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日本国憲法第96条

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日本国憲法 > 日本国憲法第96条

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい96じょう)は、日本国憲法第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。

条文

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日本国憲法e-Gov法令検索

第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

沿革

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大日本帝国憲法

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日本国憲法はあくまで、大日本帝国憲法第73条の適用による同憲法の改正を経た新憲法として公布・施行された。 東京法律研究会 p.14-15

第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
第七十四條
皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

憲法改正要綱

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「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

三十一
両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員二分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十二
天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十三
憲法及皇室典範変更ノ制限ニ関スル第七十五条ノ規定ヲ削除スルコト
三十四
以上憲法改正ノ各規定ノ施行ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコト

GHQ草案

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「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

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第八十九条
此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会[1]之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ
右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ

英語

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Article LXXXIX.
Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.

憲法改正草案要綱

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「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第九十二
此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総議員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベキコトトシ国民ノ承認ハ国会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要スルコト
憲法改正ニ付前項ノ承認ヲ経タルトキハ天皇ハ国民ノ名ニ於テ憲法ノ一部ヲ成スモノトシテ直ニ之ヲ公布スベキコト

憲法改正草案

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「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第九十二条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

解説

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日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続と同様の手続をもって改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しており、いわゆる硬性憲法である。

大まかに憲法改正に必要な手続は、

  • 両議院(衆議院参議院)において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成
  • 国民投票による過半数の賛成

とされている。

具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、国会法第68条の2〜6と2007年(平成19年)に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において詳細が規定されている。

日本国憲法は制定以来、2022年現在一度も改正されておらず、この時点で最も長期間に渡り憲法を修正しない国である。

なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。

発議権が内閣も有するかについては争いがある。「国会の発議」は発案権者が国会議員に限定されることを当然には意味しないこと、内閣の発議権を認めても国会審議の自主性は損なわれないこと、議院内閣制の内閣と議会の協同関係から考えて認めても不思議ではないことなどから肯定する説がある[2]。政府見解も内閣法第5条の「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し」の「その他の議案」に憲法改正の議案が含まれると解釈している[3]。一方、戒能通孝の公述によれば、発議出来るのは国会のみであり、内閣が憲法改正に意見することも許容されないとする[4]。もっとも内閣は、議員たる資格を有する国務大臣その他の議員を通じて原案を提出できるので、議論の実益は乏しい[5]

「国民投票による過半数」の意義

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日本国憲法の改正手続に関する法律の審議過程で、日本国憲法96条の「国民投票による過半数の賛成」について、「有権者数の過半数の賛成」か「総投票数の過半数の賛成」か「有効投票数の過半数の賛成」か、どれを指すのか議論があった。この点、現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」は、日本語原文では「投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成」と明確でないものの、その英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)と、明確に示されていた[6]。また、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としている[7]

結局、法律では、「有効投票数の過半数」の賛成をもって改正が承認されると定められた(法126条1項・98条2項参照)。[注 1]

修正条項論

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「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理の上にたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示すと解されている[8]アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式(改正後も原条文はそのままにして、修正第1条・修正第2条…と修正条項を増補する方式)を要求する趣旨だという特別の意味は、含まれていないと解される。また、全部改正についても、憲法改正権の限界を逸脱するものでない限り、必ずしも排除されているわけではないと解される。

比較

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各国憲法の改正に関する条項は、以下の通り[9]

