ノート:パロディ・モンタージュ写真事件

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「週刊新潮」の発行元は講談社ではなく新潮社である。--以上の署名のないコメントは、61.214.130.31会話/Whois)さんが 2007年3月29日 (木) 06:07 (UTC) に投稿したものです。[返信]

改名提案[編集]

「パロディ事件」への改名を提案します。著作権法の専門書ではこの名称でよばれることが多いため。--全中裏 2007年5月22日 (火) 17:02 (UTC)[返信]

2007年5月29日 (火) 17:02 (UTC)(提案から7日後)までに異論がなければ変更します。--ZCU(全中裏 改め) 2007年5月25日 (金) 14:13 (UTC)[返信]
移動しました。リンク元の修正はまた後日。--ZCU(全中裏 改め) 2007年5月29日 (火) 18:09 (UTC)[返信]

再改名提案[編集]

2007年5月に@ZCUさん (旧名: 全中裏さん) によって「マッド・アマノ裁判」から現在の「パロディ事件」に改名されていますが、以下の理由2点から再改名提案を提出します。(1) そもそもパロディの合法性に関する訴訟は世界に多数あり、日本の最高裁1980年判決だけが特段有名なわけではなく、一般名称の「パロディ事件」を占有するのは不適切です。たとえば「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」をご覧頂ければ、パロディ判例の曖昧さ回避の必要性がご理解頂けると思います。また日本国内でも他に「チーズはどこに消えた?事件」(平成13年東京地裁判決) もパロディ関連判決として知られています。(2) 私が調べた限り、信頼置ける情報源で「パロディ事件」を使っている例は見当たりませんでした。以下が調査結果です。

著作権に関わらず全般的に日本の判例解説と言えば、有斐閣から出版されているジュリストのシリーズは有名です。個人的にはジュリスト『著作権判例百選』の編纂者4名 (小泉直樹田村善之駒田泰土上野達弘) が全員高名な知的財産法学者なので【B】「モンタージュ写真事件」を採用したいところですが、役所や関連業界団体も【A】「パロディ・モンタージュ写真事件」を採用していることから、以下を提案します。

  1. 当ページは【D】「パロディ事件」から【A】「パロディ・モンタージュ写真事件」に改名します。
  2. パロディモンタージュ写真事件」(中黒なし)、「パロディー・モンタージュ写真事件」(伸ばす)、「パロディーモンタージュ写真事件」(伸ばして中黒なし)、「パロディ写真事件」(モンタージュなし・写真あり) 、「モンタージュ写真事件」(パロディなし) はリダイレクト設定とします。
  3. 改名後の跡地である【D】「パロディ事件」はリダイレクト設定せず、曖昧さ回避ページとして再作成してパロディ関連判例の内部リンクを箇条書きします。

現在、「パロディ事件」にリンクしてきているのは50件未満なので、改名後はBot作業依頼に出さず手作業でリンク修正をかけようと思っています。--ProfessorPine会話2020年10月5日 (月) 01:58 (UTC)[返信]

