大日本帝国憲法第56条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい56じょう)は、大日本帝国憲法第4章にある。
樞密顧󠄁問ハ樞密院官制ノ定ムル所󠄁ニ依リ天皇ノ諮󠄁詢ニ應ヘ重要󠄁ノ國務ヲ審議ス
枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮問に応え、重要な国務を審議する。