憲 法 内 容
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国憲法
第5条〔憲法修正〕
連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または各州中3分の2の議会の要請あるときは、修正発議を目的とする憲法会議(Convention)を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、4分の3の州議会によって承認されるか、または4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において完全に、この憲法の一部として効力を有する。上記の2つの承認方法のいずれによるかは、連邦議会の定めるところによる。ただし、1808年前に行われる修正によって、第1条第9節第1項および第4項の規定に変更をきたすことはできない[注 2]。また、いずれの州も、その同意なしに、上院における平等の投票権を奪われることはない。
イタリアの旗 イタリア共和国憲法
第2節 憲法の改正、憲法的法律
第138条〔憲法の改正、憲法的法律の手続〕
1 憲法改正法律およびその他の憲法的法律は、各議院において、少なくとも3か月の期間をおいて引続き2回の審議をもって議決される。そして、第2回目の表決においては各議院の議員の絶対多数でもって可決される。
2 前項の法律は、その公布後3か月以内に、一議院の議員の5分の1、50万の有権者または、有効投票の過半数で可決されない限り、審署されない。
3 第1項の法律が、各議院の第2回目の表決において、その議員の3分の2の多数で可決されたときは、人民投票は行われない。
第139条〔憲法改正の限界〕
共和政体は憲法改正の対象となることができない。
ドイツの旗 ドイツ連邦共和国基本法 
第79条〔基本法の変更〕
(1) 基本法は、基本法の文言を、明文で変更しまたは補充する法律によってのみ、変更することができる。講和の法律、講和の規律の準備、もしくは占領法秩序の除去を対象とし、または、連邦共和国の防衛に役立つべく定められている国際法上の条約の場合には、基本法の規定がそれらの条約の締結および発効の妨げとはならないことを明らかにするためには、このことを明らかにすることに限定した基本法の文言の補充で足りる[10]
(2) このような法律は、連邦議会構成員の3分の2および連邦参議院の票決数の3分の2の同意を必要とする。
(3) この基本法の変更によって、連邦の諸ラントへの編成、立法に際しての諸ラントの原則的協力、または、第1条[11]および第20条[12]にうたわれている基本原則に触れることは、許されない。
第146条〔基本法の失効〕[13]
この基本法は、ドイツの統一と自由の達成後は全ドイツ国民に適用されるが、ドイツ国民が自由な決断で議決した憲法が施行される日にその効力を失う。
フランスの旗 フランス第五共和国憲法
第16章 改正(De la Révision)
第89条〔憲法改正〕
1 憲法改正の発議権は、首相の提案に基づいて共和国大統領に、および国会議員に、競合して属する。
2 政府提出改正案または議員提出改正案は、第42条第3項に定める期間に関する要件に従って審議され、両議院によって同一の文言で表決されなければならない。改正は、人民投票によって承認された後に確定的となる。
3 ただし、〔政府提出の〕改正案は、共和国大統領が両院合同会議(Congré)として招集される国会に付託することを決定したときは、人民投票にはかけられない。この場合、〔政府提出〕改正案は、有効投票の5分の3の多数を集めなければ、承認されない。両院合同会議の理事部は、国民議会の理事部とする。
4 領土の一体性が侵害されているときは、いかなる改正手続も、着手され、あるいは継続されることはできない。
5 共和政体は、これを改正の対象とすることができない。
スイスの旗 スイス連邦憲法
第4編 国民およびカントン
第2章 イニシアティヴとレファレンダム
第138条(連邦憲法の全面改正のための国民イニシアティヴ)
1 10万人の有権者は、そのイニシアティヴが官報に公示されてから18か月以内に、連邦憲法の全面改正を要求することができる。
2 この要求は、国民の意見を聞くための投票に付されなければならない。
第139条(連邦憲法の部分改正のための国民イニシアティヴ)
1 10万人の有権者は、そのイニシアティヴが官報に公示されてから18か月以内に、連邦憲法の部分改正を要求することができる。
2 連邦憲法の部分改正のための国民イニシアティヴは、一般的な提案形式、または完成された草案形式をとることができる。
3 イニシアティヴが、形式の統一性、対象の統一性、あるいは国際法の強行規範を侵害する場合、連邦議会は、イニシアティヴの全部あるいは一部を無効と宣言する。
4 一般的な提案形式によるイニシアティヴに同意する場合、連邦議会は、イニシアティヴの趣旨にそって部分改正案を起草し、それを国民とカントンの意見を聞くための投票に付する。イニシアティヴを拒否する場合、連邦議会は、国民の意見を聞くためにイニシアティヴを投票に付する。国民は、作業を続行する必要性があるか否かについての決定を行う。国民が続行することに同意する場合、連邦議会は、イニシアティヴの要求にそった法案を作成する。
5 完成された草案形式によるイニシアティヴは、国民とカントンの意見を聞くための投票に付される。連邦議会は、イニシアティヴの可決あるいは否決を勧告する。連邦議会は、イニシアティヴに対案を付すことができる。
第139b 条(イニシアティヴと対案の投票手続)
〔省略〕
第140条(義務的レファレンダム)
1 以下の事項は、国民とカントンの意見を聞くための投票に付される。
a. 連邦憲法の改正
〔中略〕
2 以下の事項は、国民の意見を聞くための投票に付される。
a. 連邦憲法の全面改正のための国民イニシアティヴ
b. 連邦議会によって拒否された、一般的な提案形式による連邦憲法の部分改正のための国民イニシアティヴ
c. 両院の意見が一致しない場合の、連邦憲法の全面改正が実施されるべきか否かについての質問
第142条(必要過半数)