  • 反対 慎重な審議を求める意味で、反対票を投じておきます。提案者の提案理由には、とりあえず以下の3点について疑問を覚えますので、何らかの追加的なご説明をいただきたいと思います。
    1. 「そもそもパロディの合法性に関する訴訟は世界に多数あり、日本の最高裁1980年判決だけが特段有名なわけではなく、一般名称の「パロディ事件」を占有するのは不適切です。」とのご説明ですが、「パロディ事件」は<一般名称>なのでしょうか? この用語を明らかに<一般名称>あるいは普通名詞として用いている用例をいくつかご提示願えないでしょうか。
    2. ここで問題となっている案件以外の具体的事案(特に特筆性が認められるもの)について、固有名詞として「パロディ事件」を用いている例はあるのでしょうか?
    3. 「私が調べた限り、信頼置ける情報源で「パロディ事件」を使っている例は見当たりませんでした。」とのことですが、以下に挙例するものはご覧にならなかったのでしょうか?それとも、ご確認になった上で、信頼の置ける情報源ではないと判断されたのでしょうか?
他にもいろいろありますが、問題は、以上のようなページ(実はまだまだあります)がGoogleで「"パロディ事件"」を検索するだけですぐに上位(最初の2ページの範囲)にヒットするということです。
以上、「Wikipedia:善意にとる」ことを前提にはしますが、十分な調査が行われた上でのご提案なのか危惧を覚えるところです。提案者からの補足的な説明のあることを期待します。--山田晴通会話2020年10月5日 (月) 14:00 (UTC)[返信]
  • 返信 おそらく「一般名称」と私が表記したので山田晴通さんに誤解を与えたのだと思いますが、「抽象的な表記であり、他の訴訟と判別がつかない」(つまり一意にならない) という文脈で用いました。以降、「抽象的な表記」と記すこととします。パロディ関連の訴訟というのは複数あり、「パロディ事件」では抽象度が高すぎてどの訴訟を指しているのか判別がつきません。Googleで「parody + case」で調べれば一目瞭然です。ちなみに実際に私がパロディ事件と聞いて最初に思い浮かべるのは、Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.英語版 (1994年連邦最高裁判決) です。「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#キャンベル対エイカフ・ローズ・ミュージック裁判」で示した出典などもご覧頂ければ分かると思いますが、米国著作権法でパロディ関連のリーディングケースであり、日本の著作権法を解説した文献でも比較対象で登場するレベルです。また、欧州連合司法裁判所 (CJEU) が出した欧州の代表的なパロディ訴訟と言えば、Deckmyn v Vandersteen英語版 (2014年判決、ベルギー裁判所からCJEUに上げられた訴訟) です。さらには「事件」との表記から、著作権法とは全く関係ないパロディの文学論争を想起する人もいるかもしれません。ですから「パロディ事件」のページ名は曖昧さ回避ページに作り替えるのが妥当と判断します。
「抽象的な表記」で別の例を示します。「ソニー・ルール」と言われて、何を想起しますか? 米国著作権法の文献だと「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判」で示された判旨のことを指します。ですが工場オペレーションに詳しい人なら「ソニー・ルールと言えばトヨタ式とは違って○○で管理する手法だ」(仮の話です) なんて想起するかもしれません。私が米国著作権法の文献を根拠に「ソニー・ルール」を立項して1つの判例だけで占有して書いたら、他の執筆者も読者も怒るでしょう。今のパロディ事件の記事も同じような状況に陥っています。
もう1つ別の例を示します。過去に日本語版も英語版も「著作権指令」(en: Copyright Directive) というページは2001年に発出された個別のEU指令を指して記述されていました。しかし著作権関連のEU指令は10本以上存在し、一意になりませんでした。そのため2001年の指令は「情報化社会における著作権ならびに著作隣接権の調和に関する指令」(通称: 情報社会指令)、英語版ではen: Information Society Directive にページ改名され、現在の「著作権指令」は「著作権法 (欧州連合)」にリダイレクトされました。このケースも「著作権指令」の表記が抽象的すぎて一意にならなかったゆえに起きた混乱です。英語版での改名議論経緯は en: Talk:Information_Society_Directive#Possible_move_of_this_article をご参照下さい。
続いて、山田晴通さんがお調べ頂いた文献5件についても回答します。2番目のITmedia記事はWikipediaを引用しているので、これは検討除外とします。
  • 1番目の田村氏の文献ですが、これはピンポイントに昭和55年の日本国最高裁判決だけを解説していますが、一意になるようにタイトルに「写真の改変」と入れ、その後に訴訟番号と判例集引用情報を併記しています。したがって、「パロディ事件」という抽象的な表記を維持する根拠になりません。
  • 3番目の上野氏の講演録 (雑誌『コピライト』への投稿) ですが、目次を見れば分かりますがパロディ関連の判例は昭和55年の日本国最高裁判決だけであり、他は全くの別トピックです。したがって一意になることを意識しての命名ではありません。さらに上野氏が挙げた11件の判例は、全て 有斐閣ジュリスト『著作権判例百選』第6版 2019年発行に収録されています。第6版は上野氏を含めた4名による監修、かつジュリストの百選はコピライトよりも学術的にも校閲のクオリティ的にも格上です。で、ジュリストでは【B】「モンタージュ写真事件」を採用しています。
  • 4番目の上野氏の文献 (雑誌『パテント』への投稿) ですが、著作権ではなく商標メインの記事であり、かつ「パロディ事件」は脚注に1か所使われているのみです。これも1番目の田村氏と同じなんですが、「パロディ事件」の単独表記では使っておらず、一意になるように判例引用情報が組み合わせて書かれています。さらに比較対象として、このPDF目次をご覧頂きたいのですが、たとえば「Lambormini事件」というのがあります。ランボルギーニではなくランボルミニなので、これならあぁ、あの商標の訴訟だなと一意になります。
  • 5番目の日本藝術家協会の通達文書も、1番目の田村氏・4番目の上野氏と同じく、判例引用情報をセットにしています。
つまり山田晴通さんからご提供頂いた情報に基づくと、【E】パロディ事件 (民集34巻3号244号) みたいな括弧付き曖昧さ回避の改名案は検討の余地があるのかもしれません。ですが【D】パロディ事件 の維持を主張する根拠にはならないです。もし【D】パロディ事件 の維持を主張するならば、昭和55年の日本国最高裁判決が他のパロディ関連事件よりも突出していることを証明して下さい。つまり、「アインシュタイン」は現在、ドイツの物理学者の人物伝で占有されていて、それ以外は「アインシュタイン (曖昧さ回避)」となっています。これくらいの突出度が昭和55年の日本国最高裁判決には今のところ認められません。--ProfessorPine会話2020年10月6日 (火) 01:16 (UTC)[返信]
  • 山田の疑問点の「2ここで問題となっている案件以外の具体的事案(特に特筆性が認められるもの)について、固有名詞として「パロディ事件」を用いている例はあるのでしょうか?」については、いかがでしょうか? 例えば、言及されている Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. や Deckmyn v Vandersteen をそのように故障呼称している日本語の用例はあるのでしょうか? --山田晴通会話) 2020年10月6日 (火) 15:03 (UTC):typo修正。--山田晴通会話2020年10月6日 (火) 15:06 (UTC)[返信]
  • 回答済です。厳しい物言いになってしまいますが、私の示しましたリンク群、きちんとご確認頂いてますでしょうか? Google検索は個々人の過去の検索履歴に応じてヒット結果の順番が入れ替わるパーソナライズ機能が働くので、もしかしたら山田晴通さんのブラウザではすぐに見つからないかもしれませんが、例えばGoogleで「parody + case」と検索すると、Stanford Universityのフェアユース判例紹介ページがヒットします。当ページは#parody casesというセクションを設けており、多数の判例が掲載されています。そのまま訳せば全て「パロディ事件」ないし「パロディ訴訟」です。ですから、抽象的な表記なので一意にならないです。このページの元ネタになっているのは、知的財産法に詳しい弁護士Richard Stimの書籍『Getting Permission』であり、WP:RSに合致すると判断し、「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」の出典として用いています。再改名提案を出した冒頭、私は "たとえば「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」をご覧頂ければ、パロディ判例の曖昧さ回避の必要性がご理解頂けると思います" と申し上げましたが、山田晴通さんは特筆性の欄に載せたStim氏/SUのリンク先をご覧になっていないような印象を受けました。
ちなみに私は、「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」に掲載した100件以上の判決文だけでなく、昭和55年3月28日 日本国最高裁判決の裁判所判例検索概要ページ判決主文も読んでいます。そもそもこの昭和55年判例は、パロディだけでなく引用の要件の観点からも語られることが多いので、「パロディ事件」との命名に違和感があります。そして主文を見れば、フォトモンタージュの技法が争点となっており、「モンタージュ写真」のキーワードが多数使われているのが分かります。つまり何が言いたいかというと、機械的にチョロっと調べて再改名提案しているわけではなく、主題の中身を熟慮した上での提案だということです。抽象度を下げ、かつ「モンタージュ」というキーワードを入れた【A】パロディ・モンタージュ写真事件、あるいは【B】モンタージュ写真事件を改名先候補として検討するのが、ごくごく自然かと思います。現状の【D】パロディ事件 を維持するのはさすがにあり得ないと思います。--ProfessorPine会話2020年10月6日 (火) 22:43 (UTC)[返信]
つまり、おっしゃっていることは、英語(その他の言語)からそのまま訳すと「パロディ事件」になる事案がたくさんあるが、日本語でそれを「パロディ事件」として言及している例はない、ということなのでしょうか? 山田が求めているのは、日本語で「パロディ事件」として言及されている、本件とは異なる事案の例示です。--山田晴通会話2020年10月7日 (水) 04:07 (UTC)[返信]
  • 山田晴通さんに再度のお願いです。ノートページ上での他者発言に即レスせず、まずは関連ページ/文献をお読み頂き、主題の基礎理解に基づいて建設的なご発言をお願いできませんでしょうか。他の改名提案 (ノート:三ツ沢#改名提案) でも同じような理由で反対票を入れていて、批判コメントが寄せられています。しかも本件 (パロディ事件) も三ツ沢の改名の件も、冒頭が「慎重な審議を求める意味で、反対票を投じておきます」と丸っきり同じです。三ツ沢側の議論も読んでの単刀直入な感想ですが、山田晴通さんの議論姿勢は機械的・形式的であり、中身が伴っていないとしか思えません。
私が今回、パロディ事件の改名提案を出した経緯ですが、現在「パロディ」の全面改稿作業を行っているためです。「#パロディに対する法的取り扱い」節に複数のパロディ関連訴訟が提示されている中、日本の昭和55年最高裁判決のみ「パロディ事件」とリンク付きで記述されていて、読んでいて大変違和感があります。複数のパロディ関連訴訟が紹介された文献をこれまで読んできましたが、日本の昭和55年最高裁判決だけ突出してこのような抽象的な表記を占有しているケースは見かけたことがありません。
以下、世界のパロディ関連訴訟が複数紹介された文献の一例を挙げておきます。一度チラっとでも読んでみて下さい。
  • 作花文雄『詳解 著作権法』(第5版)ぎょうせい、2018年。ISBN 978-4-324-10427-9https://shop.gyosei.jp/products/detail/9649  ⇒ pp.873–878 が上述したCJEU、米国最高裁、日本の判例2件を列記
  • 時実象一 (INFOSTA会長、東京大学非常勤講師)『コピペと捏造』一般社団法人 情報科学技術協会 (INFOSTA) 監修、樹村房、2016年11月7日。ISBN 9784883672707http://www.jusonbo.co.jp/books/156_index_detail.php  ⇒ pp.115–148 が丸ごと1章、パロディ関連を10件以上紹介。
そもそも「パロディ事件」って「盗作事件」とか「アレンジ事件」と同じレベルの抽象的な表現ですよ。それを1つの判決で占有して記述するのは常識的に考えておかしいと思いませんか? 山田晴通さん (ないし第三者) から、複数のパロディ関連訴訟が紹介された文献上で、日本の昭和55年最高裁判決をパロディ事件と呼んでいるとの事実が提示されない限り、山田晴通さんの反対票は単なるコメント扱いにさせて頂きます。--ProfessorPine会話2020年10月9日 (金) 01:25 (UTC)[返信]
  • 賛成 上記の議論をみて、「パロディ事件」の記事名では日本の特定の裁判を示すには広範囲すぎるとの主張に同意します。マッド・アマノ裁判に戻してもいいくらいかと思いますが、ProfessorPineのご提案で妥当と思います。--Customsprofesser会話2020年10月6日 (火) 01:57 (UTC)[返信]
  • 賛成 改名に賛成致します。ノート:三ツ沢#改名提案と並行して山田晴通さんが反対意見を出されていたため流れを追っておりましたが、パロディに関連する訴訟は他にも複数提起されている中で、「パロディ事件」は百科事典の記事名としては抽象的ですので、特定の裁判を指す記事名としては「パロディ・モンタージュ写真事件」が、より具体的で相応しいと考えます。--花いかだ会話2020年10月10日 (土) 07:22 (UTC)[返信]
  • 報告 Customsprofesserさん、花いかださん、ご意見お寄せ頂きありがとうございました。@山田晴通さんに具体的な反対材料の提示を求めてから9日経過し、反応がありませんでしたので予告通りコメント扱いとし、賛成3票のため改名を実施しました。跡地の曖昧さ回避ページへの作り替え、リンク元の振り分け、表記揺れのリダイレクト設定も完了しています。なお、一部はメンテナンス作業用のサブアカウント User:ClerkPine で作業を実施しています。ご了承下さい。--ProfessorPine会話2020年10月15日 (木) 11:35 (UTC)[返信]

** 結果としての改名を阻止しようとすることはありませんが、反対の意思表示をしたものがいたことを記録に止める必要があると考えます。「予告通りコメント扱い」とおっしゃいますが、本来、管理者がボタンを押すわけでもない改名の審議で、誰かが他者の賛否の票を取り消すということはできないはずです。方針文書に基づくのであれば、その根拠をお示しください。--山田晴通会話2020年10月16日 (金) 00:22 (UTC)[返信]

再改名提案の閉じ方について[編集]

直上の「再改名提案」がすでに閉じられていることに気づかず、一旦書き込んでしまいましたが、関連することを確認しておきます。

説を閉じるコメントの中で、「具体的な反対材料の提示を求めてから9日経過し、反応がありませんでしたので予告通りコメント扱いとし、賛成3票のため改名を実施しました。」とありますが、「コメント扱い」というのはどういうことでしょうか。合意の形成というのは全員の一致ということではありません。反対票を投じたものがいたという事実は記録に残されるべきです。本来、管理者がボタンを押すわけでもない改名の審議で、誰かが他者の賛否の票を取り消すということはできないはずです。方針文書に基づくのであれば、その根拠をお示しください。--山田晴通会話2020年10月16日 (金) 00:28 (UTC)[返信]

