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国会法(こっかいほう、昭和22年法律第79号)は、国会の組織、権能、運営並びに国会に属する裁判官弾劾裁判所、国立国会図書館、議院法制局について定めた日本の法律。
所管する国家機関は、国会の衆議院と参議院である。
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- 1946年(昭和21年)
- 12月18日 - 衆議院議員大野伴睦ほか19名が「国会法案」を第91回帝国議会(衆議院)に提出
- 12月20日 - 衆議院国会法案委員会で可決(全会一致)
- 12月21日 - 衆議院本会議で可決(全会一致)、貴族院へ送付
- 12月26日 - 貴族院国会法案特別委員会で審査未了、廃案
- 1947年(昭和22年)
- 2月3日 - 衆議院議員大野伴睦ほか19名が「国会法案」を第92回帝国議会(衆議院)に提出
- 2月21日 - 衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付
- 3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議院へ回付
- 3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、奏上
- 4月30日 - 公布
- 5月3日 - 施行
- 第1章 国会の召集および開会式
- 第2章 国会の会期および休会
- 第3章 役員および経費
- 第4章 議員
- 第5章 委員会および委員
- 第5章の2 参議院の調査会
- 第6章 会議
- 第6章の2 日本国憲法の改正の発議
- 第7章 国務大臣等の出席等
- 第8章 質問
- 第9章 請願
- 第10章 両議院関係
- 第11章 参議院の緊急集会
- 第11章の2 憲法審査会
- 第12章 議院と国民および官庁との関係
- 第13章 辞職、退職、補欠および資格争訟
- 第14章 紀律および警察
- 第15章 懲罰
- 第15章の2 政治倫理
- 第16章 弾劾裁判所
- 第17章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館
- 第18章 補則
- 附則
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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ウィキソースに国会法の原文があります。 |