国民保養温泉地

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国民保養温泉地(こくみんほようおんせんち)とは、温泉の利用促進を狙い、温泉法第14条に基づいて環境省が指定をした温泉地のこと。

概要

国民保養温泉地に指定された温泉地は、温泉利用の効果が充分期待され、かつ健全な温泉地としての条件を備えているという条件を満たしている必要性がある。

指定される条件は、大きく分けて源泉に関する水や含有成分などについての条件、温泉地の環境に関する安全性に関わる条件に分かれる。

  • 源泉に関する条件
  • 温泉地に関する条件
    • 健全性
    • 周辺の景観、保養地としての環境
    • 温泉を利用した医療設備、スタッフの充実
    • 交通の便
    • 災害に対する安全性

1954年に、酸ヶ湯温泉、日光湯元温泉、四万温泉が指定されてから、91箇所の温泉地が指定されている。

歴史ある温泉地もあれば、碁点温泉、六日町温泉、吉井温泉、筑後川温泉など開湯から数年後に条件を満たして指定されている例もあるなど、多彩な温泉地が指定されている。一方で、温泉地を中心とした観光開発を進めるため、国民保養温泉地の指定を返上する場合もある(例・鳥取県:三朝温泉)。

国民保養温泉地の指定は、当初は厚生省が担当していたが、1971年に環境庁が誕生してからは同庁が担当するようになった。そして、2001年に環境庁が環境省に組織変更が行われてからは環境省が指定を行っている。

新規の温泉地指定については、2015年大分県竹田温泉群神奈川県芦之湯温泉が新規指定された。

国民保健温泉地

高齢化社会や生活の都市化の進展などにより、温泉の有する保健的効能を積極的に活用するニーズが高まっていった。それを受け、国民保養温泉地に指定された温泉地のうち、特に温泉の保健的利用を促進することが可能な温泉地を、国民保健温泉地として追加指定するようになった。指定は1981年から始まっている。

ふれあい・やすらぎ温泉地

生活の都市化の進展などにより、自然とのふれあい、安らぎを求める声が高まった。それを受け、国民保養温泉地に指定された温泉地のうち、特に自然とのふれあいや自然の中で安らぐ事に適した温泉地を、ふれあい・やすらぎ温泉地として追加指定するようになった。指定は1993年から始まっている。

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