  • 個人的事情により数日休止しておりまして、返信遅くなりました。「Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20201010」を山田晴通さんご自身が提出なさった前後、複数人からの複数回に渡る問いかけに誠実にお答え頂いていません。現時点では (私だけでなくコメント依頼に意見をつけた皆様方との間で) 対話不能と判定します。ご自身のコメント依頼への返信、および「ノート:三ツ沢#改名提案」の追加意見を踏まえた対応の2点は、山田晴通さんが無反応であるがゆえに停滞していて迷惑がかかっています。まずはこれらに対応して下さい。
パロディ事件における改名提案の閉じ方の手続根拠について10月16日に説明のご要望を頂いていますが、私の回答は既に下書きしてあります。しかし、山田晴通さんは周囲や対応優先度を考慮せず、何かに飛びついてしまう傾向があるようなので、現時点で私から回答投稿すると上述の優先対応事項がさらに停滞する恐れがありますため、控えさせて頂いています。--ProfessorPine会話2020年10月21日 (水) 00:08 (UTC)[返信]
  • コメント依頼の審議について、何か誤解されていませんか?
山田はコメントを求めている立場であり、コメントの中で問いかけられたことに無闇に応答(応戦?)するといったことはむしろ控えています。
他の審議案件については、すでに述べるべきことは申し上げており、山田の私見と異なる見解でコミュニティの総意がまとめられることに反対はしておりません。--山田晴通会話2020年10月22日 (木) 08:08 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 誤解ではありません。ご自身の発言をお忘れになっているようですが、

花いかださんは、提案から1週間で反対は山田だけであるとして、合意形成とすると仰っています。通例、1週間で結論を出すのは、反対がないか、(提案からではなく)議論が停止してから1週間(ないし2週間)ではないでしょうか? — 山田晴通さん 2020年10月10日 (土) 07:54 (UTC)発言 (oldid=79919656より抜粋)

あなたは反対票がある限り、合意形成とは呼べないと主張しています。あなたにこう言われたので、提案者の@花いかださんは「拙速な改名を行うつもりはありません」と回答しています (差分)。その後、@㭍月例祭さんから10月12日に詳細な追加調査結果が提示されました。にもかかわらず、あなたは反対票を維持し続けているのですよ。これでもあなたの言動が周囲に迷惑をかけているとの意味が通じないのでしょうか?

さらに利用者コメント依頼上でも、

  • そもそも何を目的として利用者コメント依頼を提出しているのか? と質問されていますので、利用者コメント依頼を提出したあなたは回答すべきです。他の誰も答えられるものではありません。
  • なぜ「パロディ事件」を除外して利用者コメント依頼を提出したのか? との質問も、コメント依頼の議論対象に関わる論点ですのであなたは回答すべきです。
  • 改名に対する姿勢についてコメントを求めている最中に、別案件の改名提案を新規で提出するのはおかしい、との批判が出た後も無視し、追加提案を出されています。

ここで閉じこもってないで、「三ツ沢」のノートページに行って下さい。反対票を撤回するか、または反対票は維持するが賛成多数なので改名して良いとゴーサインを出すか、さもなくば反対票維持の追加論拠を出すか。3択です。--ProfessorPine会話2020年10月22日 (木) 09:25 (UTC)[返信]

  • 色々誤解されておいでのようですが、「あなたは反対票がある限り、合意形成とは呼べないと主張しています。」というのは、山田のどの発言を指しておっしゃっているのでしょうか?具体的にそう解釈された部分をご提示ください。このまま誤解されたままでいるのは残念です。--山田晴通会話2020年10月22日 (木) 21:38 (UTC)[返信]

Teldecさんご質問への回答[編集]

改名実行後、@Teldecさんが「Wikipedia:コメント依頼/山田晴通_20201010」上で様々な角度からご発言なさっていますが、利用者コメント依頼の目的とは必ずしも直結しないため、こちらでまとめて回答させてします。今回改めてTeldecさんの投稿履歴を拝見しましたが、記事ノートページで過去発言はゼロ (ログ1)、Wikipedia名前空間でも1件のみ (ログ2)、標準名前空間も今回の議題とは遠いジャンルの編集のみで、曖昧さ回避のご経験も少ないようです。この事実を知り、当初の私からのご説明はやや不足していたと反省しました。以下、改めまして論点ごとに回答します。

Teldecさんご指摘への回答
  1. 【改名手続】強行ではないか? ⇒ 1週間動きがなければ提案成立というのが各種提案案件の慣習です。山田さんの提示した5件の情報は反対をサポートするものになっておらず、別の材料が必要だと申し上げるも9日間音沙汰無しでした。単なるコメント扱いにしますよ、との問いかけもスルーです。
  2. 【曖昧さ回避の必要性】抽象的な表現と言えないのでは? ⇒ 「Wikipedia:曖昧さ回避#実際に解説を置く項目名」でプログラミング言語のCが挙げられており、今回の論点と共通します。CよりもC言語の方が抽象度が下がります。また突出して占有できる要求水準は非常に高いというご意見がCustomsprofesserさんから別所で出ています (差分)。合わせてご一読下さい。
  3. 【参考文献】百選などはいろんな先生方が執筆した個別の判例に関する評釈の寄せ集め ⇒ 誤解では? 百選は著名な監修者がどの判例を扱うか選定し (このタイミングで掲載判例名なども決めているはず)、個別執筆を依頼する形です。百選の選択および配列の事情もお読み下さい。
  4. 【調査不十分】田村・上野先生の評釈がアップされていて簡単に検索してたどり着ける ⇒ わざと無視したかのような誤解をなさっているようですが、私の検索では上位ヒットしませんでした。先述の通り、Google検索は個人の利用履歴に基づいて上位に来る順番が異なります。また百選も田村・上野らの監修であり、山田さんが提示した単発のレポート類より百選の方が権威あり。
  5. 【調査不十分】IP関係や海外法制に詳しい学者実務家の方々がかなり詳細に解説していてウェブでも確認できる ⇒ 既に多数の専門家資料を提示していますが、これでも不十分でしょうか? ウェブだけでなく書籍も確認してます。
  6. 【調査方法】「判例単一」の意味をつかみかねているのですが ⇒ 10月6日 (火) 01:16回答済です (差分)。
  7. 【国の偏り】挙げられているのはすべて米判例 ⇒ 「パロディ事件」掲載判例はたしかに米国判例が多いものの、他も扱っています。さらに親ページ「パロディ」(21日追加加筆版) もご覧下さい。
  8. 【類似項目の例】「Hawkins v. McGee」になってます ⇒ むしろ曖昧さ回避の必要性を補強する材料では? 英米法だと「原告代表者 v. 被告代表者」のパターンが多いものの、日本だけでなくフランスなどでも「○○判決」「○○事件」なども普通に使われます。そして衝突するなら「Wikipedia:曖昧さ回避」に則って「より具体性のある名前」を選んでおくことになるかと (C言語の例より)。
追加情報
  1. Wikipedia:日本中心にならないように」もお読み下さい。著作権に関しては特に日本の訴訟件数というのは圧倒的に少ないので (訴訟件数比較も参照)、日本語で書かれた文献だけで日本の判例中心で調べると大きくハズします。
  2. 相場観をつかむため「条約の一覧」もご覧下さい。たとえば「パリ協定」と聞いたら多くの人が気候変動条約だと想起するでしょうが、「パリ協定」は曖昧さ回避になっており、気候変動は「パリ協定 (気候変動) 」です。「リスボン条約」は2007年のEU基本条約大改正で占有しており、フランス=ポルトガル間条約は「リスボン条約 (1667年)」です。占有するとしたらこれくらいの知名度のギャップがないと厳しいです。
  3. 誠実な調査と建設的な議論の例として、「ノート:デジタル単一市場における著作権に関する指令#正式改名提案」を挙げておきます。この例では私の提案に対し、Omotechoさんが異なる観点から懸念点を挙げて下さいました。議論はやや長引きましたが、互いが主題に対して理解を深める契機となりました。反対するな、何て私は微塵も思っていないのです。こっちが投げたボールにきちんと具体性を持って返してほしい、それだけです。
  4. もし調査に時間がかかるならば、事前に一言いって下されば1週間を超えてお待ちしました。私自身、他者の改名提案に「もう少し待って」とお願いしたことがあります (ノート:ソフトウェア著作権#改名提案)。本件ではその後、ご提案者が放置して流れてしまいましたが...。 山田さんは利用者コメント依頼を自ら提出されましたが、それ以降は一切関係ない他の改名や執筆などに積極的でしたので、「ちょっと待って」の一言を言う暇がなかったのではないと判断しました。しかも利用者コメント依頼からわざわざ「パロディ事件」を外した理由を問うても、いまだ不明です。
  5. 最後に、「パロディ#パロディに対する法的取り扱い」を上から順に読んでいって下さい。わざわざ昭和55年判決を「パロディ事件」に戻した方が良いとお感じでしょうか?

