機械集材装置運転者

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機械集材装置運転者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
試験形式 講習
認定団体 厚生労働省
等級・称号 機械集材装置運転者
根拠法令 労働安全衛生法
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機械集材装置運転者(きかいしゅうざいそうちうんてんしゃ)とは、機械集材装置の運転に係る特別教育を修了した者。

概要[編集]

  • 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転の業務

受講資格[編集]

  • 満18歳以上

特別教育[編集]

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は14時間(以上)となっている。

講習科目[編集]

  • 学科
  1. 機械集材装置に関する知識(3時間)
  2. ワイヤロープに関する知識(2時間)
  3. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. 機械集材装置の集材機の運転(4時間)
  2. ワイヤロープの取扱い(4時間)

操作する機械集材装置[編集]

  • 集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備