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福岡地家裁甘木支部廃止取消請求事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 最高裁判所規則取消
事件番号 平成2(行ツ)192
1991年(平成3年)4月17日
判例集 民集第45巻4号518頁
裁判要旨
福岡地方裁判所及び福岡家庭裁判所の各甘木支部を廃止する旨を定めた最高裁判所規則について、右支部の管轄区域内に居住する者が、具体的な紛争を離れ、抽象的に右規則の憲法違反を主張してその取消しを求める訴訟は、裁判所法三条一項にいう法律上の争訟に当たらない。
第二小法廷
裁判長 木崎良平
陪席裁判官 藤島昭香川保一中島敏次郎
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
憲法77条1項,憲法81条,裁判所法3条1項,裁判所法31条1項,裁判所法31条の5,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則及び家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則(平成元年最高裁判所規則第5号)
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福岡地家裁甘木支部廃止取消請求事件(ふくおかちかさいあまぎしぶはいしとりけしせいきゅうじけん)は地方裁判所および家庭裁判所の支部(以下、「地家裁支部」と略記)廃止の取り消しを求めた日本行政訴訟日本国憲法第32条の「裁判を受ける権利」と廃止処分の整合性が争点となった。

概要[編集]

1989年12月13日最高裁判所裁判官会議最高裁判所規則を一部改正して、対象人口や事件受理件数などを理由に1990年4月1日をもって28道府県41か所の地家裁支部を廃止すると決定した[1]

41か所に及ぶ統廃合の中には、福岡地家裁甘木支部が廃止されて福岡地家裁へ統合されることが含まれていたが、福岡地家裁甘木支部管内の住民14人が「福岡県最東部である甘木支部管内の宝珠山村小石原村からは甘木支部へは遠い所で往復3時間かかっていた裁判所までの所要時間が、福岡県西端に位置する福岡地家裁本庁へ統合されることで約7時間となり一般国民と比べて受忍限度を超えるものであり、憲法が保障した裁判を受ける権利を侵害するだけでなく、老人や体の不自由な人たちにとってはその権利自体を奪うことに等しい」として最高裁を相手に福岡地家裁甘木支部の廃止決定の取り消しを求める行政訴訟を起こした[2][3][4]

1990年3月16日福岡地方裁判所は甘木支部の性格について「独立の裁判所ではなく、その管轄区域は福岡地家裁本庁との間の事務分配の地域的な一応の基準に過ぎない」とし、「配置は内部の事務的問題で近くにあるという事実上の利益があったとしても、法律で保障された権利ではない。当事者間の権利関係に絡む紛争ともいえず、訴えは不適法。」「法律で守られる国民の利益を争うには福岡地家裁本庁の管轄区域を福岡県と定めた下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律が限度である」として原告の請求を棄却した[3][4][5]。1990年8月23日福岡高等裁判所は原告の控訴を棄却した[6]

1991年4月19日に最高裁第二小法廷は一、二審判決を支持して上告を棄却する判決を出し、原告の請求棄却が確定した[7]

忌避申し立て[編集]

最高裁判所判例
事件名 最高裁判所規則取消請求事件についてした裁判官忌避申立
事件番号 平成2(行ニ)42
1991年(平成3年)2月25日
判例集 民集第45巻2号117頁
裁判要旨
最高裁判所規則の制定をめぐる訴訟において、右制定に関する裁判官会議に参加したことを理由に、最高裁判所の裁判官につき忌避の申立てをすることはできない。
第一小法廷
裁判長 橋元四郎平
陪席裁判官 大内恒夫四ツ谷巖大堀誠一味村治
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
憲法76条1項,憲法76条2項,憲法77条1項,裁判所法12条,民訴法37条1項
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原告住民が最高裁に上告した際、担当した最高裁判所第二小法廷について、その時点での第二小法廷の最高裁裁判官5人の内3人(草場良八藤島昭香川保一)は福岡地家裁甘木支部廃止を決めた最高裁裁判官会議のメンバーという形での当事者であり、公平な審理が期待できないとして3人について忌避を申し立てたが、1991年2月25日に最高裁第一小法廷は「最高裁規則を巡る訴訟で規則を制定した裁判官会議に参加したことを理由に忌避を申し立てることはできない」という判断を下して申し立てを却下した[8][9]。なお、第二小法廷の最高裁裁判官3人の忌避について審理した最高裁第一小法廷の裁判官5人の内3人(大内恒夫四ツ谷巖大堀誠一)は福岡地家裁甘木支部廃止を決めた最高裁裁判官会議のメンバーという形での当事者であった。また、忌避されなかった草場良八裁判官は最高裁長官であったことで、最高裁長官は小法廷の審理に参加しない慣例にのっとり、最高裁第二小法廷の審理には参加しなかった。

その他[編集]

1990年2月18日に実施された1990年最高裁判所裁判官国民審査では、福岡県甘木市朝倉郡(4町2村)において福岡地家裁甘木支部廃止に関して最高裁決定に関わった最高裁裁判官[注 1]へ「×」をつける住民運動が展開され、最高裁判所裁判官への不信任票が大幅に増える現象が起こった[1][10]。甘木市で35.67%、朝倉郡で28.72%であった[注 2][10][11]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ ただし、8人の審査対象の裁判官のうち、橋元四郎平と中島敏次郎は当時任命されていなかった。
  2. ^ 前回1986年最高裁判所裁判官国民審査時は甘木市で13%前後、朝倉郡で11%前後であった。

出典[編集]

  1. ^ a b 西川伸一 (2012), p. 97.
  2. ^ 「「地家裁支部統廃合は違憲」 福岡県の住民が最高裁相手に訴訟」『読売新聞読売新聞社、1990年1月18日。
  3. ^ a b 「地家裁支部の廃止 取り消し求めた住民敗訴」『読売新聞』読売新聞社、1990年3月16日。
  4. ^ a b 「「訴え自体が不適法」地・家裁支部の統合反対――福岡地裁、請求却下。」『日本経済新聞日本経済新聞社、1990年3月16日。
  5. ^ 「住民の訴え却下 地家裁甘木支部廃止で福岡地裁【西部】」『朝日新聞朝日新聞社、1990年3月16日。
  6. ^ 「地・家裁甘木廃止取り消し訴訟、住民側の控訴棄却 福岡高裁【西部】」『朝日新聞』朝日新聞社、1990年8月24日。
  7. ^ 「福岡地裁支部の廃止取り消し訴訟で住民の上告棄却/最高裁」『読売新聞』読売新聞社、1991年4月19日。
  8. ^ 「福岡の地・家裁統廃合、最高裁裁判官3人の忌避申し立て。」『日本経済新聞』日本経済新聞社、1991年2月28日。
  9. ^ 「決定会議参加は理由にならず、福岡地・家裁甘木統廃合で最高裁。」『日本経済新聞』日本経済新聞社、1991年2月28日。
  10. ^ a b 「最高裁裁判官、不信任が激増 支部廃止で甘木・朝倉 福岡【西部】」『朝日新聞』朝日新聞社、1990年2月20日。
  11. ^ 西川伸一 (2012), p. 98.

参考文献[編集]

  • 西川伸一『最高裁裁判官国民審査の実証的研究 「もうひとつの参政権」の復権をめざして』五月書房、2012年1月27日。ASIN 4772704965ISBN 978-4-7727-0496-0NCID BB08134136OCLC 816875387全国書誌番号:22045399 

関連項目[編集]