六法
表示
六法(ろっぽう)とは、本来は日本における主要な6つの法典のこと。転じて、本来の意味の「六法」に対応する6つの法分野。また、全部又は一部の法分野に関する法令集を指すことも多い。
語の由来
六法という言葉は、箕作麟祥がフランス法を翻訳した書籍である『仏蘭西法律書』(1874年)の中で、ナポレオン五法典(民法典、商法典、刑法典、民事訴訟法典、治罪法典)と呼ばれる諸法典 (Codes napoléoniens) に憲法を加えた言葉として使われたことに由来すると考えられている。こうしたものの中に行政法典が加わる筈であったが当時はこれが完成されておらず、その結果として六法に止まった。
法典
6つの法典という意味では、以下の6つの法典を指す。これが本来的な意味であるが、この意味で用いられることは少ない。
- 日本国憲法(旧大日本帝国憲法)
- 民法(明治29年法律第89号)
- 商法(明治32年法律第48号)
- 刑法(明治40年法律第45号)(旧刑法(明治13年太政官布告第36号))
- 民事訴訟法(平成8年法律第109号)(旧民事訴訟法(明治23年第29号))
- 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号))
なお、憲法以外はすべて法務省の所管である[1]。
法分野
6つの法典に対応した法分野という意味では、以下の6つを指す。
- 憲法(内閣法なども含む)
- 民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)
- 商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)
- 刑法(特別刑法も含む)
- 民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)
- 刑事訴訟法(刑事手続法)
ここから転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」又は単に「六法」と呼ぶようになる。
また、本来の意味から離れて、特定分野の範疇内において主要な法令を収録した書籍も「○○六法」という名称で呼ばれることがある(「金融六法」「福祉六法」など)。この場合には、6という数に特に意味があるわけではなく、主要法令集という意味でこの語が使われている。ただし、郵政民営化関連六法[2]や社会福祉六法[3]のように該当する法律を6つ数え上げて「六法」と呼んでいる場合も存在する。
これに対し、二法[4]、三法[5]、四法[6]、五法[7]などと称する例については、ある分野で関連する、または同時期に制定・改正された法律をまとめ、それぞれの法律の数を数えているのが普通である。
脚注
- ^ 法務省所管の法律に掲載あり
- ^ 郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- ^ 児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法
- ^ 例えば教育二法など
- ^ 例えば電源三法、工場三法、電波三法、景観緑三法、メディア規制三法、海上交通三法、武力攻撃事態対処関連三法、労働三法、歯科三法(歯科医師法、歯科衛生士法。歯科技工士法)、救済三法(国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)、福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)、組織的犯罪対策三法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、刑事訴訟法の一部を改正する法律)など
- ^ 例えば薬物四法(麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法)、工業所有権四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)など
- ^ 例えば個人情報保護法関連五法、麻薬五法(麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法)など