大日本帝国憲法第19条
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大日本帝国憲法第19条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい19じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、公務就任権を保障した条項である[1]。
江戸時代、公務・軍務は世襲の特権階級である諸侯・武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により、身分制度が再編された結果、国民すべてがひとしく公務・軍務に就任する権利を有することになった。これは維新による美果である、と半官撰の註釈書『大日本帝国憲法・皇室典範義解』は書いている。
原文
[編集]日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所󠄁ノ資󠄁格ニ應シ均󠄀ク文󠄁武官ニ任セラレ及󠄁其ノ他ノ公󠄁務ニ就クコトヲ得
現代風の表記
[編集]日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。
参照
[編集]脚注
[編集]- ^ 金井重彦. “明治憲法下の営業の自由の位置づけの非歴史学 的方法による研究のためのメモランダム”. p. 232. 2024年9月24日閲覧。 “しかしながら確かなことは、憲法19条の公務員就任権の保障と、憲法22条に読み込まれた職業選択、営業の自由の保障17)は、伊藤博文、井上毅らのヨーロッパ憲法の正確な理解と継受、資本主義的生産様式についての正確な理解という側面からだけではなく、まさに彼らの心の底からの叫びであり、明治維新の目指した目標の宣言と達成の確認であるとみるべきである。”