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大日本帝国憲法第43条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第43条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい43じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

 原文 

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1. 臨時緊急󠄁ノ必要󠄁アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
2. 臨時會ノ會期󠄁ヲ定ムルハ敕命ニ依ル

 現代風の表記 

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  1. 臨時緊急の必要がある場合においては、常会のほかに臨時会を召集しなければならない。
  2. 臨時会の会期を定めるのは、勅命による。

 解説 

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臨時会の召集大日本帝国憲法第7条の規定により、天皇勅命により行われ、帝国議会および内閣に召集権は無かった。また、会期も同様であった。

 関連項目 

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