1 国民の意見を聞くために投票に付される法案は、投票者の過半数が賛成する場合、可決される。
2 国民とカントンの意見を聞くために投票に付される法案は、投票者の過半数とカントンの過半数が賛成する場合、可決される。
3 カントンにおける国民投票の結果は、当該カントンの票とみなされる。
4 オプヴァルデン、(中略)の各カントンは、それぞれ、2分の1のカントン票を有する。
第6編 連邦憲法の改正と経過規定
第1章 改正
第192条(原則)
1 連邦憲法は、何時でも、全部あるいは一部を改正することができる。
2 連邦憲法とそれに基づく立法が、別のことを規定していない場合、改正は法律立法の方法で行われる。
第193条(全面改正)
1 連邦憲法の全面改正は、国民または両院の一院がこれを提案することも、連邦議会がこれを決議することも可能である。
2 国民によりイニシアティヴが提出される場合、あるいは両院の意見が一致しない場合、全面改正を行うか否かは、国民がこれを決定する。
3 国民が全面改正を行うことに同意する場合、両院は新たに選挙される。
4 国際法の強行規範を侵害することは許されない。
第194条(部分改正)
1 連邦憲法の部分改正は、国民が要求することも、連邦議会が決議することも可能である。
2 部分改正は、対象の単一性を遵守しなければならず、国際法の強行規範を侵害することは許されない。
3 部分改正についての国民イニシアティヴは、さらに、形式の統一性を遵守しなければならない。
第195条(効力の発生)
全面改正あるいは部分改正された連邦憲法は、国民とカントンにより承認された場合、発効する。
ロシアの旗 ロシア連邦憲法
第1編
第1章 憲法体制の原則
第16条〔第1章の憲法改正の制限〕
1 憲法の本章の規定は、ロシア連邦の憲法体制の原則であり、この憲法の定める手続によることなくこれを変更することはできない。
2 この憲法のその他のいかなる規定も、ロシア連邦の憲法体制の原則に違反することはできない。
第2章 人と市民の権利および自由
第64条〔第2章の憲法改正の制限〕
この章の規定は、ロシア連邦における個人の法的地位の原則を定めたものであり、この憲法の定める手続によることなくこれを改正することはできない。
第3章 連邦構造
第65条〔連邦の構成主体〕
1 ロシア連邦に含まれるのは、次のロシア連邦の構成主体である。
 アドィゲヤ共和国(アドィゲヤ)、(以下略)
2 ロシア連邦への加入および新しい構成主体の形成は、連邦の憲法法律の定める手続によってこれを行う。
第9章 憲法の全文改正および一部改正
第134条〔憲法改正の提案〕
ロシア連邦憲法の規定の全文改正および一部改正の提案は、ロシア連邦大統領、連邦会議、国家会議、ロシア連邦政府、ロシア連邦の構成主体の立法(代表)機関、および連邦会議議員または国家会議議員の〔それぞれの〕5分の1以上の議員集団がこれを行うことができる。
第135条〔第1、2、9章の改正と憲法議会〕
1 ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章の規定は、連邦議会によってこれを改正することはできない。
2 ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章の規定の改正に関する提案が、連邦会議議員および国家会議議員の議員総数の5分の3によって支持された場合は、連邦の憲法法律にしたがって憲法会議を招集する。
3 憲法会議は、ロシア連邦憲法を改正しないことを確認し、または新しいロシア連邦憲法の草案を作成する。新しいロシア連邦憲法草案は、憲法会議がその議員総数の投票の3分の2によってこれを採択し、または国民投票に付す。国民投票が実施された場合、ロシア連邦憲法は、選挙人の過半数の参加を条件として、投票に参加した選挙人の過半数が賛成したときにこれを採択されたものとみなす。
第136条〔第3~8章の改正手続〕
ロシア連邦憲法の第3章ないし第8章の規定の改正は、連邦の憲法法律の採択の手続にしたがってこれを採択し、ロシア連邦の構成主体の3分の2以上の立法機関の同意を得た後にこれを施行する。
第137条〔第65条改正の特例〕
1 ロシア連邦の構成を定めるロシア連邦憲法第65条の規定の改正は、ロシア連邦への加入およびロシア連邦における新しい連邦構成主体の形成に関する連邦の憲法法律、ロシア連邦の構成主体の憲法・法的地位の変更に関する連邦の憲法法律に基づいてこれを行う。
2 共和国、地方、州、連邦的意義をもつ都市、自治州、自治管区の名称が変更された場合は、ロシア連邦憲法第65条の該当する部分をロシア連邦の構成主体の新しい名称に改める。
中華人民共和国の旗 中華人民共和国憲法
第3章 国家機構
第1節 全国人民代表大会
第64条〔憲法改正手続〕
1 憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会ないし5分の1以上の全国人民代表大会代表の発議にもとづき、全国人民代表大会が総代表の3分の2以上の多数により採択する。
2 法律その他の議案は、全国人民代表大会が総代表の過半数により採択する。
大韓民国の旗 大韓民国憲法
第10章 憲法改正
第128条〔憲法改正の発議〕
1 憲法の改正は、国会の在籍議員の過半数または大統領の発議により、これを提案する。
2 大統領の任期延長または再任変更のための憲法改正は、その憲法改正の提案当時の大統領に対してはその効力を有しない。
第129条〔憲法改正案の公告〕
提案された憲法改正案は、大統領が20日以上の期間、これを公告しなければならない。
第130条〔憲法改正案の決議、国民投票および公布〕
1 国会は、憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならない。国会の議決は、在籍議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
2 憲法改正案は、国会が議決した後、30日以内に国民投票に付し、国会議員選挙権者の過半数の投票および投票者の過半数の賛成を得なければならない。
3 憲法改正案が、前項の規定により賛成を得たときは、憲法改正は確定する。大統領は、直ちにこれを公布しなければならない。