正直、世の中の人に「パロディ事件ってさ」と言っても、それがそもそも著作権の判例のことを指しているなんて知っている人の方が少ないと思います。ニューヨークとかアインシュタインみたいに、殆どの人が想起するだろう著作権法の判例なんて、パロディ以外でも一つもないのでは? このようなケースでは、「水先案内」を目的としている曖昧さ回避をうまく活用するというのが適していると考えます。

もし仮に、Teldecさん (または山田さん) がどうしても「パロディ事件」を昭和55年判決で占有すべきとお感じであれば、ご自身で再々改名提案を提出することができます。ただし再々検討するに値するだけの、具体的な文献を追加提示頂けるようお願いします。多種多様な読者がアクセスしてくるのがWikipediaですから、自分の感覚だけで「parody caseは自分はパロディ事件とは訳さない」などと言い合っても埒があきません。うまくご説明できたか分かりませんが、ご不明点などあればコメントお願いします。--ProfessorPine会話2020年10月23日 (金) 10:55 (UTC)[返信]

コメント[編集]

ご回答に対するコメントの前に一点、なぜ形式的にはシメられているはずのこちらで随分前から山田先生の態度に関する議論をされているのでしょうか。話題からいっても、「コメント依頼」の項目で私に対する返答と併せてなさるべきことなのではないでしょうか(実際私は、先ほど通知を確認するまでこのようなやりとりが既になされていることすら知りませんでした)?こういった人の目により触れにくいところに対話の途中で予告なく場所を移して指をさして糾弾するというのはフェアでない印象を受けてしまいます。

さて、ご回答の「反対をサポートしたものになっておらず」は、有体に申し上げるとProfessorPineさんの独自の評価にすぎないかもしれません。少なくとも私は反対の主張の根拠としては十分なものであるし、それに対して誠実に応答される義務を怠っているのはProfessorPineさん側であるように見えるということは既に申し上げ、以下にも記載しているとおりです。補足すると、特定の判例を指す固有名詞としての「パロディ事件」は最判昭和55年3月28日を指す、ということで一義的に明らかなことのようにも思われるのですが、なぜかProfessorPineさんは、それに「判例単一を紹介したものは除く」という基準を独自の判断に基づいて立て、その基準に基づいて選別したもののみを「信頼置ける情報源で「パロディ事件」を使っている例は見当たりません」という記載の「パロディ事件」として扱っていらっしゃる。しかもそのような独自の基準を用いたことを明らかにすらされていなかったのですよね。大穴の空いたざるでいくら川の水をすくったところで金はとれませんから、何月何年調査をしても目的の「パロディ事件」を拾えるわけがありませんし、そのような恣意的な操作に基づいて選別された事実(実際にはProfessorPineさんの価値判断が多分に入った評価)に基づいてなされた別の方々の賛成という判断も当然適切なものではあり得ないわけです。この種の発想は何も法学に限ったことではなく学問すべてに共通することなのではないでしょうか。例えば、(私は完全に門外漢ですが)生物分野などで論文を書くにあたり、20歳から60歳までの人々を対象とした実験データを元にした、といいながら、うち男性のデータだけは実は除外して結論を導いており、その除外した事実・除外の理由・基準のいずれについても公開していなかった、などということが後で明らかになれば、そのような改ざんしたデータに基づく論文すべてが信用できないと評価されそうな気がしますが。そういったことを不適切なことだと自覚されずにナチュラルになさっている点、個人的には少々危ういことであるようにも思います。

あと上位ヒットしないというのがにわかには信じがたいのですが、基本的なこととして、判例に関する検索を行う際に係属した裁判所と判決日は特定されていますでしょうか。私が確認した限りでは、1頁目で田村先生、2頁目で上野先生のものがヒットしますね…。そのような特定をしなくても田村先生のものはやはり1頁目で確認できます。

また、「国の偏り」を論点として挙げられていますが、やはり未だに問題点を根本的にご理解いただいておらず、そのために以後の話がすべて食い違っているように思います。山田先生、その後に私からお尋ねしているのは、米判例含めて「パロディ事件」の項目で列挙されているもののうち、日本において現実に「パロディ事件」と呼称されているものが最判昭和55年3月28日以外に具体的に存在するか否かですよね。その背景にあるのが、「パロディ事件」と「パロディ関連事件」は同一のものではないという考慮です。法学分野で、以下「●」という、というカギカッゴを用いた定義文というのはよくありますが、そこで定義された語句はひとまとまりで特定の意味を持つものであり、勝手にそこに余分な文字を付け足されると全く話が通じなくなります。「パロディ事件」はあるかと問われているのに、これをパロディ関連事件、広くパロディを扱った事件と独自に変換なさっているために全く話がかみ合わないのです(下記※は関連した余談です)。日常の感覚からしたらそんなのおかしいだろう、「白鳥事件」には「白鳥に関する事件」も広く含んで考えるべきだといった類のことをおっしゃられても、カギカッコでくくられた部分は日本語のように見える別の言語の単語として認識するほかないのではないでしょうか。

そして、上記の「米判例含めて「パロディ事件」として列挙されているもののうち、日本において「パロディ事件」と呼称されているものが最判昭和55年3月28日以外に具体的に存在するか」という問いに未だに明確にお答えいただけていないようです。全く無関係な事項や対話の相手方に対する非難(読んでいないという決めつけの類です)をひとまず書いておきさえすれば手続的に問題がなくなるかといえばそんなわけはありませんし、少なくともこの点に関しては日本において「パロディ事件」と呼称されているものは列挙されている中に最判昭和55年3月28日以外存在しないと解釈されても仕方がないところかと思います(余談ですが、「沈黙」は自白とみなす原則も手続法上ありますね)。実際上、国内判例については「チーズはどこに消えた」でも「白い恋人」でもわざわざ「パロディ事件」と呼ばれる理由がなく呼ばれてもいない、米判例も日本国内で勝手に略すときは通常当事者の一方の名前で呼ばれる、仏独その他の国についても現に「パロディ事件」と呼ばれる項目が出てきたときに(フランスの判例)とでも断ればいいだけのことです。結局、今の「パロディ事件」の項目は、「パロディ事件」のリダイレクトのページではなく、「パロディに関連した事件」というリストになってしまっています。しかし、このような現行の日本の著作権法明確な定義もない些末な(とあえて申し上げます)事項でリストを作るのは実際上適切なのでしょうか。訴訟事件だけでも「自転車事故に関連した事件」だの「医療過誤に関連した事件」だのと無限に作れてしまう気がしますが、その手の分類はカテゴリでして、「パロディ事件」は端的に「パロディモンタージュ…」に直接とばした方が明解な気がしますが。

元々、私は項目名自体は単なるニックネームにすぎないし、どちらでもいいと申し上げていたかと思いますが、名目上リダイレクトとされているページが意味不明なものになっているのと、上にだらだらと書いたとおり手続的に問題があると考えておりますので、もしこのページで従前からの議論が継続しているものとして扱われるのであれば、改名には明確に反対します。また、「どうしても「パロディ事件」を昭和55年判決で占有すべきとお感じであれば、ご自身で再々改名提案を提出」せよとのことですが、たとえ反対のコメントがなされていて状況からして手続的に強行と考えられるようなものであっても形式的にシメたもの勝ちで有効だといったご趣旨でしょうか。もしそうであれば、ご自身でそのような結論が正しいと思っているからとにかく改名をする、という結論先にありきで、手続にあたっての真摯さを欠かれているように思われてしまいます。とりいそぎ。

※それはいわゆる法律用語全般にいえることで、例えば、「再審」と「再審理」などは国からして全く別の意味を持ちますし、「訴訟要件」と「訴訟条件」、「被告」と「被告人」、挙げればきりがないですが、これらはまとまりとして特定の意味を有していますよね。そもそも「事件」という言葉自体が、法学的な文脈においては憲法・裁判所法・民訴法・判例上の事件性の要件を前提とした用語であり、事件に法令を適用して終局的に解決する訴訟を初めとした「裁判」手続とは明確に区別されるものです(同様に英語のcaseも同様の合衆国憲法上の根拠があります)。そのため、ProfessorPineさんがcaseをすべて「裁判」と機械的に置き換えてらっしゃるように見える点、いろいろな面から不思議なことだなあとは個人的に思っています。余談の余談になりますが、裁判の主体である「裁判所」・「裁判官」と「判事」についても手続的には明確に区別されているところです。--Teldec会話2020年10月23日 (金) 15:24 (UTC)[返信]

