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六法

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六法(ろっぽう)とは、本来は日本における主要な6つの法典のこと。転じて、本来の意味の「六法」に対応する6つの法分野。また、全部又は一部の法分野に関する法令集を指すことも多い。

語の由来

六法という言葉は、箕作麟祥がフランス法を翻訳した書籍である『仏蘭西法律書』(1874年)の中で、ナポレオン法典民法典、商法典、刑法典、民事訴訟法典、治罪法典)と呼ばれる諸法典 (Codes napoléoniens) に憲法を加えた言葉として使われたことに由来すると考えられている。こうしたものの中に行政法典が加わる筈であったが当時はこれが完成されておらず、その結果として六法に止まった。

法典

6つの法典という意味では、以下の6つの法典を指す。これが本来的な意味であるが、この意味で用いられることは少ない。

なお、憲法以外はすべて法務省の所管である[1]

法分野

6つの法典に対応した法分野という意味では、以下の6つを指す。

ここから転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」又は単に「六法」と呼ぶようになる。

また、本来の意味から離れて、特定分野の範疇内において主要な法令を収録した書籍も「○○六法」という名称で呼ばれることがある(「金融六法」「福祉六法」など)。この場合には、6という数に特に意味があるわけではなく、主要法令集という意味でこの語が使われている。ただし、郵政民営化関連六法[2]社会福祉六法[3]のように該当する法律を6つ数え上げて「六法」と呼んでいる場合も存在する。

これに対し、二法[4]、三法[5]、四法[6]、五法[7]などと称する例については、ある分野で関連する、または同時期に制定・改正された法律をまとめ、それぞれの法律の数を数えているのが普通である。

脚注

関連項目

外部リンク