関連条文

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脚注

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注釈

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  1. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律では、126条1項に「国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。」と定め、98条2項では「投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう)」と定めている。同条項の「賛成の投票の数」及び「反対の投票の数」には、賛否が明確でない票や余事記載のある票など無効投票は含まれないため、有効投票を意味すると解される。したがって、法は「国民投票による過半数の賛成」を「有効投票数の過半数の賛成」に定めたことになる。
  2. ^ 1808年以前においては、憲法修正によって黒人奴隷の輸入を禁止し、また奴隷に対して過大な人口割を課することはできない、という趣旨を確認したものである。

出典

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  1. ^ GHQ草案における「国会」は、一院制である。「国会ハ三百人ヨリ少カラス五百人ヲ超エサル選挙セラレタル議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス」(GHQ草案41条)。
  2. ^ 芦部信喜〔高橋和之補訂〕『憲法〔第5版〕』382頁(岩波書店,2011年)ISBN 978-4000227810
  3. ^ 1956年2月23日、第24回国会の衆議院内閣委員会における内閣総理大臣答弁。
  4. ^ 1956年3月16日、第24回国会の衆議院内閣委員会、憲法調査会法案公聴会にて。保阪正康『50年前の憲法大論争』講談社現代新書より
  5. ^ 芦部信喜〔高橋和之補訂〕『憲法〔第5版〕』383頁(岩波書店,2011年)ISBN 978-4000227810
  6. ^ 「憲法改正草案要綱」 の発表、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  7. ^ The Constitution of Japan、首相官邸。
  8. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第四版』、岩波書店、2007年。
  9. ^ 以下いずれも、初宿正典; 辻村みよ子編 (2010年). 新解説 世界憲法集 第2版. 三省堂. ISBN 978-4-385-31303-0 
  10. ^ 第1項第2文は、1954年3月26日の第4回改正法律で付加。
  11. ^ 「人間の尊厳、人権、基本権の拘束力」に関する条項。
  12. ^ 「連邦国家、権力分立、社会的連邦国家、抵抗権」に関する条項。
  13. ^ 1990年8月31日調印の統一条約第4条により変更。

参考文献

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関連項目

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