  • 返信 (Teldecさん宛) 別件で手がふさがっていますので、回答できるところまでいったん書き込みます。上の節「#再改名提案の閉じ方について」ですが、山田さんが利用者コメント依頼にもそして関連ノートページの「三ツ沢」にも全く反応しないまま、急に立ち上げられました。私は再三申し上げているように、これらのページに戻って他者からの問いかけやコメントに反応するよう促していますが、なぜかこの「パロディ事件」ノートページでずっと居座っておられました。ようやく昨日、利用者コメント依頼で発言されたようですが。
続いて「#Teldecさんご質問への回答」節を私が立ち上げた理由ですが、Teldecさん (または第三者) が再々改名を提出される可能性も考慮し、パロディ事件のノートページに記入致しました。将来、この記事を編集される方は付属のノートページを参照するでしょうから、記事そのものの内容に関わるものは利用者コメント依頼 (つまり山田さん個人の問題議論ページ) に書いてしまうと引き継ぎの観点から問題になるからです。
再度申し上げますが、ご異論があれば再々改名提案をご提出下さい。2007年に全中裏さん (現在のZCUさん) が1回目改名提案を出し、誰からも賛否入らず1週間を待って改名が実行されました。それから13年後、おかしいと思った私が2回目の改名を提案しました。私の調査や他に賛成票を投じた人の判断がおかしいと感じれば、3回目を出せばよいだけです。Wikipediaは徐々に情報や経験を蓄積していって、皆でより良い質に高めていく場です。
山田さん (およびTeldecさん) は「parody case」ではなく「パロディ事件」と日本語で呼ばれている日本国外の事例を提示せよとおっしゃっていますが、そもそも「parody case」が抽象的な表現だと判断しているため、私を含む3名が賛成票を投じています。
「パロディ事件」の記事名では日本の特定の裁判を示すには広範囲すぎるとの主張に同意 — Customsprofessorさん賛成票の理由抜粋 2020年10月6日 (火) 01:57 (UTC)
「パロディ事件」は百科事典の記事名としては抽象的ですので、特定の裁判を指す記事名としては「パロディ・モンタージュ写真事件」が、より具体的で相応しい — 花いかださん賛成の理由抜粋 2020年10月10日 (土) 07:22 (UTC)

Teldecさんは回答を逃げているとおっしゃいますが、こちらからすれば論点のズレた要求を繰り返されて疲弊しています。「Wikipedia:曖昧さ回避#実際に解説を置く項目名」に挙がっているプログラミング言語の「C」を「C言語」に変えた方が良いとの例を提示しましたが、これにもご納得頂けていないので、私にはこれ以上説得の言葉がありません。--ProfessorPine会話2020年10月24日 (土) 04:16 (UTC)[返信]

  • えーと…「こちらからすれば論点のズレた要求」ということですが、ProfessorPineさんのご回答自体が上につけたコメントにも対応していませんし、単に思うところを漠然と書かれて疲れたとおっしゃるだけでは論点が明確になるはずもありません。上に書いたことともかぶりますが、とりあえず返信をしたというアリバイづくりでご返信をいただいて形式的なやり取りを繰り返してもお互いますます疲弊するだけでしょうから、きちんと読んでお考えになった上でご回答をお願いいたします。

ひとまず、「誰からも賛否入らず1週間を待って」改名が実施された2007年の事例を、「否」のコメントがついているにもかかわらず具体的な「●日後にしめるという」告知もなく唐突に改名が実施されたこちらのケースの前例のようにおっしゃるのはミスリーディングかと思いますので、この事例を挙げられたご趣旨のご説明も併せてお願いします。また、英語「「parody case」が抽象的な表現だと判断している」というのは日本語「パロディ事件」の改名を判断するにあたりは無関係としか言いようがないのですが、これはどのようなご趣旨でおっしゃっているのでしょうか(なお、英単語を文脈や日本語の定義を考えずに機械的に置き換えて訳すのはおやめになった方がよいと思います)。また「C」についても現に「C」と呼ばれ得るC言語と、「パロディ事件」とは呼ばれ得ない最判昭和55年3月28日以外のパロディに関連する判例とを同列に考えてよいのかご検討いただいてますでしょうか。事例を挙げられるのは大変結構なのですが、本当に今回と同種といえ参考にしてよいケースなのか吟味してからにしていただければと思います。--Teldec会話2020年10月24日 (土) 05:19 (UTC)[返信]

記事名について[編集]

当ノートを拝見しておりましたが、「パロディ事件」の改名につき、山田晴通さんやTeldecさんと同様の疑問点を持っておりますので、お応え願えないかと参りました。まず「parody case(s)」が抽象的であり任意の事件を指す言葉として適していないというご意見には賛同致しますが、日本語訳である「パロディ事件」についても同様であり「パロディ事件」がパロディ関連訴訟のあいまいさ回避の記事名となっている点に疑義があります。

なお、記事名を選ぶにあたっては、編集者の関心よりも読者の関心を、専門家よりも一般的な利用者の関心を重視してください。 — Wikipedia:記事名の付け方#記事名を付けるには より引用

記事名は専門家よりも一般的な利用者の関心を重視すべきであるとされており、ProfessorPineさんのような精通した方よりも、一般的な利用者、つまり今回のケースでいえば、「パロディ事件」の名前を何らかの形で知った人からのアクセシビリティが重要視されるべきだと私は考えます。 そこで「パロディ事件」をGoogleで完全一致検索してみたところ、私が検索する限りにおいては、「パロディ事件」という言葉は、一意にするための注釈などはあるものの、ほぼ日本の昭和55年判決を指す意味で使用されており、「parody case(s)」と同義での使われ方は見受けられませんでした。

つまり、一般的な利用者はWikipedia内で「パロディ事件」を調べた際には、現「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事を期待するものとは考えらないでしょうか。実際に2007年の改名においても「パロディ事件」と呼称されることが多いという理由で行われており、この論拠を補強するものであると思います。

また、ProfessorPineさんは「パロディ事件」が「parody case(s)」と同義と考えられる根拠として「Wikipedia:日本中心にならないように」をご提示のうえ、日本では「parody case(s)」が少ないので、日本中心で考えるべきではないと仰っておりましたが、

まず何よりも「日本語話者の大多数にとって、最も曖昧でなく、最も理解しやすいもの」である必要があります。 — Wikipedia:記事名の付け方より引用

すなわち現在の記事は「日本語話者の大多数」が「パロディ事件」を「parody case(s)」と同義であると理解していなければ成り立たないのではないでしょうか。そういった意味では、日本語の「パロディ事件」が現状、ほぼ一意に昭和55年判決を指しているという主張について、日本語で「パロディ事件」と呼称される別の事例が存在するということを反証するべきではないかと考えるのですがいかがですか。--Junknote会話) 2020年10月29日 (木) 04:37 (UTC)タイプミス修正--Junknote会話2020年10月29日 (木) 04:45 (UTC)[返信]

