対象<ref>[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8895704/www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_plan/material/kana221117/kana221117h.pdf 国立国会図書館アーカイブによる財務省HP:関税・外国為替等審議会 関税分科会企画部会配付資料(平成22年11月17日資料3-3特恵関税制度(資料編)p5]</ref>、となっている。<
日本では[[1971年]][[8月]]から関税暫定措置法に基づき実施されており、[[2018年]]時点で対象は133か国5地域<ref>[http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm 税関:特恵適用国・地域一覧]</ref>、農産品については有税1,642品目のうち、337品目が,
鉱工業品については有税4,283品目のうち、3,215品目が特恵対象<ref>http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8895704/www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_plan/material/kana221117/kana221117h.pdf 国立国会図書館アーカイブによる財務省HP:関税・外国為替等審議会 関税分科会企画部会配付資料(平成22年11月17日資料3-2特恵関税制度p2]</ref>、となっている。

先進国並みに経済が発展した特恵受益国(又は地域)や、高い国際競争力を有する特恵受益国(又は地域)の原産品については、特恵関税の適用対象から除外(卒業)されることになっており(関税暫定措置法第8条の2第2項、関税暫定措置法施行令第25条)、これに基づき平成31年度から、中国、メキシコ、タイ、ブラジル及びマレーシアが特恵関税対象国から除外される予定<ref>[http://www.customs.go.jp/shiryo/tokkeikanzei/31sotsugyou.pdf 税関:平成31年度に卒業基準(※)により卒業する予定の国]</ref>である。

== 脚注 ==
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2018年6月18日 (月) 02:38時点における版

一般特恵関税制度(いっぱんとっけいかんぜいせいど、: Generalized System of Preferences)は、関税に関する国際的な制度の一つである。先進国開発途上国から輸入を行う際に関税率を引き下げるもので、開発途上国の支援を目的としている。英語表記を略してGSPとも言う。

一般(Generalized)とあるのは、1947年のガットの発足時に経過的に認められた地域特恵(第1条2、3及び附属書AからF)と区別するためである。

概要

GATT(関税と貿易に関する一般協定)の中で、最恵国待遇の原則があり、それは相手国に対して他の国に与えている条件よりも不利にならない条件を与えることを協定することである。だが、例外として、一般特恵関税制度では先進国が開発途上国の産品に対してより低い関税率を適用できると認められている。ガット規定上の処理は当初は1971年6月25日のGATT締約国団の決定[1]としてGATT25条6項に基づく義務免除(ウェーバー)として実施され、1979年以降は、授権条項に基づくものとなっている。

開発途上国の経済発展、および工業化の促進を目的とし、国連貿易開発会議(UNCTAD)において1970年に枠組み合意がなされた。

日本では1971年8月から関税暫定措置法に基づき実施されており、2018年時点で対象は133か国5地域[2]、農産品については有税1,642品目のうち、337品目が, 鉱工業品については有税4,283品目のうち、3,215品目が特恵対象[3]、となっている。

先進国並みに経済が発展した特恵受益国(又は地域)や、高い国際競争力を有する特恵受益国(又は地域)の原産品については、特恵関税の適用対象から除外(卒業)されることになっており(関税暫定措置法第8条の2第2項、関税暫定措置法施行令第25条)、これに基づき平成31年度から、中国、メキシコ、タイ、ブラジル及びマレーシアが特恵関税対象国から除外される予定[4]である。

脚注

  1. ^ GATT文書18S/24
  2. ^ 税関:特恵適用国・地域一覧
  3. ^ http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8895704/www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_plan/material/kana221117/kana221117h.pdf 国立国会図書館アーカイブによる財務省HP:関税・外国為替等審議会 関税分科会企画部会配付資料(平成22年11月17日資料3-2特恵関税制度p2]
  4. ^ 税関:平成31年度に卒業基準(※)により卒業する予定の国

外部リンク