横から申し訳ありません。とりとめなく書き散らしていたところを端的にwikipediaのルールから整理していただき、ありがとうございます。恐縮です…。私がここで余計なことを付け足してもまた話がカオスになるだけかと思いますので、便乗してProfessorPineさんの方から反証となる資料を挙げていただくのをしばしお待ちしたいと思います。
なお、改名の要否についてさらに検討が必要と判断する資料としては山田先生が最初に提示されたもので差し当たりは十分だったように思うのですが、ProfessorPineさんは「山田晴通さん (ないし第三者) から、複数のパロディ関連訴訟が紹介された文献上で、日本の昭和55年最高裁判決をパロディ事件と呼んでいるとの事実」、「判例単一を紹介したもので(ないもの)」が必要だとのお考えであったようです。厳密にどういうものを想定されているのか正確にはわかりかねますが適当に漁ってみたところ、このようなもの(東大の田村先生がご自身のページの著作目録にアップされている)がありましたので一応リンクを張っておきます。内容はフェアユースの法理と米国判例動向を前提に著作権法32条1項の「引用」といわゆるパロディについて詳細に解説したもので、最判昭和55年3月28日を「パロディ事件」とした上で、「Cambell v Acuff-Rose Music事件」を初めとしたパロディに関連する訴訟が複数挙げられています。(ProfessorPineさん)こちらについてもご確認ください。--Teldec会話2020年10月31日 (土) 13:06 (UTC)[返信]
こちらこそ議論を横から攫う形になってしまい失礼しました。また、当議論にご賛同並びに参考文献までご提示いただき、ありがとうございます。Teldecさんがお察しの通り、私の主張は山田晴通さんやTeldecさんの主張の焼き直し、ガイドラインから導かれる当該主張の正当性を追加で述べたもので内容としては同一のものです。
ProfessorPineさんには、この意見が追加されたことで検討するに値する主張であったと僅かでもお感じになられたのであれば、ガイドラインを含めた見識が充分であったかご検討のうえ、ご回答いただければと思います。--Junknote会話2020年11月1日 (日) 17:11 (UTC)[返信]
@Junknoteさん、@山田晴通先生
@ProfessorPineさんからのお返事がいただけないまま随分時間も経ってしまいましたので、現状の「パロディ事件」と「パロディ・モンタージュ写真事件」の各ページの扱いをどうするかご相談させていただいてもよろしいでしょうか。大ざっぱなまとめも兼ねているため、既に出ていることと重複する部分もあって恐縮ですが、以下ご確認をお願いいたします…。
  1. 「パロディ事件」(曖昧さ回避ページ)の整理
    Junknoteさんが既にご指摘のとおり、現状「パロディ事件」はひとまとまりで一意に昭和55年の最高裁判決を指すものとして用いられているところ、これを名称・通称の全部又は一部に「パロディ事件」という語句が含まれておらず、別の名前があって「パロディ事件」とは呼び得ない複数の判例とまとめて曖昧さ回避とすることは、読み手にとってはかえって混乱をきたしますし、形式的にも曖昧さ回避が必要な場合の「記事名が同じ」に当たるとは解釈できないように思います。したがって、このページの「パロディ・モンタージュ写真事件」以外の項目に関する記載は削除し、(改名は下で考えるとして)現状の「パロディ事件」のページは「パロディ・モンタージュ写真事件」へのリダイレクトとすべきではないかと個人的には考えているのですが、この点いかがでしょうか。
    記載の削除に関し、私は当初、ProfessorPineさんが「パロディ」の記事で扱われた判例を別ページでリストにしたくてこのような形にされたのかとも思ったのですが、どうもそういうわけではないらしく、商標権関連全般と、欧州のうちフランス法関連のものは「パロディ事件」にそもそも記載がありません。
    「パロディ」に記載のある判例で「パロディ事件」に挙げられているのは、アメリカ関連が『キャンベル対エイカフ・ローズ・ミュージック』と『ドクター・スース対ペンギン・ブックス』、EU関連が『デックメイン対ヴァンダースティーン』(「パロディ」では単に意見照会とあるので「判決」とは何ぞやという感じもありますがCJEUの予備判決(preliminary ruling)手続ですね)と全部著作権法関連のものです。そして「パロディ」に言及のないアメリカ判例についてもすべて既存の著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)のリストで「フェアユース第1 (パロディ) 基準」などとして他と区別可能な形でカバーはされているため、国外分に関してはこの「著作権法判例リンク集へのリンク集」化している記載を削除しても特に不都合はなく、3件の国内分についても必要であれば「パロディ」の中で一言触れられていれば足りる気がします。
  2. 現「パロディ・モンタージュ写真事件」(元「パロディ事件」)の改名
    事件名のどちらをとるかという点については、両方とも通常用いられている以上改めて結論どうでもいいの一言に尽き、なぜProfessorPineさんはこの無駄な提案を始められ、与えられた資料上自明なことで無駄に議論を紛糾させた後忽然と姿を消してしまわれたのか、どうも私の理解の範疇を超える超常現象を目撃している気がします(必須の回答をはぐらかされた上で何か言えと山田先生をしきりにせっつかれていたのは当のProfessorPineさんだったように思うのですが…)。なので、これ以上の無駄を避けるために1の始末だけして放置というのもありですし、はたまた「独断」でされたもので本来差し戻しが可能であるから筋を通し、このようなやり方を前例として残さないために改めて手続をとって元に戻すというのもまたありではないかとは思いますが、皆様お考えはいかがでしょうか。
    (山田先生)ただ、「パロディ事件」と「パロディ・モンタージュ写真事件」のいずれについても改名後に編集が入ってしまっているので差し戻しの手続そのものをとることはできず、再改名しかやりようがないように思われるのですが、その辺りのルールや技術的な話は実際のところどうなのでしょうか。差し戻しなら元に戻してもいいが再改名だと手続が煩雑にすぎ現状維持でいこうという考慮も当然あり得るかとは思いますので、ご見解をうかがえれば幸いです。
    なお、「独断」について補足ですが、「提案から実際に改名するまでは、1週間の告知期間」をおき、「反対意見が出たときは、議論を行って合意形成を図」る、また合意形成一般については別に「合理的な期間〔通常は168時間程度(約7日間=約1週間)が妥当でしょう〕内に異論がなければ」提案を決定事項とすることが一応許容され得るようですね。
    ただ、ProfessorPineさんの改名提案が2020年10月5日 (月) 01:58で、これに対して山田先生が資料つきで反対されたのが2020年10月5日 (月) 14:00、これによって「告知期間内に反対意見が出たとき」として合意形成が必要になるところ、ProfessorPineさんが反対票はコメント扱いにすると一方的に言われたのが2020年10月9日 (金) 01:25、実際に改名手続したと報告されたのが2020年10月15日 (木) 11:35ということで、(そもそも一方的に反対票をコメント扱いにすると一方的に告げることが「提案」なのか、そのような扱いが告知期間の経過によるみなしの「合意」によっても可能かという問題はあり、それが例え可能だとしても)15日の時点で1週間は経過していないのですから、やはり合意があったとは扱いようがなく「独断」というほかないのではないかという気がしています。
  3. 手順
    1はやるとしても記事の内容を変更するだけなのでいつでも可能でしょうか。2は、もし改めて手続をとるとなればですが、口をはさんだ責任もありますのでこちらでやるつもりです。急ぐ話でもないので決まった段階で大事をとって告知して…という段階を一応踏むつもりではあります。
ひとまず私案としては以上ですが、今までの事例でどういう処理がされていたのか等大して見られたわけではないので、ご意見ご提案等ぜひお聞かせいただきたく、よろしくお願いいたします。--Teldec会話2020年11月7日 (土) 04:24 (UTC)[返信]
返信 (Teldecさん宛) お問い合わせいただきましたので私見を回答致します。なお、ProfessorPineさんにおかれましては、現状でのWikipedia上での活動が見られませんので、活動を再開される際には是非ともご説明をお願いします。
  1. 現「パロディ事件」については、記事名やその略称及び通称に競合が見られない限りは、あいまいさ回避とは言えず、現状は一覧記事と呼ぶべき状況です。だたし、これを例えば「パロディに関する事件の一覧」と改名するにせよ、ほとんどが「パロディ」と「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」の記事内からの抜粋に他ならず、一覧記事としての「役に立つか?」というガイドラインに照らせば、パロディの記事で充分であり不要な一覧であると判断されるべきものと思料します。(余談ですが「パロディ」の記事が整理されて、当該部分が「パロディに関する事件」として分割されるのであれば、ページの分割については疑義はありません。)「記事名の競合が見られずあいまいさ回避と呼べない記事、一覧記事へ改名したとしても内容がほとんど「パロディ」と「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」からの抜粋であり、「Wikipedia:一覧記事」の役に立つか?に照らせばパロディの記事で充分と判断する。」として削除が妥当ではないかと考えます。
  2. 現「パロディ・モンタージュ写真事件」の改名については、Teldecさんと同じく「どちらでも良い」のですが、その後のリンク先の変更等の手続きを鑑みて、記事名の維持に消極的賛成の立場です。勿論、前述のとおり「パロディ事件」は「パロディ・モンタージュ写真事件」を指すべきという意見に変わりはありませんので、「パロディ事件」は「パロディ・モンタージュ写真事件」へのリダイレクトにすべきという考えです。
  3. 手順については、現「パロディ事件」の削除からのリダイレクト化が希望ではあるのですが、「パロディ事件」の削除に時間がかかる場合や、存続判定されてしまった場合に手間がかかりますので、現「パロディ事件」を「パロディに関する事件の一覧」へ改名から「パロディ事件」を「パロディ・モンタージュ写真事件」へのリダイレクト化する手順の方が削除依頼の必要なく目的達成できるため、こちらを推したいと考えます。
いずれにしましても、私では経験が乏しく、力不足かと思いますので、山田晴通さんへこれらの見解をご教示いただければ幸いです。--Junknote会話) 2020年11月7日 (土) 08:05 (UTC) 内容が不足してましたので、下線部分を追加--Junknote会話2020年11月9日 (月) 00:57 (UTC)[返信]
(Junknoteさん)早速のご回答どうもありがとうございます。短時間で詳細に理由付けからご検討いただいて大変助かります。1は曖昧さ回避とは別のリストかカテゴリのようなものを想定していましたが、確かにおっしゃるとおりパロディの分割というのも将来的にはあり得るのかもしれませんね。上で書き忘れていましたが、山田先生がノートページによると11月初めはご多忙ということですからそれを踏まえてご回答をお待ちすることにいたしましょう。--~~~~--Teldec会話2020年11月8日 (日) 02:41 (UTC)[返信]
  • 返信 しばらく多忙でお休みしており、返信遅くなり失礼しました。論点を整理すると、(1) 「パロディ事件」は抽象的な表現として使用されているか? (2) マッド・アマノ被告の事件以外に「パロディ事件」の呼称を使っているケースはあるか? (3) マッド・アマノ被告の事件で使われる呼称として「パロディ事件」が主流か? (4) 判決の内容と「パロディ事件」というページ名は相性が良いか? の4点です。答えは全てNOです。
  1. 著作権法だけでなく商標法でもパロディは問題になります (日本ではむしろ商標の判例の方が多い)。「パロディ事件」を抽象的な表現として商標の文脈で使用しているケースとして、商標法学者・工藤国際特許事務所弁護士・幸谷などがあります。したがって、特定の判例で「パロディ事件」のページ名を占有すべきではないでしょう。
  2. 特に商標法ではスポーツメーカーPUMAの商標をKUMAに改変した事例が有名で、知財弁理士・鈴木などに用例があります。マッド・アマノ被告の事件と同様、こちらの商標判例も商標パロディ事件、KUMA事件など表記揺れが多数存在しますが、いずれにしても商標の判例では有名です。
  3. マッド・アマノ被告の事件を「パロディ事件」と呼んでいる例を再度詳しく調べてみましたところ、法学者・田村善之が好んで使っており、田村氏の文献を参照した論文などでも同じ呼称が使われやすい傾向にあるようです。しかし、11月10日改稿版の導入節 注釈2で示した通り、決してこの呼称がメジャーではありません。
  4. さらに改稿版をお読み頂ければ分かると思いますが、本件の判決要旨は「パロディかどうか目的は関係ない」「モンタージュ写真の素材取り込み具合が大きすぎるので著作権侵害だ」です。被告のアマノもフォトモンタージュ技法が芸術表現として広く認められていると力説しており、この技法を著作権法でどこまで認めるかが主な争点となりました。したがって「パロディ・フォトモンタージュ写真事件」というページ名が最も判例の特徴を的確に表しており、一般読者にも分かりやすいと思います。加えて、このページ名にしておけば、Googleで「パロディ事件」で検索してきても曖昧検索で上位にヒットしますので、ウェブアクセスの面でも優位と考えます。
最後に、「パロディ」を私の方で10月に大幅加筆しましたが、「#パロディに対する法的取り扱い」節が肥大化しているので、「パロディ事件」に一部転記するのが妥当と考えます。こちらは後ほど、私の方から一部転記の公式な提案手続を取ろうと思っております。--ProfessorPine会話2020年11月10日 (火) 03:55 (UTC)[返信]
(ProfessorPineさん)
論点が適切に整理されているとはいい難く、しかもProfessorPineさんご自身がその論点とされている事項について何をおっしゃりたいのかすら、文章中に文言上矛盾した記載が複数ある等の理由によってどうにも判然としません。とりあえず各項目について釈明していただきたいところを下にざっと書きましたので、今一度ご自身の書かれた文章を読み直してごらんになって、必要な部分について修正、補足等していただいてから検討を進めた方がよいでしょう。それから以前にこちらからご質問していた事項もまた棚上げにされているようですから、忘れずにそちらのご回答もお願いします。
(1) 「パロディ事件」が抽象的な表現として使用されているか→Noとおっしゃるのですよね。それと、1.の「抽象的な表現として商標の文脈で使用しているケース」を挙げたくだりは通常の日本語能力を有する人間であれば明らかに矛盾しているように読めるかと思いますが、これらはどのような趣旨で記載されているのでしょうか。
そもそも当初からこの議論に関して著作権に話を限るといった留保をこちらからつけたおぼえはありませんし、白い恋人等についても既に言及していたはずですが、この項目はProfessorPineさんとしてはどのような意図に基づいて設けられたものでしょうか。端的に商標法に関連した資料を出せという趣旨であれば、商標パロディがテーマとなっている「著名商標のパロディ」と題した論文においても、他の判例の評釈とあわせて最判昭和55年3月28日が「パロディ事件」とされているところですが。
なお、記事名は「物」ではありませんから本来占有の対象にはならないはずですが、これは「独断」でご自身が占有を奪取したことから、最判昭和55年3月28日には「パロディ事件」という項目名を対象とした占有回収の訴え的な手続がwikipedia上で可能であろうということを示唆されてでもいらっしゃるのでしょうか。
(2)「マッド・アマノ被告の事件以外に「パロディ事件」の呼称を使っているケースはあるか」→Noということであれば、「パロディ事件」は(又は「に対する」)リダイレクトとすべきでしょうね。こちらも率直に申し上げて何をおっしゃりたいのか理解しかねます(Noを適切に使えないのであれば、このようなやりとりをするのが迂遠ですから日本語で書いてください)。
2.について、根拠とされているのはただ一つ、法曹ですらない弁理士の方がカジュアルに書かれたブログ記事ですね。法学系学術論文に掲載された複数の学者による記載は権威が低いとしてその言及そのものを怠りながら、他方でこういったものを自説の根拠として引いてこられるというのは、いくら何でも恣意的にすぎはしないでしょうか。
3.についても2と関連しますが、東大の田村先生以外にも早稲田の上野先生も同様に最判昭和55年3月28日を指すものとして「パロディ事件」を使用されているということは従前から資料と併せて何度も出ている話ですが、これを落とされているのはどのような理由に基づくものでしょうか。また、繰り返しになりますが、一方では一弁理士さんの単なる個人的なブログの記載を根拠としながら、他方で学者、弁理士、弁護士等の方々がJASRAC等の機関を通じるなどして発表した学術的な資料や商標関連の文脈でも「パロディ事件」が固有名詞として用いられているもの(上に挙げたものに加え、例の一部として。なお1については、判決日等による特定すらなく、単に「パロディ事件の最高裁判決」とされています)は見なかったことにするというのは道理が通りません。私が一番初めにProfessorPineさんにご注意申し上げたことの繰り返しになりますが、こういった恣意的な資料のとりあげ方をして導かれた「この呼称がメジャーではない」という結論がはたして妥当たり得るのか、よくよくお考えいただきたいところです。
4.そもそも判決の記載内容に立脚して名付けをするべきというのであれば、「パロディ」は現行著作権法上何ら明文で規定されておらず、第一次最高裁判決の多数意見では「パロディ」のパの字も出ていないのですから、「パロディ」をつけること自体がおかしいという考えになるのではないですか。この点、中山先生が最判昭和55年3月28日について「本来の意味におけるパロディと言える事件なのかは問題がある」ともおっしゃっているようですが。
そのような意味でも、改名にあたっては、「パロディ・モンタージュ写真事件」が「パロディ事件」、「モンタージュ写真事件」、「パロディ写真事件」、「合成写真事件」、「マッド・アマノ事件」その他のすべての記載と比較してもなお、積極的に採用すべきかの検討が必要であったところ、どういう動機に基づくものだか存じませんが、ProfessorPineさんは上記のとおり「独断」で改名を実行されたわけですが、この点についてどうお考えなのか、改めお聞かせいただく必要があるでしょう。
ついでに老婆心から申し上げますと、ざっと一読したところ、パロディ事件第2次上告審判決は、著作権法というよりも民訴法上の論点が問題になっているにもかかわらず、要旨にその点の記載・理由付けが何も書かれていないという極めて珍妙な状態になっているようです。以前Google books事件の項目に関連して遠回しにお伝えしたところでもありますが、判例というのは著作権法プロパーの問題のみで成り立っているわけではありません。その一次資料である判決文をお手持ちの知識にむりやりあてはめて解釈しようとするのは誤読・誤訳の元かと思いますので、ご自身で無理に解読されようとするのではなく、何らかの評釈をきちんと参考にされた上で書き直されることをおすすめいたします。
また、これは関連したお願いになりますが、事件名(項目名)について、論文等におけるそのような具体的記載がないのにご自身の感覚に基づいてすべて「●裁判」で統一したり、当事者が複数いる場合に「他」を(ほか)と読ませたりといったことはやはりお控えいただきたいのですが難しいですか。前者に関し、そのような特殊な形でリスト化したり、仮リンクを張るなどして立項を促したりすると、著作権法関連の事件については「●裁判」でなければならないのかというあらぬ誤解を一般的な読み手に与えかねないようにも思います。後者に関しては裁判文書(公用文)上「他」はほかとは読まないと定められており、「外」とは使い分けがなされていることからして端的に誤っていますので、そのような記載を積極的にwikipediaを通して広めることは可能な限り避けるべきかと思います。そういったことも判例・判決文の類を丁寧に読まれていれば本来気付いていてしかるべき点なのではないかと思わないでもないですが。
それから、こちらで手間暇をかけて検討した後でこのようなことをされると非常に迷惑なのですが、そこは自覚していらっしゃいますか。このような個人のブログ程度の資料であれば、もっと早く何らかの返答とともにこちらに提示できたのではないでしょうか。ご自身がこのノートページやコメント依頼でお書きになっていらっしゃったことを踏まえた上で単に「失礼しました」で済ませてよいことなのか、よくお考えになっていただきたいと思います。--~~~~--Teldec会話2020年11月10日 (火) 10:24 (UTC)[返信]
返信 (ProfessorPineさん宛) ご多用の折、ご返信ありがとうございます。ご提示いただいた文献にて「KUMA事件」(平成25年知財高裁)、「フランク三浦事件」(平成28年知財高裁)、「SHI-SA事件」(平成31年知財高裁)が、「パロディ事件」と日本語で呼称されている事例を確認しました。有名な商標判例ですので、逆に私の調査不足の点は否めず、先の「パロディ・モンタージュ写真事件」以外が見受けられなかったという私の発言について、お詫び申し上げます。また「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事も拝見し、その改稿のすばらしさに敬服しきりです。
ただ恐縮ながら、まだ理解が追い付かず、お教えいただきたい点がありますので、お付き合い願えませんでしょうか。
  1. 具体的に反論されたということは、「日本語で「パロディ事件」と呼称される別の事例が存在するということの反証は必要であったか?」については、「必要であった」というお考えで間違いないでしょうか。
  2. 会話ページにてご返答いただいた中で「記事の主題内容理解を伴っていない」と苦言を呈されておりましたが、具体的に何を指して仰っているのかご教示いただけますか。
理解力不足で大変恐れ入りますが、よろしくお願いします。--Junknote会話2020年11月10日 (火) 07:24 (UTC)[返信]
  • コメント まとめて手短に申し上げます。先程、追加加筆した内容もご覧頂きたいのですが、当記事をわざわざ「パロディ事件」に戻すべき具体的な論拠を出すのはムリでしょう。時間の浪費ですから、議論はもう終わりにしませんか? 全てのノート議論は「記事」を充実させ、その先にいる「読者」の満足度を上げるために行うべきです。議論の「相手」を打ち負かすことが目的化しているとしか思えないです。お二方とも、書きたい記事ややりたいことは他にありますよね? 結局、これだけノートが肥大化したのに、肝心の記事を1文字たりとも充実させる人が全く出てこなかったのは非常に残念です。--ProfessorPine会話2020年11月14日 (土) 03:13 (UTC)[返信]
    (ProfessorPineさん)
    「全てのノート議論は「記事」を充実させ、その先にいる「読者」の満足度を上げるために行うべきです。議論の「相手」を打ち負かすことが目的化しているとしか思えない」
    上の大変ご立派な記述はまさにそのままほかでもないProfessorPineさんご自身に対して向けられるべきものであるようです。そもそも、不要であると十分判断し得た改名議論を提起して、山田先生に散々根拠のない非難を繰り返し、こちらのノートページのみならず別件のコメント依頼でもこの件についてのコメントを再三募っていらっしゃったのは一体全体どこのどなたでしたでしょうか。
    その後のProfessorPineさんによる独断に基づく改名強行、コメント依頼に応じた結果としての約2週間に及ぶ議論の放置、そして放置されている間に行われた検討結果に対する「全てNO」なる趣旨不明な語句に基づくちゃぶ台返し、ProfessorPineさんご自身によるこれらの不誠実な対応すべてが積もり積もった結果として、こうもノートページが肥大化してしまっているのですが。それによって複数の人間に対して多大な迷惑をかけたという自覚すらも全くお持ちになれず、上のようなことをおっしゃるというのは、ある意味呆れるを通り越して空恐ろしいものがあります。
    改名は現状の「パロディ事件」の記事内容がどうあるかという点についても関わる問題であることから、その点についても合意をとるべく上で具体的に検討していますが、そこも含めて「浪費」とおっしゃるのであれば、ひとまず記事内容の変更については異議がないものと解釈してJunknoteさんとお話ししたとおり、こちらで取り急ぎリダイレクトページに変更します。
    それからパロディ事件判決について「追加執筆」されたということですが、既に指摘しているとおり、第二次上告審判決について、未だに本来メインの争点であるはずの訴訟物の考え方に関する記載を完全に欠いた不適当な内容になっているようなので、異議がなくやる気もないということであればこちらで気が向いたときに適当に手を入れておきます。
    なお「肝心の記事を1文字たりとも充実させる人が全く出てこなかった」というのはどういう意味でしょうか。ProfessorPineさんが好きで編集していらっしゃる記事について、横から特段の話や検討もなくこちらが手を入れる義理も理由もありませんよね。こういう何となく聞こえのよいことをおっしゃって合理的な根拠に基づかない「雰囲気」で対象を非難しようとなさるのは慎んでいただきたいものです。それに、精力的な編集活動を平日含めて普段からなさる余裕があり、現にそうしていながら、今回のようないわれのない非難ばかりで全く内容のない返答に何日もかけるというのは、告知期間を空転させ、修正すべき「パロディ・モンタージュ写真事件」という記載や内部リンクをわざと増やすことで既成事実を積み重ねて名前を元に戻しにくくする嫌がらせが目的と思われても仕方がないのではないですか(実際上でJunknoteさんがその辺りを問題にしていらっしゃいましたよね)?
    総合しますと、記事名やその内容についてProfessorPineさんの状況に配慮しつつ誠実に議論をしようと試みていましたがそのような努力は完全に徒労であったようですね。私も特に平日はwikipediaのために充てられる時間はそこまでないのですが、この件に関しては他人様の関わることですから優先して確認や対応をしていた結果がこの有様ということで、ProfessorPineさんとの間でそのような試みを行ったこと自体が私の不覚であるのは確かなようです。このような経緯や、合意によらずに独断による改名等の手続がなされた場合についてどう評価・処理すべきかという点については、やはりどうにもすっきりしませんので別途確認の手続をとろうとは思っています(その辺も例によって勝手がわかっていませんし、さらに整理すべきこともありそうですからまた無駄な手間がかかりそうで億劫極まりないですが、ProfessorPineさんは他人がご自身のせいでどのような不利益を被ろうが全く頓着されないようですからそれを申し上げるのがまさに無駄ということなのでしょう)。--Teldec会話2020年11月14日 (土) 07:35 (UTC)[返信]
  • コメント:だいぶ以前から読んでいましたが、大幅な加筆や改稿を時々おこなう者としてコメントします。執筆量は、議論の参加者の意見の正しさとは無関係です。むしろ、議論中の記事は加筆しない方がよいかもしれません。議論になっている記事の大幅な加筆や改稿は、反対者からは既成事実化を目的としているようにも見えるのではないでしょうか。また、大幅な加筆をしても議論が決着しないということは、それだけ難しい問題なのかもしれません。ProfessorPineさんのコメントは、Teldecさん、Junknoteさんの質問への返信になっていないと読めました。--Moke会話2020年11月14日 (土) 07:44 (UTC)[返信]
  • コメント結局きちんとご説明されることなく、書き捨てをされてしまいましたので、早くから問題を指摘され、大きな労力を費やされたTeldecさんには大変申し訳ない気持ちです。全てNOを使いたいがため支離滅裂になっている文章から、最大限に善意にとったうえ、意図を汲み取ってご返答さしあげたのも徒労となりましたし、この趣旨不明な語句については、Teldecさんが色々とご指摘されているうえ、Mokeさんも「返答になっていない」と仰っているとおり、「取り合えず返答したという実績作り」であり、私にはご自身が不利と思われる主旨を避けて返答されているとしか考えられません。また、私への苦言と称される会話ノートへの返答については、自身へ反論されるものに対して、「レッテル貼り」、「色眼鏡」で見ていることを宣言されていることに等しく、善意にとるに反した行為ではないですか?
閑話休題、今回議論の終了を提案されたということは、原因である「再改名提案」における、チェリー・ピッキングのような、「個人ブログなどWikipediaを引用したと思われるソースが大半」という調査に対して、山田晴通さんが指摘したものをきちんと記事名の付け方ガイドラインなどの筋立てをせず、「常識的に考えておかしいとおもいませんか?」という自身の感覚のみで「コメント扱い」とし、反対票の黙殺を行った行為、加えて賛成票が上回ったタイミングから1週間を待たずして改名された強行編集への問いかけへ説明する責任を放棄されたと捉えて構わないということですよね。
これまでの遣り取りを踏まえ有意なご返答は期待しておりませんが、当記事や今後の編集に資するものとして、書き記しておきます。--Junknote会話2020年11月15日 (日) 02:21 (UTC)[返信]

コメント依頼のご連絡[編集]

@ProfessorPineさんにお知らせします。上で予告したとおり、本件に関連してWikipedia:コメント依頼/ProfessorPine 20201121を提出しましたので、ご確認及びご対応をお願いいたします。@Mokeさん、@Junknoteさん、@山田晴通さん、お忙しいところ誠に恐縮なのですが、このような(不本意ですが)長大なページに目を通していただいている方々の存在自体非常に貴重かもしれませんので、もしよろしければコメントいただけましたら幸いです。なお、Junknoteさんには、並行して長期間議論にお付き合いいただきどうもありがとうございます。上でいただいたコメントも反映させていただきました(正直どれほど丁寧に書くのが親切なのかよくわからず、いろいろと書きすぎているのかもしれませんが…)。--Teldec会話2020年11月21日 (土) 07:36 (UTC)[返信]

  • 返信 分かりました。コメント依頼を読むのは、アジア月間が終わった来月からになると思います。--Moke会話2020年11月21日 (土) 08:00 (UTC)[返信]
    承知いたしました。ご連絡いただきましてどうもありがとうございます。お手数をお掛けします(なお、見出しが「改名提案」となっていますが、コピペの修正ミスで本来は「コメント依頼のご連絡」です。失礼いたしました…)--Teldec会話2020年11月21日 (土) 09:44 (UTC)[返信]
  • 返信 ご連絡ありがとうございます。所用のため遅くなるかもしれませんが、コメント依頼に参加させていただきます。(上記Teldecさんのコメントより勝手ながら見出しを変更しております。改名提案→コメント依頼のご連絡)--Junknote会話2020年11月21日 (土) 21:34 (UTC)[返信]
    よろしくお願いいたします。訂正どうもありがとうございます。ノートページの訂正は取り消し線か何かでしなければいけないのかなどとどうでもいいことを考えて面倒になったためほったらかしていました…--Teldec会話2020年11月23日 (月) 06:38 (UTC)[返信]